遺産分割
遺産相続問題の弁護士の選び方~弁護士との相性~
遺産相続問題についての弁護士の選び方のポイントの一つに、弁護士との相性が挙げられると思います。
そこで、今回の記事では、遺産相続問題の弁護士の選び方~弁護士との相性~について京都の弁護士が解説します。
遺産相続問題について弁護士への依頼を検討されている方は、参考になさってください。
1 弁護士との相性が大切な理由
遺産相続問題は、弁護士との付き合いが、数年単位の長期間となることがあります。
相性が悪い弁護士に依頼してしまうと、数年に渡って、ご依頼者は、弁護士からの連絡が来ることがストレスとなってしまう、打ち合わせが苦痛となり、行きたくなくなるということが起こり得ます。
また、弁護士との相性が悪いために、ご依頼者が事実関係や事件の進行についての意向を正確に伝えられなくなってしまえば、事件について、ご依頼者にとって適切な結果から遠のいてしまいます。
このようなことが起こっては、弁護士に依頼した意義が薄れてしまいます。
そのため、ご自身と相性の良い弁護士に依頼することが重要となります。
2 相性の良い弁護士の見極め方
最初に相談した弁護士との相性が良いと感じた場合には、その弁護士に依頼されるのも良いと思います。
しかし、依頼を迷ったり、他の弁護士と比較したいと思われたりした場合には、依頼する弁護士を決める前に、複数の弁護士に相談してみるのがよいでしょう。
比較して初めて気付くこともあるでしょうし、より自分と相性の良い弁護士に出会える可能性も高くなります。
3 まとめ
今回の記事では、遺産相続問題の弁護士の選び方~弁護士との相性~について解説しました。
弁護士の選び方についての参考にして頂ければ幸いです。
京都の益川総合法律事務所では、遺産相続問題に力を入れています。お悩みの方は、ご相談ください。

当事務所は、1983年創業の老舗法律事務所です。
遺産分割、遺留分侵害額請求、遺言書作成など、遺産相続案件に強い法律事務所であると自負しております。
お悩みの方は、是非お気軽にお問い合わせ下さい。
遺産分割の方法の順位について弁護士が解説
遺産分割には、現物分割、代償分割、換価分割、共有分割の4つの方法があります。
今回の記事では、遺産分割の方法の順位について弁護士が解説します。
遺産分割の方法については、「遺産分割の3つの方法~現物分割、代償分割、換価分割~」という記事で詳しく解説していますので、参考になさってください。
1 遺産分割の方法の順位
遺産分割について、当事者間の合意がなされない場合、裁判所は、
①現物分割(資産をそのまま引き継ぐ方法)
②代償分割(相続人のうちの誰か1人が遺産を受け取って、他の相続人へ代償金を支払う方法)
③換価分割(遺産を売却して現金化し、各相続人で法定相続分に従ってお金を受け取る方法)
④共有分割(遺産を相続分に応じた持分割合で共有取得する方法)
の順番をとるとされています。
当事者間での話し合いで合意できるのであれば、基本的には、この順番にとらわれずに分割方法を選ぶことができます。
当事者は、話し合いで合意できなければ、裁判所がどのような分割方法を採用するのかを意識して話し合いを行うことが有用となります。
2 まとめ
今回の記事では、遺産分割の方法の順位について弁護士が解説しました。
京都、滋賀、大阪、兵庫で遺産相続問題にお悩みの方は、京都の益川総合法律事務所にお気軽にご相談ください。

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「限定承認」について弁護士が解説
相続方法には、単純承認、限定承認、相続放棄の3つの方法があり、相続人は、この3つの方法のうち、どれにするのかを選択することについては、前回の記事でもお伝えしたとおりです。
前回の「単純承認」に続いて、今回の記事では、「限定承認」について弁護士が解説します。
1 限定承認
限定承認は、相続人が相続によって得た財産の範囲内で被相続人の債務を弁済する制度です。
被相続人の債務があったとしても、相続財産の範囲を超えて弁済する責任を負わないという点が大きな特徴です
2 限定承認の手続き
限定承認をするためには、家庭裁判所において、相続の限定承認の申述を行います。
期間については、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内とされ、申述は、相続人全員で行うとされています(3か月の期間については伸長の手続きもあります)。
相続人全員で行わなければならず、一部の相続人のみで行うことができないという点に注意が必要です。
さらに、限定承認の申述が受理された場合には、相続財産の精算手続きを行う必要があるなど、手続きが複雑かつ専門的です。
そのため、限定承認を選択するか否かについては、慎重な判断が必要です。
3 まとめ
今回の記事では、「限定承認」について弁護士が解説しました。
京都の益川総合法律事務所では、遺産相続事件に力を入れて取り組んでいます。
ご説明したとおり、限定承認は手続きが複雑かつ専門的ですので、限定承認をするべきか迷っているというような方は、お気軽にご相談ください。

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「単純承認」について弁護士が解説
相続方法には、単純承認、限定承認、相続放棄の3つの方法があります。
相続人は、この3つの方法のうち、どれにするのかを選択することができます。
この記事では、3つのうち「単純承認」について弁護士が解説します。
「単純承認」について知る機会ですので、良ければ参考になさってください。
1 単純承認
単純承認は、被相続人のプラスの財産とマイナスの負債(借金など)をすべて引き継ぐことです。
借金がある場合には、借金も引き継ぐことになるので、注意するようにしましょう。
2 法定単純承認
単純承認に関しては、「法定単純承認」という制度があります。
法定単純承認とは、法律上当然に単純承認が成立してしまうことをいいます。
法定単純承認が成立すると、それ以降は限定承認や相続放棄ができなくなるため、注意が必要です。
法定単純承認については、民法921条に規定されており、遺産を「処分」した場合や、自分のために相続があったことを知ってから3か月以上相続放棄や限定承認の申述をしなかった場合(熟慮期間を過ぎてしまったとき)、限定承認の相続財産目録に故意に相続財産の一部や全部を記載しなかった場合などに成立します。
詳しくは、「相続放棄するときに「やってはいけない」8つのこと~法定単純承認が成立する事由~」という記事で解説しているので、興味のある方は、参考になさってください。
3 まとめ
今回の記事では、「単純承認」について弁護士が解説しました。
京都の益川総合法律事務所では、遺産相続事件に力を入れて取り組んでいます。
相続トラブルに巻き込まれている、相続に関する悩みがある、相続に関してどのように話を進めれば良いのかわからない、という方は、お気軽にご相談ください。

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被相続人の死去後、弁護士への相談はいつが良いか
被相続人が亡くなったが、まだ相続についてトラブルになっているわけではないという状況でも弁護士に相談してもいいですか?という質問をお受けすることがあります。
そこで、今回の記事では、被相続人の死去後、弁護士への相談はいつが良いかについて京都の弁護士が解説します。
弁護士への相談のタイミングにお悩みの方は、ぜひ参考にされてみてください。
1 早いタイミングでの弁護士への相談がおすすめです
被相続人の死去後の弁護士への相談ですが、できるだけ早いタイミングがおすすめです。
そのため、記事の最初の質問(被相続人が亡くなったが、まだ相続についてトラブルになっているわけではないという状況でも弁護士に相談してもいいですか?)に対するご回答は、「もちろん相談して頂いて大丈夫です」、になります。
早いタイミングでの相談をおすすめする理由は、弁護士相談より前に、ご自身でなさった行動により、思いもよらぬ結果が生じてしまうことを避けるため、早いタイミングでご相談頂いたほうが、取れる選択肢が多いことが通常であるからです。
遺産相続問題の弁護士への相談のタイミングについては、「遺産相続問題は弁護士にいつ相談すればよいの?」という記事で詳しく解説しているので、参考になさってください。
2 まとめ
今回の記事では、被相続人の死去後、弁護士への相談はいつが良いかについて解説しました。
京都の益川総合法律事務所では、遺言相続問題に力を入れて取り組んでいます。
法律事務所は敷居が高いとお考えの方も、お気軽にご相談ください。

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遺言書の「検認」について弁護士が解説
遺言書の「検認」という手続きをご存知でしょうか。
名前は聞いたことがあるが、詳しいことを知らない、具体的なイメージができない、という方も多いと思われます。
そこで、今回の記事では、遺言書の「検認」について弁護士が解説します。
興味があるという方は、ぜひ参考になさってください。
1 検認とは
検認とは、家庭裁判所で遺言書の状態や内容を確認して現状を保全するための手続きです。
検認は、遺言書の偽造・変造のリスクを防ぐために行われ、遺言書の保管者又はこれを発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく家庭裁判所に検認を請求しなければならないとされています。
なお、遺言書を発見した場合の対処方法については、「遺言書を見つけた方へ」という記事で詳しく解説しているので、ご参考になさってください。
検認がされているので、遺言書は有効ということですよね?というご質問を受けることが多くあるのですが、答えは「いいえ」です。
検認をしたからといって、当該遺言書が有効ということにはなりません。
検認は遺言書が有効か無効かを判断するための手続きではないため、遺言の効力とは関係がないのです。
大切なポイントなので、この機会に覚えておいて頂ければと思います。
2 検認の手続きについて
検認の申立があると、裁判所から相続人に対して、検認を行う日(検認期日)が通知されます。
なお、相続人全員が出席しなかったとしても、検認は行われます。出席するかどうかは、相続人それぞれに任されているのです。
検認期日には、提出された遺言書について、出席した相続人等の立会のもとで封筒を開封して検認がなされます。
検認の手続きについては、「遺言書がある場合の相続手続きの流れや探し方をパターン別に解説」という記事で詳しく解説しているので、よろしければ見てみてください。
3 まとめ
今回の記事では、遺言書の「検認」について弁護士が解説しました。
京都の益川総合法律事務所では、遺言相続問題に力を入れて取り組んでいます。
遺産相続問題が発生していて困っているという方や、どう対応すれば良いのかわからないという方、このタイミングで相談してよいのかわからないという方も、お気軽にご連絡ください。

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被相続人に債務があった場合の取扱いについて
相続に際して、被相続人に債務があるという場合があります。
債務が多額であり、プラスの相続財産がないというようなケースであると、相続放棄を検討することになると思われます。
そうではなく、債務もあるが、債務以上にプラスの相続財産があるという場合には、相続放棄をすることなく、相続をする、という方が多いのではないでしょうか。
相続放棄をすれば、債務を相続することはありませんが、相続放棄をしない場合、債務はどのような取扱いがなされるのでしょう。
そこで、今回の記事では、被相続人に債務があった場合に取扱いについて解説します。
よくわかっていない、という方は参考にされてみてください。
1 債務の取扱い
金銭債務は、相続によって、各相続人に相続分に応じて承継されます。
たとえば、夫が死亡し、夫には生前に債務が100万円あった、相続人は妻と子ども1人であり、どちらも相続放棄をしていないという場合ですと、妻と子ども、それぞれ50万円ずつ債務を承継することとなります。
2 異なる合意があった場合の取扱い
では、遺産分割協議において、相続人間で1人の相続人が債務をすべて承継すると合意したときは、どのような取扱いになるでしょう。
この合意は、相続人の間では有効です。
しかし、債権者から、債務をすべて承継するとされた相続人以外の相続人に対して請求があった場合に、この合意を根拠にして支払いを拒むことはできません。
3 まとめ
今回の記事では、被相続人に債務があった場合の取扱いについて解説しました。
京都の益川総合法律事務所では、遺産相続事件に力を入れて取り組んでいます。
遺産相続事件についての初回法律相談は無料としていますので、お気軽にご相談ください。

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遺産分割事件を弁護士に依頼するメリットについて
遺産分割のトラブルについて、弁護士に頼まず、ご自身でも対応できるのではないかとお考えの方もいらっしゃるように思います。
そこで、この記事では、遺産分割事件を弁護士に依頼するメリットについて解説します。
弁護士への相談や依頼を迷っている方は、参考にされてください。
1 事件について法的なアドバイスを受けることができる
遺産分割事件について弁護士が依頼を受けた場合、弁護士は、事実関係に基づいて法的な検討を行うので、ご依頼者は事件について法的なアドバイスを受けることができます。
ご自身で判断ができなかった事項や知識として知らなかった事項についても指摘を受けることがありますので、ご依頼者にとって大きなメリットとなります。
2 直接相手方とやりとりをする必要がなくなる
遺産分割事件について弁護士に依頼された場合、通常、相手方とのやりとりは弁護士が行います。
相手方との直接のやりとりがストレスだとおっしゃる方も多く、ご本人が直接相手方とやりとりをする必要がなくなれば、ストレスが軽減されることとなり、ご依頼者にとってのメリットになると思われます。
3 自分の有利になるように交渉してもらえる
弁護士は、ご依頼者の利益となるよう法的主張を行い、交渉をします。
適切に法的な主張がなされるか否かが重要なポイントとなります。
ご本人では、どのように法的な主張をすればよいのか、どのような証拠を提出すればよいのかについての知識が十分でないことが多いので、弁護士が適切な法的主張を行ったうえで交渉をすることは、ご依頼者の大きなメリットとなります。
4 まとめ
今回の記事では、遺産分割事件を弁護士に依頼するメリットについて解説しました。
京都の益川総合法律事務所では、遺産相続事件に力を入れています。
ご相談者のお話をしっかりとお聞きすることを心がけておりますので、法律事務所は敷居が高いと思っていらっしゃる方も、お気軽にご相談ください。

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「相続分の譲渡」について弁護士が解説
相続に関して、「相続分の譲渡」という制度があります。
相続トラブルに巻き込まれたくないという場合や、相続人が多いため、相続人を少人数としたいというような場合に用いられることがあります。
相続分の譲渡の内容や効果などについて知らないという方のために、この記事では、「相続分の譲渡」について弁護士が解説します。
1 相続分の譲渡
相続分の譲渡は、自己の相続分を他者に譲ることです。
譲渡する相手に決まりはなく、譲渡人が自由に選ぶことができ、他の相続人でも、第三者でも可能です。
また、相続分の全部のみならず、一部のみを譲渡することもできます。
相続分の譲渡について、対価をもらってもいいですし、対価をもらわずに無償とすることも可能です。
相続分の譲渡ができる時期は、遺産分割協議の成立する前とされています。
2 相続分の譲渡の効果
相続分の譲渡により、譲受人は、譲渡人が持っていた相続分を取得し、遺産分割手続きに関与することになります。
譲渡人は、遺産分割協議の当事者とはならず、遺産分割協議に参加する必要はないとされています。
ここで注意する必要があることは、相続分の譲渡によって、相続債務も譲受人に承継されることになるのですが、債権者との関係では、譲渡人は相続債務を免れることができない、すなわち、債権者から譲渡人に対して請求がなされた場合に、譲渡人は相続分の譲渡をしたからといって、債務を免れることができない、ということです。
これ対して、相続放棄の場合には、相続放棄をすることによって、はじめから相続人でなかったこととなるため、債務について相続することはありません。
相続放棄については、「相続放棄をしたい方へ」というページや「相続放棄のデメリットについて弁護士が解説」、「相続放棄のメリットについて弁護士が解説」という記事で詳しく述べていますので、興味のある方はご覧になってみてください。
3 まとめ
今回の記事では、「相続分の譲渡」について弁護士が解説しました。
京都の益川総合法律事務所では、遺産相続事件に力を入れて取り組んでいます。
当事務所では、遺産相続問題についての初回法律相談は無料としていますので、遺産相続問題についてお悩みがある方は、お気軽にご相談頂ければと思います。
当事務所での初回法律相談については、「当事務所での初回法律相談をご検討中の方へ」という記事がありますので、参考にされてみてください。

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「相続分の放棄」について弁護士が解説
「相続分の放棄」という制度をご存知でしょうか。
相続放棄と名前が似ていますが、その内容は異なります。
そこで、この記事では、「相続分の放棄」について弁護士が解説します。
この機会に、「相続分の放棄」について、知って頂ければと思います。
1 相続分の放棄
相続分の放棄は、相続人がその相続分を放棄する制度です。
相続分の放棄により、他の相続人の相続分が増えることとなります。
2 相続放棄との違い
相続分の放棄と相続放棄とは、名前が似ているために間違えられやすいのですが、異なる内容の制度です。
違いとしては、以下のようなものがあります。
①相続分の放棄では、相続放棄と異なり、相続債務の負担を免れることはできません。
②相続分の放棄は、相続放棄と異なり、相続開始後、遺産分割が完了するまでに行えばよく、また、方式に決まりはありません。
③相続分の放棄では、相続放棄のように相続人としての地位を失うことはありません。
特に①については、仮に相続債務を免れたいという場合には、相続分の放棄ではその目的を達成できないため、注意する必要があります。
3 まとめ
今回の記事では、「相続分の放棄」について弁護士が解説しました。
京都の益川総合法律事務所では、遺産相続事件に力を入れて取り組んでいます。
相続に関するお悩みがある方は、お気軽にご相談ください。

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