今回の記事では、前回に続いて、どのような場合に遺言書の作成を検討したらよいかについて京都の弁護士が解説します。
遺言書の作成について関心があるという方はご一読ください。
1 前婚の際の子どもがいる
再婚したが、前婚の際の子どもがいるという方も注意が必要です。
前婚の際の子どもにも、再婚してできた子どもと同様の相続分が認められます。
遺言書がなければ、前婚の際の子どもと再婚してできた家族とが一緒に遺産分割協議をすることとなります。
お互いの立場が異なることもあり、トラブルに発展しやすいといえます。
遺言書によって再婚してできた家族に多めに遺産を残す等すれば、トラブル防止に役立ちます。
なお、前婚の際の子どもには、遺留分があるので、遺言書の内容を検討する際には、この点についても考慮するとよいでしょう。
2 まとめ
今回の記事では、どのような場合に遺言書の作成を検討したらよいかについて解説しました。
お読み頂きありがとうございました。
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