今回の記事では、前回に続いて、どのような場合に遺言書の作成を検討したらよいかについて京都の弁護士が解説します。
遺言書の作成について興味があるという方はご一読ください。
1 子どもがいない
子どもがいないご夫婦も、遺言書の作成を検討されるのが良いでしょう。
子どもがいない場合、配偶者と亡くなった方の親または兄弟姉妹が相続人となります。
遺言書がなければ、配偶者と義理の両親や義理の兄弟姉妹とで遺産分割について協議をする必要があり、意見がまとまらずにトラブルになるリスクがあります。
遺言書によって、配偶者に多く遺産を残す等しておけば、トラブルが回避できる可能性が高まります。
なお、親には遺留分がありますが、兄弟姉妹には遺留分はないので、その点も考慮して遺言書の内容について検討するのがよいでしょう。
2 まとめ
今回の記事では、どのような場合に遺言書の作成を検討したらよいかについて解説しました。
読んでくださった方の参考となれば幸いです。
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