自筆証書遺言の要件

前回の記事では、手書きの遺言書について、検認を受けたからといって、遺言が有効と確認されるわけではなく、検認を受けたかどうかは遺言の効力に関係ないと説明しました。

では、手書きの遺言書(自筆証書遺言)は、どのような場合に有効とされるのでしょうか。

そこで、今回の記事では、自筆証書遺言の要件について京都の弁護士が解説します。

手書きの遺言書を見つけたが、有効なものかがわからなくて困っているというような方がいらっしゃれば、参考になさってください。

1 自筆証書遺言の要件

自筆証書遺言の要件については、民法第968条で定められています。

民法第968条においては、遺言者がその全文、日付、氏名を自書し、押印するとされ(もっとも、民法改正により、平成31年(2019年)1月13日以降、財産目録については、自書でなくとも、パソコン等の作成でも良いとされ、その場合、目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない)とされました)、訂正するときは、訂正についてのルールを守る必要があります(詳しくは、民法第968条をご確認ください)。

この要件を充たさない自筆証書遺言は無効となってしまいますので、注意が必要です。

2 まとめ

今回の記事では、自筆証書遺言の要件について解説しました。

自筆証書遺言の有効性について検討されている方は、参考になさってください。

また、遺言書の効力については、「遺言書の効力、無効になる場合をパターンごとに弁護士が解説」という記事でも触れていますので、興味のある方はご覧になってみてください。

京都の益川総合法律事務所では、京都、滋賀、大阪、兵庫において、相手方から調停を申し立てられた、相手方の弁護士から受任通知が来た等、遺産相続問題にお悩みの方のお力になれればと考えています。

当事務所では、遺産相続問題についての初回法律相談は無料としていますので、これらの問題についてお悩みの方は、まずはご相談ください。

keyboard_arrow_up

0752555205 問い合わせバナー 無料法律相談について