「相続廃除」とは?弁護士が解説

「相続廃除」という制度について、ご存知でしょうか。

あまり知られていない制度であるように思われますので、「相続廃除」とはどのような制度かについて弁護士が解説します。

興味のある方はご一読ください。

1 相続廃除

相続廃除は、遺留分を持つ推定相続人に、被相続人に対する虐待や重大な侮辱があった場合、その他の著しい非行がある場合に、被相続人の意思によってその推定相続人の相続権を奪う制度です。

相続廃除の対象となるのは、遺留分を持つ推定相続人(配偶者、直系尊属、直系卑属)です。

遺留分を持たない兄弟姉妹は対象になりません。

また、相続廃除ができるのは、被相続人だけです。

2 相続廃除の3つの事由

相続廃除の事由は、①虐待、②重大な侮辱、③その他著しい非行の3種類です。

①虐待は、被相続人への暴力などの身体的苦痛を与える行為や耐えがたい精神的苦痛を与える行為をいいます。

②重大な侮辱は、被相続人の名誉や感情を傷つける行為をいいます。

③その他著しい非行は、虐待や重大な侮辱と同等といえるような行為であるといわれており、例えば、犯罪行為や被相続人の財産の無断処分等があげられます。

3 相続廃除の2つの方法

相続廃除の方法は、①生前廃除と②遺言廃除の2つです。

①生前廃除は、被相続人が生前に廃除を家庭裁判所に申し立てる方法です。

②遺言廃除は、被相続人が遺言で相続廃除の意思表示をして、被相続人の死亡後に遺言に基づいて遺言執行者が家庭裁判所に廃除を申し立てる方法です。

4 相続廃除の効果

相続廃除が認められれば、対象となった推定相続人は相続権を喪失します。

5 相続廃除の取消し

被相続人は、いつでも相続廃除の取消を家庭裁判所に申し立てることができます

被相続人の存命中は、被相続人が家庭裁判所に申し立て、被相続人の死亡後は、遺言執行者が家庭裁判所に申し立てます。

6 まとめ

今回の記事では、「相続廃除」とはどのような制度かについて弁護士が解説しました。

読んでくださった方の参考になれば幸いです。

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