相続分の放棄という言葉をお聞きになったことはあるでしょうか。
相続放棄と名前が似ているので、混同されている方もいるかもしれません。
そこで、この記事では、相続分の放棄とは?という事項について京都の弁護士が解説します。
「相続分の放棄」について知って頂ければ幸いです。
このページの目次
1 相続分の放棄
相続分の放棄は、相続人が自身の相続分を放棄することです。
相続分の放棄により、相続分の放棄を行った者は遺産を取得しないこととなり、他の相続人の相続分が変動します。
2 相続放棄との違い
相続分の放棄と相続放棄とは、それぞれ異なる制度です。
違いとしては、以下の点が挙げられます。
①相続分の放棄では、相続放棄と異なり、相続債務の負担が残る。
②相続分の放棄では、相続放棄と異なり、相続開始後、遺産分割が完了するまでに行えばよく、また、方式に決まりはない。
③相続分の放棄では、相続放棄のように相続人としての地位を失うことがない。
特に、①相続分の放棄では相続債務の負担が残る、という点には注意する必要があります。
3 まとめ
今回の記事では、相続分の放棄とは?という事項について京都の弁護士が解説しました。
京都の益川総合法律事務所では、遺産相続事件に力を入れています。
京都、滋賀、大阪、兵庫で相続についてトラブルになっている方、調停中であり対応に困っているという方は、まずはご相談ください。

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遺産分割、遺留分侵害額請求、遺言書作成など、遺産相続案件に強い法律事務所であると自負しております。
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