今回の記事では、前回に続いて、どのような場合に遺言書の作成を検討したらよいかについて京都の弁護士が解説します。
遺言書の作成についてお考えの方は、ご一読ください。
1 相続財産に不動産が含まれている
相続財産に不動産が含まれている場合には、遺産分割についてトラブルとなりやすいというリスクがあります。
当該不動産を売却してしまうのか、相続人のうちの誰かが取得するのか、取得希望者が複数いる場合に誰が取得するのか、当該不動産の評価についてどう考えるか等、相続人間で意見が衝突しやすいからです。
そこで、遺言書を作成して、誰にどのような方法で遺産を取得させるのかを指定するかについて検討するのが有用でしょう。
2 まとめ
今回の記事では、どのような場合に遺言書の作成を検討したらよいかについて、京都の弁護士が解説しました。
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