どのような場合に遺言書の作成を検討したらよいか5

今回の記事では、前回に続いて、どのような場合に遺言書の作成を検討したらよいかについて京都の弁護士が解説します。

遺言書の作成についてお考えの方は、ご一読ください。

1 相続財産に不動産が含まれている

相続財産に不動産が含まれている場合には、遺産分割についてトラブルとなりやすいというリスクがあります。

当該不動産を売却してしまうのか、相続人のうちの誰かが取得するのか、取得希望者が複数いる場合に誰が取得するのか、当該不動産の評価についてどう考えるか等、相続人間で意見が衝突しやすいからです。

そこで、遺言書を作成して、誰にどのような方法で遺産を取得させるのかを指定するかについて検討するのが有用でしょう。

2 まとめ

今回の記事では、どのような場合に遺言書の作成を検討したらよいかについて、京都の弁護士が解説しました。

お読み頂きありがとうございました。

京都の益川総合法律事務所は、遺産相続問題に力を入れています。

京都、滋賀、大阪、兵庫で遺産相続問題についてトラブルとなっているという方、相手方から調停を申し立てられたという方、調停に自分で対応していたが限界だと感じているという方は、まずはご相談ください。

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