今回の記事では、前回に続いて、どのような場合に遺言書の作成を検討したらよいかについて京都の弁護士が解説します。
遺言書の作成についてお悩みの方は、ご一読ください。
1 相続財産が実家しかない
相続財産が実家の不動産のみであるという場合には、遺言書の作成を検討するのが良いでしょう。
相続財産が実家の不動産のみであるという場合には、誰が実家を相続するかについてトラブルとなってしまう可能性が非常に高いからです。
一人の相続人が実家を相続すれば、他の相続人に代償金を払うこととなりますが、お金がないので払えないという場合が少なくありません。
そのため、そのような場合には、実家を売却して現金で分割するということとなってしまいます。
実家を取得させたい相続人がいる場合には、遺言によってその人に実家を取得させる、代償分割や換価分割について記載することについても検討すると良いでしょう。
2 まとめ
今回の記事では、どのような場合に遺言書の作成を検討したらよいかについて、京都の弁護士が解説しました。
読んでくださった方の参考となれば幸いです。
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