今回の記事では、前回に続いて、どのような場合に遺言書の作成を検討したらよいかについて京都の弁護士が解説します。
遺言書の作成に興味があるという方は参考にされてください。
1 特別受益を受けた相続人がいる
被相続人の生前に高額な贈与を受けるなどして、特別受益(相続人が被相続人から生前に受けていた贈与や遺贈などを指します。)を受けた相続人がいる場合にも、遺言書の作成を検討すると良いでしょう。
遺言書において、特別受益の持ち戻し免除の意思表示(特別受益を遺産分割において遺産に持ち戻す必要がないという意思を示すこと)をしておけば、特別受益の持ち戻し計算ができなくなります。
この点をふまえ、遺言書の作成をするかについて検討するのが良いでしょう。
2 まとめ
今回の記事では、どのような場合に遺言書の作成を検討したらよいかについて、京都の弁護士が解説しました。
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