どのような場合に遺言書の作成を検討したらよいか7        

今回の記事では、前回に続いて、どのような場合に遺言書の作成を検討したらよいかについて京都の弁護士が解説します。

遺言書の作成に興味があるという方は参考にされてください。

1 特別受益を受けた相続人がいる

被相続人の生前に高額な贈与を受けるなどして、特別受益(相続人が被相続人から生前に受けていた贈与や遺贈などを指します。)を受けた相続人がいる場合にも、遺言書の作成を検討すると良いでしょう。

遺言書において、特別受益の持ち戻し免除の意思表示(特別受益を遺産分割において遺産に持ち戻す必要がないという意思を示すこと)をしておけば、特別受益の持ち戻し計算ができなくなります。

この点をふまえ、遺言書の作成をするかについて検討するのが良いでしょう。

2 まとめ

今回の記事では、どのような場合に遺言書の作成を検討したらよいかについて、京都の弁護士が解説しました。

お読み頂きありがとうございました。

京都の益川総合法律事務所は、遺産相続問題について、初回の法律相談を無料で行っています。

京都、滋賀、大阪、兵庫で遺産相続問題について相手方とトラブルとなり対応に困っているという方、弁護士から受任通知が届いたという方、調停中だが自身での対応に限界を感じ始めたという方は、まずはご相談ください。

keyboard_arrow_up

0752555205 問い合わせバナー 無料法律相談について