今回の記事では、前回に続いて、どのような場合に遺言書の作成を検討したらよいかについて京都の弁護士が解説します。
遺言書の作成に興味があるという方は参考にされてください。
1 寄与分を主張することが予想される相続人がいる
被相続人の生前に献身的に介護を行っていた相続人や事業の手伝いをしてくれた相続人がいるなど、寄与分(被相続人の財産の維持又は増加について特別に貢献した人がいる場合、その人が法定相続分にプラスして遺産を受け取る制度)を主張することが予想される相続人がいる場合にも、遺言書の作成を検討するのが良いでしょう。
寄与分の主張がなされた場合、他の相続人との間でトラブルとなりやすいからです。
遺言書によって、あらかじめ遺産の配分等について指定するのが良いか、考慮すると良いでしょう。
2 まとめ
今回の記事では、どのような場合に遺言書の作成を検討したらよいかについて、京都の弁護士が解説しました。
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