会社経営者が遺言書を作成する際に注意すべきポイント

会社経営者は、一般の方以上に「遺言書」を作成する必要性の高い立場です。

遺言書がないと、死後に大きなトラブルが発生し、後継者による会社経営に困難が生じてしまう危険があります。

この記事では、会社経営者が遺言書を作成すべき理由、作成の際のポイントについて、京都の弁護士が解説します。

今後、事業承継をお考えの経営者さまは、ぜひ参考にしてみてください。

1.会社経営者に遺言書が必要な理由

会社経営者が遺言書を遺すべき理由は、以下のとおりです。

1-1.後継者へ株式や事業用資産を引き継がせるため

遺言書は、後継者へ確実に会社株式や経営に必要な事業用資産を承継させるために必要です。

遺言書を遺さなければ、相続人たちは自分たちで話し合って遺産を分割しなければなりません。その際には、基本的に「法定相続分」に応じて分割されてしまいます。

法定相続分は、後継者だからといって特に多めに認められるものではありません。

後継者が会社株式や事業用資産を取得したいと希望しても、他の相続人が納得しなければ取得できない可能性があり、後継者による会社経営が困難となってしまうでしょう。

遺言書があれば、会社経営に必要な株式や事業用資産を後継者へ集中させられます。スムーズな事業承継を実現するには、遺言書が必須といえるでしょう。

1-2.相続争いを防止するため

遺言書がないと、相続人たちの間で相続争いが発生するリスクが高まります。

後継者が多めの遺産取得を希望しても、他の相続人が納得しないケースが多いですし、遺産の分け方で意見が合わない可能性もあります。

最終的には、評価額の高い不動産などを売却して分けざるを得なくなり、資産が失われるケースも少なくありません。

相続争いが後継者にとって負担となり、経営の足かせになるのも問題です。

相続争いを防止するためにも、遺言書を作成しましょう。

2.会社経営者の遺言におけるポイント

会社経営者が遺言書を作成する際には、以下の点に注意しましょう。

2-1.財産内容を整理する

まずは、財産内容を整理して、わかりやすく一覧表にまとめましょう。

会社経営者の資産内容は複雑で、高額になるケースが多数です。目録がないと、相続人たちにはどのような遺産があるのか伝わりません。

遺言書を作成するなら、資産内容の洗い出しからはじめてみてください。

2-2.後継者へ必要な資産を承継させる

次に重要なのは、後継者へ必要な資産を承継させることです。会社株式と事業用資産を相続させないと、経営の引き継ぎが困難となります。

後継者へ必要な資産を承継させる遺言内容にしましょう。

2-3.事業承継計画との同時進行

遺言書を作成するのと同時進行で、事業承継計画を立てて実行するのが良いです。

未経験の子どもに経営を引き継がせる場合、おおむね10年かかるといわれています。

事業承継を検討しているなら、早めに取り組みを開始しましょう。

2-4.遺留分に配慮する

後継者以外の相続人の遺留分にも、配慮しなければなりません。

遺留分とは、子どもや配偶者などの相続人に認められる最低限の遺産取得割合です。

後継者以外の子どもたちの遺留分を侵害すると、死後に後継者に対する「遺留分侵害額請求」が起こって、後継者に金銭的な負担が発生するリスクが発生します。

できれば、遺留分権利者には遺留分に相当する預金などの遺産を遺すと良いのですが、難しい場合には別の方法で遺留分対策をしましょう。

■遺留分に関する民法特例を適用

事業承継の事案では、遺留分に関する民法の特例を適用できる可能性があります。特例を利用すると、生前に推定相続人と合意して会社株式や事業用財産を遺留分の対象から外せます。

ただし、特定を適用するには一定要件を満たさねばなりません。経済産業大臣による確認を受けた後、家庭裁判所へ許可を求めなければならないなど、手続きも複雑です。

利用したいときには、弁護士へ相談してサポートを受ける方が確実でしょう。

2-5.遺言書が無効にならないように注意

せっかく遺言書を作成しても、無効になったり発見されなかったりしては意味がありません。

例えば、自己判断で自筆証書遺言を作成すると、要式不備で無効になるケースが多々あります。自宅で保管していると、発見されなかったり発見した相続人によって破棄されたり隠されたりするリスクも発生します。

また、認知症が進行してから遺言書を作成すると、やはり無効になってしまいますリスクが高まります。

遺言書を作成するなら、適切な方法で作成・保管して確実に効果を発揮できるようにしましょう。

3.遺言書を作成する方法

主に利用される遺言書には、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。

自筆証書遺言を自分1人で作成すると無効になりやすいので、必ず弁護士へ相談し、できあがったものは法務局に預けるようお勧めします。

より確実性が高いのは、公正証書遺言です。こちらについても、遺言内容について、弁護士のアドバイスを受けておくと、後々のトラブルを防いでスムーズに事業承継を進めやすくなります。

4.最後に

益川総合法律事務所は京都の老舗法律事務所として、事業承継や相続案件に力を入れております。

多くの企業経営者の承継を成功に導いてきた実績がございますので、事業承継をお考えの方はぜひとも1度、ご相談ください。

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