相続放棄のデメリットについて弁護士が解説

相続放棄とは、相続人としての地位を放棄してはじめから相続人ではなかったことにしてもらう手続きです。

詳しくは、「相続放棄をしたい方へ」というページで解説しています。

では、相続放棄にはどのようなデメリットがあるのでしょうか。

この記事では、相続放棄のデメリットについて弁護士が解説します。

相続放棄を検討している方は、参考にしてみてください。

1 財産を相続できない

相続放棄によって、はじめから相続人ではなかったことにしてもらうので、プラスの財産があったとしても相続することはできません

借金よりもプラスの財産のほうが多かった、というような場合には、損をしてしまうことになります。

2 次の順位の相続人に相続権が移る

相続には順位があり、配偶者は常に相続人になるのですが、配偶者以外の相続人には順位があり、子ども、親、兄弟姉妹の順番になっています。

そして、上の順位の相続人がいる場合には、下の順位の者は相続人とはなりません。

もっとも、相続放棄により、相続放棄をした人は、はじめから相続人ではなかったこととなるので、たとえば、子どもが全員相続放棄をした場合には、次の順位である親に相続権が移ることとなるのです。

そのため、相続放棄をすることを次の順位の相続人に伝えていないような場合には、トラブルとなってしまうこともあり得ます

3 原則として取り消すことができない

相続放棄は、家庭裁判所に相続の放棄の申述を行い、それが受理されることにより効果が生じるものです。

そして、いったん受理された後に取り消すことは、原則としてできません

例外的に、取消が認められる場合としては、たとえば、詐欺や脅迫、錯誤による相続放棄があげられますが、取消が認められるハードルは高く、気が変わったなどという理由で取消が認められることは困難です。

そのため、相続放棄を行うかどうかについて、慎重に検討する必要があります。

4 まとめ

この記事では、相続放棄のデメリットについて解説しました。

相続放棄を検討中の方は、相続放棄のデメリットについてしっかりと理解したうえで、相続放棄をするか否かについて決定する必要があるでしょう。

次回の記事では、相続放棄のメリットについて解説するので、あわせてご覧になってみてください。

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