結婚していない人や子どもがいない夫婦の相続について

結婚していない方や子どもがいないご夫婦の場合、特に相続対策をしておく必要性が高くなります。

例えば、子どものいないご夫婦の場合、一方が死亡すると配偶者と親や兄弟姉妹が遺産分割トラブルに巻き込まれるケースが少なくありません。

今回は結婚していない方、子どものいないご夫婦の相続対策方法について、京都の弁護士が解説します。ぜひ参考にしてみてください。

1.結婚していない人の相続

まずは、結婚しておらず子どもがいない方の相続についてみていきましょう。

1-1.結婚していない人の相続人

一度も結婚したことがなく子どものいない方の場合、以下の人が優先的に遺産を相続します。

①親や祖父母などの直系尊属

法律上、第1順位の相続人は子どもですが、子どもがいないので第2順位の親が相続人となります。親が死亡していて祖父母が存命の場合には祖父母が相続します。祖父母も死亡していて曽祖父母がいれば曽祖父母が相続人になります。

このように、親や祖父母などの「直接、上に遡っていく親族」を「直系尊属」と言います。

②兄弟姉妹または甥姪

親や祖父母などの直系尊属がいない場合、第3順位の兄弟姉妹が相続人になります。

兄弟姉妹が先に死亡していて、その子どもである甥姪がいる場合には、甥姪が代襲相続人として相続します。

なお、甥姪の子どもには相続権がありません。

③親も兄弟姉妹もいない場合には国庫に帰属

親も兄弟姉妹もおらず「相続人がいない」ケースでは、遺産は最終的に国のものとなります。

1-2.結婚していない人の相続対策

①遺言書を作成する

結婚していない方が相続に備えるには、遺言書が必須です。遺言書がないと、ほとんど交流のなかった甥姪などに相続されてしまうケースが少なくありません。

遺言書を作成すれば、自分の希望通りに遺産分割方法を指定できますし、相続権のない人にも遺贈できます。希望を叶えやすく遺産分割トラブルも防止できるメリットがあります。

②任意後見契約を利用する

子どものいない方の場合、老後に認知症になったときの財産管理も心配でしょう。

この点については、信頼できる専門家と任意後見契約を締結されるようおすすめします。

任意後見契約を締結しておけば、自分で財産管理できなくなったときに後見人が適切に管理してくれるので安心です。

当事務所の弁護士も任意後見人への就任を承っていますので、お気軽にご相談ください。

2.子どものいないご夫婦の相続

次に子どものいないご夫婦の場合の相続についてみていきましょう。

2-1.相続人になる人

①配偶者は常に相続人になる

配偶者は常に相続人になります。親族が配偶者しかいなければ、配偶者が全部の遺産を相続できます。

一方、親や兄弟姉妹が生きていれば、配偶者と親や兄弟姉妹の共同相続となります。この場合、遺産分割トラブルが起こりやすいので対応に注意が必要です。

②親などの直系尊属

死亡した人の親や祖父母などの直系尊属が生きていれば配偶者と親や祖父母などが共同相続人となります。この場合の法定相続分は、配偶者が3分の2、親や祖父母などが3分の1です。

③兄弟姉妹と甥姪

親や祖父母などの直系尊属はいないけれども兄弟姉妹や甥姪がいる場合、配偶者と兄弟姉妹(甥姪)が共同相続人となります。

この場合の法定相続分は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹や甥姪が4分の1となります。

2-2.子どものいないご夫婦の相続では遺産分割トラブルが多い

子どものいないご夫婦の相続では、「配偶者と親」「配偶者と兄弟姉妹」が共同相続人となるケースが多々あります。

この場合、配偶者と親や兄弟姉妹が遺産分割協議を進めなければなりません。両者の仲が良くなければ意見が合わず、トラブルになる可能性があります。

子どもがいないご夫婦の場合にも、遺言書によって相続対策しておく必要性が極めて高いといえるでしょう。

たとえば、配偶者にすべての遺産を相続させる内容の遺言書があれば、配偶者は親や兄弟姉妹と遺産分割協議をする必要がありません。相続トラブルの防止に役立ちます。

ただし、親や祖父母などの直系尊属には「遺留分」が認められます。遺言や贈与によって遺留分を侵害すると遺留分侵害額請求が起こってかえってトラブルのもとになるケースが少なくありません。

親や祖父母のいる方の場合、そういった相続人へ遺留分相当額を相続させる内容の遺言書にしておくのが得策です。

なお、兄弟姉妹や甥姪には遺留分がありません。配偶者と兄弟姉妹が法定相続人になるケースでは、すべての遺産を配偶者へ遺しても大きな問題はないでしょう。

3.相続人の立場になったら弁護士までご相談を

結婚していないおひとりさまであっても法定相続人がいるケースが少なくありません。

子どものいないご夫婦の場合、パートナーが死亡して突然義理の親や義理の兄弟姉妹と遺産分割協議を行わねばならなくなってトラブルに巻き込まれるケースが多々あります。

相続人になって困ったときには、弁護士までご相談ください。親身になってアドバイスさせていただきますし、遺産分割協議の代理人なども努めさせていただきます。

京都の益川総合法律事務所では遺産相続に力を入れていますので、まずはお気軽にご相談ください。

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