内縁の妻や夫、連れ子、離婚した時の子どもに相続権はある?京都の弁護士が解説!

  • 内縁の妻には相続権がないのでしょうか?遺産を受け取れないのですか?
  • 連れ子は親の遺産を相続できないのですか?相続するにはどうしたら良いでしょうか?
  • 離婚した場合、子どもは親の遺産を相続できますか?その場合どのような手続きをとれば良いのでしょうか?

こういったご相談を受けるケースがよくあります。

今回は内縁の夫や妻、連れ子や離婚前の子どもの相続権について、京都の弁護士が解説します。

相続権のない人に相続させる方法や、相続人に相続させたくない方法についてもご説明しますので、お悩みの方はぜひ参考にしてみてください。

1.内縁の夫や妻の相続権

まずは内縁の夫や妻に相続権が認められるのか、みていきましょう。

1-1.内縁関係とは

内縁関係とは、婚姻届を提出していない事実上の夫婦関係を意味します。

婚姻届を提出していないので、夫婦であっても名字も戸籍も異なります。

ただし婚姻して夫婦共同生活をする意思を持ち、実際に夫婦として生活している実態があるので、一定程度までは法律上の「夫婦」としての保護を受けます。

一方、相続に関しては、内縁の夫婦に権利が認められません。

内縁関係の場合、パートナーが死亡しても一切遺産相続ができないのです。たとえばパートナーに子どもがいると、遺産はすべて子どもに相続されてしまいます。

内縁の配偶者は家も預貯金も相続できず、家を退去しなければならない可能性もあります。

1-2.内縁の夫や妻へ相続させる方法

内縁のパートナーへ相続させるには、「遺言書」を作成しましょう。

遺言書があれば、相続権のない人への「遺贈」ができるからです。たとえば自宅不動産や預貯金などを内縁の夫や妻へ遺贈しておけば、他に相続人がいても内縁の配偶者へ一定の遺産を遺せます。

ただし、子どもなどの相続人には「遺留分」が認められます。

すべての遺産を内縁の配偶者へ遺贈すると、子どもから内縁の配偶者へ「遺留分侵害額請求」が行われてトラブルになってしまうリスクも生じます。

内縁のパートナーへ財産を遺言によって遺贈する場合、子どもなどの遺留分権利者にも一定の資産を相続させる内容にするのが良いでしょう。

2.連れ子の相続権

次に「連れ子」の相続権についてご説明します。連れ子とは、結婚相手の前の配偶者との間の子どもを意味します。

例えば、AさんがBさんと結婚するとき、Bさんが前の夫との子どもの親権者になっているとしましょう。この場合、AさんにとってBさんの子どもは連れ子です。

連れ子は自分と直接の血のつながりはないけれど、結婚相手が親権者となっているので一緒に暮らすようになり、自分の子どものように可愛がる方も多数います。

ただし、連れ子には基本的に相続権がありません。あくまで結婚相手の子どもであり、自分とは親子関係がないからです。何の対応もしなければ連れ子に遺産を受け継がせることができません。

結婚後に実子ができていれば、実子にすべての財産が引き継がれてしまい、連れ子が不公平と感じる可能性もあります。

連れ子へ相続させる方法

連れ子へ遺産を相続させる方法は以下の2つです。

■養子縁組をする

連れ子と養子縁組をすると、連れ子とも法律上の親子関係ができます。すると連れ子は「子ども」として第一順位の優先的な遺産相続権を取得します。

実子がいる場合でも実子と同様の遺産相続権を取得できるので、公平に遺産相続できるでしょう。

この場合、実子と養子が話し合って遺産分割の方法を決定する必要があります。

■遺言書を作成する

2つ目の方法は遺言です。たとえば実子がいる場合でも、連れ子と実子に同等の遺産を遺す内容の遺言をしておけば不満は生じにくいでしょう。

実子と連れ子の取得割合を指定したり、特定の遺産を遺贈したりもできます。

3.離婚前の子どもの相続権

ご相談の多い3パターン目として、離婚前の子どもの相続権についてもみておきましょう。

離婚前の子どもとは、前婚の配偶者との間の子どもです。

離婚して親権者にならなかった場合、子どもとは没交渉となるケースもあります。そんなときでも子どもには相続権が認められるのでしょうか?

法律的に、婚姻時に生まれた子どもには基本的に相続権が認められます。その後に親が離婚したとしても子どもは相続権を失いません。特別な手続きを経なくても、親が死亡したら子どもは相続人になります。

親権者にならなかった親が再婚していたら、離婚前の子どもは親の新しい家族(再婚相手や子どもなど)と遺産分割協議を行って遺産分割方法を決定しなければなりません。

■離婚前の子どもに相続させない方法

離婚前の子どもに相続させたくない場合、やはり遺言書が役立ちます。

遺言で「離婚前の子どもには相続させない」「遺産はすべて現在の家族へ相続させる」旨の内容を指定しておけば、離婚前の子どもは相続できません。

ただし、遺留分を侵害すると遺留分侵害額請求が起こる可能性もあるので、一定の遺産は相続させるのが良いでしょう。

4.最後に

京都の益川総合法律事務所では遺産相続のサポートに力を入れて取り組んでいます。お悩みごとがありましたら、お気軽にご相談ください。

keyboard_arrow_up

0752555205 問い合わせバナー 無料法律相談について