自筆証書遺言についての相続法改正


近年の相続法改正により、自筆証書遺言の作成方法や保管方法が変わりました。

①これまで自筆以外が許されなかった遺産目録をパソコン等で作成できるようになった

②自筆証書遺言を法務局で預かってもらえる制度が新設された

大きな改正点は上記の2つです。

今回は自筆証書遺言がどのように変わったのかについて、京都の弁護士がお伝えします。これから遺言書を作成される方はぜひ参考にしてみてください。

1.自筆証書遺言とは

自筆証書遺言とは、遺言者が全文を自筆する遺言書です。

遺言書には自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言の3種類があり、中でも頻繁に利用されるのが自筆証書遺言と公正証書遺言です。

自筆証書遺言は基本的に無料で作成できますし、思い立ったときに遺言者が手軽に作成できるメリットがあります。

確実性としては公正証書遺言に劣りますが、適正な方法で作成・保管さえすれば遺言書としての効力は公正証書遺言と変わりません。

2.自筆証書遺言の変更点その1 遺産目録について

法改正により、自筆証書遺言における「遺産目録」の作成方法が変わりました。

遺産目録とは、どういった遺産があるのかを明らかにする表です。

従来、自筆証書遺言では遺産目録の部分も含めて遺言者が自筆しなければなりませんでした。ただ現代ではパソコンを使う方も多いですし、遺産目録を自筆すると不動産や預金の番号などを間違ってしまうリスクもかえって高くなります。

そこで改正法では遺産目録のみ、自筆の必要がなくなりました。

パソコンで目録を作ってもかまいませんし、不動産なら全部事項証明書、預金なら預貯金通帳のコピーをつける方法で代替できます。

ただし自筆しない場合には、遺産目録の全ページに遺言者が署名押印しなければなりません。両面に印字がある場合には両面への署名押印が必要です。

忘れると遺言書が無効になってしまうリスクがあるので注意しましょう。

3.自筆証書遺言の変更点2 法務局で保管してもらえる制度が新設

改正法により自筆証書遺言を法務局で預かってもらえる制度が新設されました。

従来は自筆証書遺言を作成すると、遺言者が自分で保管しなければなりませんでした。

しかし自分で保管すると、どうしても紛失してしまうリスクが高まります。

また遺言書を発見した相続人が隠したり破棄したり、書き換えてしまったりするケースもあります。

そこで自筆証書遺言を法務局に預けて管理してもらうことにより、安全に保管できる制度が作られました。

これが自筆証書遺言書保管制度です。

3-1.自筆証書遺言書保管制度の使い方

まずは遺言者が自分で遺言内容を考えて、有効な自筆証書遺言を作成します。遺言書保管所では遺言書の作成方法や内容については相談に乗ってくれません。

遺言書ができたら遺言者本人が保管所へ遺言書を持ち込みます。封入せずそのまま持参しましょう。

管轄の法務局は以下の3種類です。

  • 遺言者の住所地を管轄する遺言書保管所
  • 遺言者の本籍地を管轄する遺言書保管所
  • 遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所

事前に予約をとり、定められた日時に遺言書保管所へ出向きましょう。

遺言書を預けられるのは本人のみです。代理人による保管申請は認められません。

3-2.費用

預ける際の費用は、遺言書1通につき3,900円です。

3-3.遺言書を預けた後の対応

遺言書を預けた後、遺言者は遺言内容を確認、撤回、変更できます。

確認する場合、モニター越しに閲覧する方法と原本を閲覧する方法の2種類があります。

□ 手数料

モニター閲覧…1回1,400円

原本閲覧…1回1,700円

遺言書の保管の申請の撤回、遺言者の住所等の変更の届出をする際には手数料はかかりません。

3-4.自筆証書遺言保管制度のメリット

  • 遺言書の紛失を防止できる
  • 破棄隠匿、書き換えなどの不正を防止できる
  • 相続人へ通知する制度を利用できるので、遺言書が発見されやすくなる
  • 死後の検認が不要で相続人に手間がかからない

3-5.自筆証書遺言保管制度の注意点

① 遺言者本人が申請しなければならない

遺言者本人が法務局へ出向いて遺言書を預けなければならないので、寝たきりなど体が動かない方は利用できません。公正証書遺言なら、自宅や施設、入院先などへ公証人に出張してきてもらって遺言書を残せます。

② 遺言が無効になる可能性がある

自筆証書遺言の保管制度を利用しても、遺言書が有効になるとは限りません。

確かに法務局で形式的に審査されますが、有効性を確認するほどのものではないからです。

要式違反で無効になる可能性もありますし、遺言能力が失われていて無効となるリスクもあります。

より確実に遺言書を遺すには、弁護士へ相談しながら作成しましょう。

4,遺言書作成は弁護士へご相談ください

せっかく自筆証書遺言を作成しても、無効になってしまっては意味がありません。

京都の益川総合法律事務所では、遺言書の作成支援に積極的に取り組んでいます。

トラブルを効果的に防ぐための遺言内容についてアドバイスを行い、遺言書が無効にならないよう法的な観点からのチェックも可能です。

遺言書を作成される方は、お気軽にご相談ください。

keyboard_arrow_up

0752555205 問い合わせバナー 無料法律相談について