著作権は相続される!手続き方法や期間についても弁護士が解説

亡くなった方が著作権を持っていた場合、著作権も相続の対象になります。

著作権はさまざまな場合に発生するので、意外と多くのケースで相続されるものです。具体的にどのようにして相続すれば良いのか、理解しておきましょう。

また著作権は著作者の死後、永遠に存続するわけではありません。いつまで存続するのか、保護期間についても理解しておく必要があります。

今回は著作権とは何か、どのようにして相続すれば良いのかなどを京都の弁護士がお伝えします。

相続人となった方はぜひ参考にしてみてください。

1.著作権とは

著作権とは、著作物の作者が著作物を独占できる権利です。

著作物とは「思想または感情を創作的に表現したもので、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」をいいます。例えば、文章、イラスト、音楽、彫刻、写真などにはすべて著作権が認められます。

こうした著作物を生み出した人(著作者)にはその著作物を独占的に利用したり自分の名前で発表したりする権利などが認められます。それが「著作権」です。

著作権は、著作物を生み出すと同時に作者に認められます。他の知的財産権と異なり、特許庁への出願や登録などの手続きは要りません。

また財産的な価値とも関係がありません。子どもや素人の描いたイラストや下手な文章であっても著作権が認められます。

2.著作権の種類

著作権は以下の2つに分類できます。

2-1.著作者人格権

著作者の人格に一身専属的に所属する権利です。著作物に氏名を表示したり公表するかどうかを決定したりする権利などが含まれます。

□著作者人格権の中身

  • 氏名表示権
  • 公表権
  • 同一性保持権

2-2.財産権

著作権の中でも財産権は、著作権の財産的な側面です。たとえば以下のような権利が含まれます。

  • 複製権
  • 上演、上映権
  • 公衆送信権
  • 口述、展示権
  • 頒布権
  • 譲渡権
  • 翻訳、翻案権

3.相続される著作権は財産権のみ

著作権の中でも「財産権」に属するものは相続の対象になります。

一方、著作者人格権は被相続人に一身専属的な権利なので、相続されません。

たとえば、著作物を複製したり上演や上映を認めたりインターネットなどで送信したりする権利は相続の対象になります。相続人はこういった権利にもとづいて収益を得ることも可能です。

一方、氏名を表示するかどうかを決定したり未公表のものを公表するかどうかを決めたりする権利は相続の対象になりません。

4.著作権を相続する手順

著作権を相続する際には、以下の手順で進めましょう。

4-1.相続人調査、相続財産調査を行う

まずは相続人調査や相続財産調査をしなければなりません。

戸籍謄本類を取得して誰が相続人になるのかを調べ、同時並行で著作権やその他の遺産としてどういったものがあるのかを確定しましょう。

4-2.遺産分割協議を行って著作権の相続人を決める

相続人と遺産内容が明らかになったら、相続人が全員参加して遺産分割協議を行いましょう。遺産分割協議では、誰がどの遺産を取得するのかを決めます。

著作権についても誰が相続するのか話し合って決定しましょう。

複数の相続人が著作権を共有することもできますが、共有すると権利行使の際などに面倒が生じるので、できれば単独保有にするようお勧めします。

4-3.遺産分割協議書を作成する

誰がどの遺産を取得するか決めたら、遺産分割協議書を作成して内容を明らかにしましょう。

4-4.決まらない場合には遺産分割調停を申し立てる

遺産分割協議を行っても著作権やその他の遺産の相続人が決まらない場合、遺産分割調停を申し立てましょう。調停を利用すると、裁判所の調停委員が間に入って話し合いを調整してくれます。

調停でも合意できない場合には、裁判官が審判によって遺産分割の方法を決定してくれます。

4-5.著作権の相続に特別な手続きは不要

著作権の相続人となったとき、登録や名義変更などの特別な手続きは不要です。

ただし、何らかの証拠がないと後に著作権を証明する手段がありません。遺産分割協議書や調停調書、審判書などに記載されるので、著作権を相続した場合にはこれらの書類を大切に保管しましょう。

5.著作権の存続期間

著作権は永遠に存続するわけではありません。「存続期間」があります。

著作権を相続しても一定期間が経過すると消滅してしまうので、いつまで存続するのかについて知識を持っておきましょう。

著作権の存続期間は原則として、「著作物が創作されてから著作者の死後70年まで」となっています。著作権の存続期間は、2018年12月28日の「環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定」によってそれまでの50年から70年に延長されました。

なお、著作者が変名や無名、団体名義の場合「公表後70年間」が著作権の保護期間となります。

6.著作権以外の知的財産権

著作権以外の知的財産権である特許権や実用新案権、商標権や意匠権も相続の対象になります。これらについては特許庁長官へ名義変更の手続きをする必要があります。

7.最後に

京都の益川総合法律事務所では遺産相続のサポートに力を入れて取り組んでいます。相続手続きに迷われた場合には、お気軽にご相談ください。

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