海外居住のご依頼者の相続案件を取り扱い、500万円以上の解決金を取得した事例【相続解決事例⑦】

・キーワード 

遺産分割、ご依頼者が海外居住、不動産の評価、示談交渉

・ご相談内容  

ご依頼者は遺産分割請求を行う側です。

ご依頼者は海外に居住されており、お亡くなりになったお母様とほとんど会っていなかったので、財産も把握されていませんでした。

そして、海外に居住されているため、相手方とご自身で交渉するのが難しかったので、当事務所にご依頼されました。

・当事務所の対応及び結果

弁護士受任後、速やかに相手方に内容証明郵便を送付し、お母様の遺産の分割を行いたいこと、及び速やかにお母様の財産開示をして欲しい旨を伝えました。

その後、相手方から遺産の開示がされ、交渉が始まりました。

遺産の中に不動産の持分がありましたが、ご依頼者は海外にいらっしゃり、不動産の持分取得は不要であるため、不動産の持分を相手方が取得して、こちらに代償金を支払って欲しい旨の交渉を進めました。

そして、不動産の評価額も争いとなりましたが、おおむね適切な金額で決着がつき、最終的には、500万円以上の解決金を取得する形での示談が成立しました。

なお、ご依頼者は、当該解決金とは別に生命保険金も取得されました。

・コメント

ご依頼者が海外にいらっしゃるので、通常の相続の場合と異なる配慮が必要でしたが、適宜の方法でご依頼者と連絡を取らせて頂き、密にやり取りをさせて頂きました。

ご依頼者としても、元々遺産はあまりないと思っておられたようで、今回の解決金の金額にもご満足頂け、何よりでした。

当事務所では、他にも海外居住のご依頼者の相続案件を取り扱ってきているので、お困りの方はお気軽にご相談頂ければと思います。

※特定できない程度に内容をぼかしています。

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