祭祀承継と相続について

仏壇や神棚、墓地などの「祭祀財産」は遺産分割の対象になりません。

遺産分割協議で承継者を決めるのではなく、「祭祀承継者」へと承継されます。

今回は、祭祀財産の承継方法や相続税との関係について解説しますので、仏壇やお墓などの取り扱いに迷われている方はぜひ参考にしてみてください。

1.祭祀財産とは

祭祀財産とは、先祖を祀るための財産です。

祭祀財産は、遺産分割の対象になりません。遺産分割協議とは別に、祭祀承継者を決める必要があるので注意しましょう。

祭祀財産には以下の3種類があります。

1-1.「祭具」

祭具とは、祭祀(先祖を祀る儀式など)に使用するものを意味します。例えば、仏像、仏壇や位牌、神棚などです。但し、仏壇が建物と一体化している場合の仏間は祭具に含まれず建物の一部となります。

1-2.「系譜」

系譜は、いわゆる家系図です。先祖代々の人の氏名やつながりなどがかかれています。

巻物や掛け軸などとして代々受け継がれているケースがあります。

1-3.「墳墓」

墳墓は先祖の遺骨や遺体が葬られている設備です。例えば、墓碑や墓地、霊屋、埋棺などが該当します。

2.祭祀財産を承継する人

人が死亡して祭祀財産が遺された場合、誰が祭祀財産を承継するのでしょうか?

祭祀財産は「祭祀主宰者」が承継すると考えられています。祭祀主宰者とは、法事などの先祖を祀る儀式を執り行い、祭祀財産を管理する人です。

祭祀主宰者となって祭祀財産を承継する人を「祭祀承継者」といいます。

先祖代々伝わるお墓や仏壇仏具、家系図などは遺産分割の対象にならず、「祭祀承継者」が承継しなければなりません。

3.祭祀承継者を決定する方法

祭祀承継者は、以下の方法で決定します。

3-1.先代による指定

まずは、先代の祭祀主宰者による指定内容が優先されます。例えば、遺言などによって次の祭祀承継者が指定されていたら、その人が次の祭祀主宰者として祭祀財産を承継します。

3-2.慣習

先代による指定がない場合には、慣習によって祭祀承継者が決まります。

例えば、地域的な慣習や一族に伝わる慣習があれば、それらの基準で祭祀承継者を決めましょう。

指定がない場合、相続人による話し合いで祭祀継承者を決めることも可能です。

遺産分割協議とは別に、祭祀承継者について話し合って次の祭祀主宰者を決定しましょう。

3-3.家庭裁判所が指定

故人が祭祀承継者を指定しておらず慣習もなく相続人の話し合いによっても祭祀承継者が決まらない場合には、家庭裁判所が祭祀承継者を指定します。

まずは、関係者が家庭裁判所へ祭祀承継者指定調停を申し立てて、そちらで話し合うのが通常です。調停が不成立となったら審判へ移行して、裁判官が次の祭祀主宰者(祭祀承継者)を指定します。

4.祭祀主催者が行うべきこと

祭祀主宰者は以下のような職務を行わねばなりません。

  • 祭祀財産の管理

仏壇や仏具、神棚や家系図などの祭祀財産を引き継ぎ、適切な方法で保管する必要があります。

  • 法事などの祭祀の実施

法事などの祭祀は祭祀主宰者が中心となって執り行わねばなりません。但し、法要の開催は法律上の義務ではないので、実際には行わない人もいます。実施しなくても罰則はありません。

  • 祭祀財産を維持するための支払い

お墓などの祭祀財産を維持するには、管理料金を支払わねばなりません。傷みが発生したら修繕費もかかるでしょう。こういった祭祀財産を維持するための支払いは、祭祀承継者がしなければなりません。

5.祭祀財産には相続税がかからない

祭祀財産には相続税がかかりません。

税制上、非課税の資産と位置づけられているからです。祭祀承継者になったからといって相続税が上がってしまうことはありません。高額な仏壇や仏具、お墓などを引き継いでも相続税との関係は心配する必要は基本的にないといえるでしょう。

但し、祭祀財産といいながら換金目的で高額な仏壇仏具などを購入した場合、相続税を免れるための行為と考えられるので、相続税の課税対象となります。

6.祭祀主宰者が決まらない場合の対処方法

6-1.祭祀承継者指定調停を申し立てる

祭祀主宰者が決まらない場合には、家庭裁判所で「祭祀承継者指定調停」を申し立てましょう。

調停を申し立てると、裁判所の調停委員が間に入って祭祀承継者を誰にするか話し合うことができます。話し合っても決まらない場合、裁判官が審判によって次の祭祀承継者を指定してくれます。

6-2.祭祀財産を処分する

祭祀承継者になるとお墓の管理などをしなければならないので、親族の誰も祭祀承継者になりたくないケースがあります。その場合、祭祀財産を処分するのも一つの方法です。

例えば、古いお墓から魂を抜いて永代供養に付すと、その後はお墓の管理をしなくて済みますし、管理料金も払わずに済みます。いわゆる「墓じまい」をする方法です。

ただ、他の親族の意見を聞かずに勝手にお墓を処分すると後でトラブルになってしまう可能性があります。お墓を処分する際には、親族全員の意見を聞いて、全員が納得した状態で行いましょう。

京都の益川総合法律事務所では相続案件に力を入れて取り組んでいますので、お困りの際にはお気軽にご相談ください。

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