被相続人が会社経営者や資産家の場合における遺留分の注意点

被相続人(お亡くなりになった方)が会社経営者や資産家などの場合、後継者へ遺産を集中させる遺言や生前贈与が行われるケースが多々あります。

不公平な遺言や贈与に納得できない場合には、「遺留分侵害額請求」を行って、金銭で遺産を取り戻すことができます。

今回は、被相続人が会社経営者や資産家の場合の遺留分に関する注意点をお伝えします。

後継者以外の相続人の方はぜひ参考にしてみてください。

1.遺留分とは

遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に認められる最低限の遺産取得割合です。

遺言や贈与が行われると、法定相続人であっても遺産をほとんどあるいはまったく受け取れない可能性もあります。

そんな時でも、相続人の「遺産を取得できるだろう」という期待を保護するため、一定範囲の相続人には遺留分が保障されます。

親が会社経営者や資産家で、後継者へ遺産を集中させる遺言を遺したり生前贈与したりしていても、後継者以外の子どもには遺留分が認められます。

後継者へ「遺留分侵害額請求」をすれば最低限の遺産は確保できるので、「遺産は受け取れない」とあきらめる必要はありません。

2.遺留分侵害額請求の方法

遺留分侵害額請求を行うときには、侵害者へ通知をしなければなりません。

一般的には、内容証明郵便を使って遺留分侵害額請求を行うケースが多数です。

相手方が遺留分侵害額の支払いに応じたら、話し合って金額や支払い方法を取り決めましょう。

合意ができたら遺留分に関する合意書を作成し、約束通りに支払いを受けると遺留分を取り戻せます。

3.遺留分侵害額請求の注意点

遺留分侵害額請求を行う際には、以下の点に注意しましょう。

3-1.遺留分は金銭で取り戻す権利

遺留分侵害額請求は、基本的に「お金」による清算を求める権利です。

遺産そのものを返してもらう権利ではありません。例えば、相手が「お金の代わりに株式を渡す」と言ってきても、応じる必要はありません。

但し、相手との話し合いによる代物弁済は可能です。相手が不動産や株式などの現物で遺留分を支払いたいと希望し、こちらが了承すれば現物で遺留分を清算できます。

3-2.後継者による経営が困難となるケースもある

遺留分侵害額請求を行うと、後継者による経営の支障となる可能性があります。

その結果、会社が倒産してしまったりこれまで受け継がれてきた資産を売却しなければならなくなったりするケースも多いので、事業や資産を遺したい方の意に反する結果となるリスクが発生します。

事業や資産を遺して穏便に解決する方法を探るためには、相手との妥協点を見出さねばなりません。

自分で交渉すると適切な解決が難しくなるケースが多いので、弁護士までお任せください。

3-3.期間制限に要注意

遺留分侵害額請求には期間制限もあります。

具体的には、「相続開始と遺留分侵害」の両方を知ってから1年以内に相手へ請求しなければなりません。

確実に1年以内に請求を行ったことを証明するためにも、内容証明郵便を使って遺留分侵害額請求を行うべきといえます。

迷っている間に1年が経過して権利を失ってしまう方もいるので、早めに対応しましょう。

また、遺留分侵害額請求を行ったあとには「債権の時効」が適用されます。遺留分侵害額請求をしてから、5年間で消滅時効にかかります。

なお、遺留分の期間制限については「相続開始から10年」という時効もあります。これにより相続開始や不公平な遺言の存在を知らなくても、相続発生後10年が経過したら遺留分侵害額を請求できなくなります。

3-4.トラブルになりやすい

遺留分侵害額請求を行うと、トラブルが生じやすいので注意が必要です。親族間でやり取りすると、どうしても感情的になりやすいためです。

その結果、自分で相手に遺留分侵害額を行っても、スムーズに支払いを受けられないケースが少なくありません。

もともと不仲ではなかった相続人同士でも、遺留分侵害額請求をきっかけに断絶してしまう事例も多々あります。

遺留分侵害額の返還方法について話し合いで解決できない場合、家庭裁判所で遺留分に関する調停を申し立てなければなりませんし、調停も不成立になったら地方裁判所で遺留分侵害額請求訴訟を提起しなければなりません。

自分たちで遺留分侵害額請求を行うと、スムーズに解決するのは難しくなるリスクが高くなるといえるでしょう。

4.遺留分侵害額請求は弁護士へ相談を

会社経営者や資産家の相続案件で遺留分侵害額請求を行うと、金額も大きくなるケースが多く事業にも大きな影響が及ぶので、トラブルが拡大しやすい傾向があります。

当初から弁護士に任せる方が、よりスムーズに解決できるでしょう。

京都の益川総合法律事務所では、遺産相続案件に注力していますので、まずはお気軽にご相談ください。

keyboard_arrow_up

0752555205 問い合わせバナー 無料法律相談について