被相続人の生前に、相続放棄をするように他の相続人から言われたのだが、というようなお話を聞くことがあります。
では、皆様は、被相続人の「生前」に相続放棄をすることはできると思いますか?
相続放棄とは、相続人としての地位を放棄して、はじめから相続人でなかったことにしてもらう手続きです。
相続放棄をした人は、財産も債務も含め、一切の財産を相続しません。
今回の記事では、被相続人の生前の相続放棄は有効か?について、京都の弁護士が解説します。
興味のある方、検討中だという方は、ぜひ参考になさってください。
1 生前の相続放棄はできない
相続放棄の手続きは、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述をして行うとされています。
ここからわかるとおり、相続放棄の手続きを行うのは、被相続人の死亡後であることが前提となっています。
そのため、結論としては、生前の相続放棄はできず、被相続人の生前の相続放棄は有効ではありません。
これに対して、遺留分の放棄については、生前でも可能とされていますので、注意が必要です。
2 まとめ
今回の記事では、相続人の生前の相続放棄は有効か?について京都の弁護士が解説しました。
相続放棄については、「相続放棄をしたい方へ」、「相続放棄をしたほうが良い5つのケース」などの記事で詳しく解説しているので、気になるという方は参考になさってください。
相続放棄は、借金を相続したくないというような方にとっては、有効な手段ですが、期限もあり、また、他にも注意すべきポイントがあるために、早めの弁護士へのご相談がおすすめです。
相続放棄のメリットについては、「相続放棄のメリットについて弁護士が解説」という記事で紹介しています。
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