被相続人の生前の相続放棄は有効か?

被相続人の生前に、相続放棄をするように他の相続人から言われたのだが、というようなお話を聞くことがあります。

では、皆様は、被相続人の「生前」に相続放棄をすることはできると思いますか?

相続放棄とは、相続人としての地位を放棄して、はじめから相続人でなかったことにしてもらう手続きです。

相続放棄をした人は、財産も債務も含め、一切の財産を相続しません。

今回の記事では、被相続人の生前の相続放棄は有効か?について、京都の弁護士が解説します。

興味のある方、検討中だという方は、ぜひ参考になさってください。

1 生前の相続放棄はできない

相続放棄の手続きは、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述をして行うとされています。

ここからわかるとおり、相続放棄の手続きを行うのは、被相続人の死亡後であることが前提となっています。

そのため、結論としては、生前の相続放棄はできず、被相続人の生前の相続放棄は有効ではありません。

これに対して、遺留分の放棄については、生前でも可能とされていますので、注意が必要です。

2 まとめ

今回の記事では、相続人の生前の相続放棄は有効か?について京都の弁護士が解説しました。

相続放棄については、「相続放棄をしたい方へ」「相続放棄をしたほうが良い5つのケース」などの記事で詳しく解説しているので、気になるという方は参考になさってください。

相続放棄は、借金を相続したくないというような方にとっては、有効な手段ですが、期限もあり、また、他にも注意すべきポイントがあるために、早めの弁護士へのご相談がおすすめです。

相続放棄のメリットについては、「相続放棄のメリットについて弁護士が解説」という記事で紹介しています。

京都の益川総合法律事務所は、1983年の創業以来、遺産分割、遺留分、遺言書作成、相続放棄といった遺産相続問題に力を入れて取り組んできました。

当事務所では、法律事務所に初めて行くので緊張するというような方にも配慮して、話しやすい雰囲気を作るよう心がけています。

京都、滋賀、大阪、兵庫で遺産相続問題にお悩みの方は、お気軽にご相談頂ければ幸いです。

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