遺産分割を行う場合に、相続人の一人が法的相続分を超える超過特別受益を受けていることがあります。
このような場合に、実際の遺産分割はどのように行われるのでしょうか。
また、超過特別受益者から、他の相続人は超過額の返還を受けることができるのでしょうか。
今回は、超過特別受益を受けた相続人がいる場合の、遺産分割の行われ方について、解説いたします。ご自身や他の相続人が超過特別受益者に該当する方は、是非参考になさって下さい。
このページの目次
1.超過特別受益とは
超過特別受益とは、特定の相続人が生前贈与や遺贈などによって利益を受け、その利益額がその相続人の法定相続分を超えることをいいます。
例えば、相続人が子どもであるAとBとCで、遺産が1000万円とします。そして、このケースで、Aだけが被相続人から2000万円の生前贈与を受けていたとしましょう。
この場合には、Aが受けた生前贈与2000万円も相続財産に組み込まれ、みなし相続財産が3000万円と評価されます。
そして、相続財産が3000万円で子どもが3人とすると、子ども1人当たりの法定相続分は1000万円になります。
それにもかかわらず、Aは2000万円の生前贈与を受けており、法定相続分である1000万円を超える特別受益を受けています。そのため、Aは、超過特別受益を受けていることになるのです。
この超過特別受益は、特別受益の理解を前提としているため、もしかしたら、少し難しく感じるかもしれません。そのような方は、まずは、特別受益について解説した、「遺産分割と生前贈与の関係について」という記事をご確認頂ければと思います。
2.遺産分割はどのように行われるのか
それでは、超過特別受益者がいる場合、遺産分割はどのように行われるのでしょうか?
結論としては、超過特別受益者がいる場合には、その相続人は遺産を一切取得することができず、他の相続人で遺産を分けることになります。
■具体的な計算方法
先ほどの具体例を用いて、解説します。
相続人:子どもであるAとBとC
遺産:1000万円
生前贈与:Aに対して2000万円
この場合には、Aは遺産を一切取得できずに、BとCが遺産1000万円を2分の1ずつ、つまり500万円ずつ取得することになります。
3.他の相続人は超過額の返還請求ができないのか?
上記の具体例をみれば、Aは生前贈与によって2000万円を取得している一方、BとCはそれぞれ遺産から500万円ずつしか取得できていません。
このように、相続人間で、取得金額の点で不公平が生じているため、BとCは、Aに対して、超過額の返還請求ができないのでしょうか?
結論としては、超過額の返還請求は認められていません。
法律上は、超過特別受益者であるというだけで、他の相続人からの返還請求は許容していないのです。
4.遺留分侵害額請求ができる可能性がある
もっとも、超過特別受益者が、他の相続人の「遺留分」という権利を侵害している場合もあります。
この場合には、他の相続人は、超過特別受益者に対して、遺留分侵害額請求を行うことができるのです。
遺留分とは、兄妹姉妹以外の法定相続人に認められた、最低限の遺産取得割合をいいます。
この遺留分は多くの場合には、法定相続分の半分が保証されます。
先ほどの具体例に当てはめれば、BとCにも、法定相続分1000万円の半分、すなわち500万円が遺留分として認められるのです。
先ほどの具体例では、BとCも遺産から500万円ずつ取得していたため、遺留分が侵害されたとは認められませんが、例えば、遺産が800万円であり、BとCが400万円ずつ取得していた場合には、遺留分の侵害が認められるのです。
■遺留分の計算方法
先ほどの具体例から、遺産額のみ変更します。
相続人:子どもであるAとBとC
遺産:800万円
生前贈与:Aに対して2000万円
この場合、相続人1人の法定相続分は、(遺産800万円+生前贈与2000万円)×相続分3分の1であり、約933万円となります。
そして、遺留分は、多くの場合には法定相続分の半分が保証されるため、法定相続分約933万円÷2で算出される約466万が、BとCの遺留分となります。
これまで解説してきた通り、Aは遺産を取得できず、BとCは遺産800万円を半分ずつ取得するため、遺産からは400万円ずつ取得することとなります。
もっとも、遺産の400万円だけでは、遺留分である466万円に届いていません。
そのため、BとCはこの差額66万円を、Aに対して遺留分侵害額請求できることとなります。
※説明の便宜上、計算の際には、おおざっぱな金額を使用しており、厳密には、このケースでは、66万6666円の請求が可能となります。
この遺留分については、「遺留分侵害額請求をしたい方へ」という記事で、詳しく解説しているので、興味がある方は参考にされて下さい。
5.最後に
今回は、超過特別受益者がいる場合の遺産分割について、解説しました。
実務上、超過特別受益者がいるケースは多くありますが、この場合には他の相続人が遺留分の請求を行うことが多い印象です。
京都の益川総合法律事務所では、遺産相続案件に注力しています。
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