遺産分割と遺留分侵害額請求の違い

「遺産分割と遺留分侵害額請求の違いがわかりません」

といったご相談を受けることがあります。

遺産分割と遺留分侵害額請求は、全く異なる内容になります。

遺産分割は、法定相続人が遺産を分け合うことであるのに対し、遺留分侵害額請求権は遺言や贈与で遺留分を侵害された人が金銭的な補償を求めることです。

とはいえ、相続の場面では、「遺産分割」や「遺留分」などいろいろな言葉が出てくるので、混乱してしまうこともあるかと思います。

今回は、遺産分割と遺留分侵害額請求の違いやそれぞれが問題となる場面について、京都の弁護士が解説します。

1.遺産分割とは

遺産分割とは、法定相続人が遺産の分け方を決めることです。

不動産や預貯金などの遺産が残されたとき、遺言がなければ法定相続人が法定相続分に従って分配するのが原則です。

ただし、法律は「法定相続分」という「割合」しか定めていません。具体的にどの相続人がどの遺産を相続するのかは、本人たちが話し合って決めなければなりません。

そのための手続きが遺産分割です。

相続人が話し合って遺産分割を決めるのが遺産分割協議で、話し合いでは決められない場合には家庭裁判所で遺産分割調停や遺産分割審判を行って遺産分割方法を決定します。

2.遺留分侵害額請求とは

遺留分侵害額請求とは、不公平な遺言書や贈与によって遺留分を侵害されたとき、遺留分権利者が侵害者へ金銭請求を行うことです。

兄弟姉妹以外の相続人が法定相続人となる場合、一定額の遺留分が認められます。遺留分とは、遺言や贈与によっても奪えない最低限の遺産取得割合です。

遺言や贈与によって遺留分まで受け取れなくなると、権利者は侵害者へ「遺留分侵害額請求」を行い、金銭的な補償を求められます。

それが遺留分侵害額請求です。

3.遺産分割と遺留分侵害額請求の違い一覧表

遺産分割と遺留分の違いについて、一覧表でまとめました。

 遺産分割遺留分侵害額請求
当事者法定相続人遺留分権利者
問題となる状況遺言によって相続方法が指定されていない場合遺留分権利者の遺留分が侵害された場合
方法遺産を分け合う。現物分割、代償分割、換価分割、共有等が可能金銭賠償
進め方遺産分割協議、調停、審判話し合い、調停、訴訟
割合法定相続分遺留分
時効や期間制限なし相続開始と遺留分侵害を知ってから1年以内

以下でそれぞれについて、解説します。

3-1.当事者

遺産分割の当事者は「法定相続人」です。

法定相続人となる可能性があるのは、以下の親族です。

  • 配偶者
  • 子どもや孫、ひ孫などの直系卑属
  • 親や祖父母、曽祖父母などの直系尊属
  • 兄弟姉妹と甥姪

配偶者は常に法定相続人になりますが、他の相続人には順序があります。

もっとも優先されるのは子どもや孫、ひ孫などの直系卑属で、2番目は親や祖父母、曾祖父母などの直系尊属、3番目が兄弟姉妹と甥姪です。

なお、孫や祖父母、甥姪などは常に相続人になるわけではありません。

孫の場合には「子どもが先に死亡している場合」、甥姪の場合には「兄弟姉妹が先に死亡している場合」に代襲相続人となります。

対して、遺留分が認められるのは、兄弟姉妹や甥姪以外の法定相続人であり、兄弟姉妹や甥姪が相続人となっても遺留分侵害額請求はできません。

3-2.問題となる状況

遺産分割は、遺言書によって遺産分割方法が指定されていない場合に行うものです。遺産分割しないと、いつまでも遺産分割方法が決まらず名義変更などの手続きができません。

遺留分侵害額請求は、遺言や贈与によって遺留分を侵害されたときに権利者が行えるものです。必ずしなければならないものではありません。

3-3.方法

遺産分割は「現物分割」「代償分割」「換価分割」などの方法で行います。どの方法で分け合うかは相続人の話し合いや調停などの手続きによって決定します。

遺留分侵害額請求は、基本的に「金銭賠償」で解決します。ただし双方が納得すれば、不動産などで代物弁済してもかまいません。

3-4.進め方

遺産分割は、まず法定相続人が全員参加して「遺産分割協議」を行い、話し合いでの合意を目指します。決裂したら家庭裁判所で遺産分割調停や審判を申し立てて解決するのが一般的な流れです。

遺留分侵害額請求は、通常遺留分権利者と侵害者が話し合って遺留分侵害額の支払い方法を決定します。

話し合いが決裂したら遺留分侵害額の請求調停を申し立てて、それも不成立となったら遺留分侵害額訴訟を提起して解決する流れとなります。

3-5.割合

遺産分割の場合、「法定相続分」に応じてそれぞれの相続人が遺産を取得します。ただし話し合いで全員が合意すれば法定相続分に従う必要はありません。

遺留分侵害額請求の場合、請求者の「遺留分」に相当する金銭を請求します。複数の遺留分権利者がいる場合、遺留分の割合は法定相続分より小さくなります。

3-6.時効や期間制限

遺産分割協議には時効や期間制限はありません。相続開始後何年が経過しても遺産分割できますし、放置しているなら早めに行うべきです。

一方、遺留分侵害額請求の場合「相続開始と遺留分侵害を知ってから1年以内」に相手へ請求しなければなりません。

4.最後に

遺産分割や遺留分侵害額請求でわからないことがありましたら、お気軽に京都の益川総合法律事務所までご相談ください。

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