こんにちは。
弁護士の益川教親です。
当事務所は相続案件に注力しておりますが、遺産分割のご依頼を頂いた際、相続人の人数が2人のこともあれば、10人近くになることもあります。
そして、相続人の数が増えれば増えるほど、話が中々まとまりづらい傾向にあります。
それでは、遺産分割における、相続人の人数は何人ぐらいが多いのでしょうか?
当職の肌感として思う人数はありますが、実際の平均人数は分かっていません。
そのため、今回はその統計データを調べてみました。
このページの目次
1.遺産分割事件における相続人の人数
まず、前提として、今回参照したデータは、令和3年に終結した遺産分割事件における、相続人の人数となります。
そして、令和3年に終結した遺産分割事件の総数は、1万3442件となっています。
それでは、これらの事件毎の、相続人の人数はどうなっているでしょうか?
■相続人の人数(総数1万3442件)
2人 3866件(第1位、約29%)
3人 3655件(第2位、約27%)
4人 2138件(第3位、約16%)
5人 1084件(約8%)
6人 711件(約5%)
7人 482件(約3.5%)
8~10人 691件(約5%)
10人を超える 815件(約6%)
上記のように、遺産分割事件における相続人の人数については、第1位が2人で全体の約29%、第2位が3人で全体の約27%、第3位が4人で全体の約16%となっています。
当職にご依頼頂く案件についても、相続人の方が、2人か3人の時が多いので、おおよそ上記データは当職の肌感覚にも合っています。
もっとも、上記データにおいては、10人を超える相続人がいるケースも、全体の約6%もあります。そこで、以下では、各人数の相続人の属性(子や配偶者など)を予測していきます。
2.人数毎の相続人の属性の予測
まず、2人から4人ぐらいまでは、相続人の属性として、配偶者と子どもで占めている場合が多いと思います。
次に、5人から7人ぐらいについては、子どもが両親よりも先に亡くなった関係で、孫への代襲相続が発生している場合、又は、被相続人に配偶者や子どもがおらず、兄弟姉妹が相続人になっているが、先に亡くなっている兄弟姉妹の方もそれなりにいて、その兄弟姉妹の子どもへの代襲相続が発生している場合が多い印象です。
次に、8人~10人、10人を超える相続人がいるケースについては、先代で相続が発生していたのに、その方々が遺産分割を行っておらず、それがお子さんやお孫さんの代にいって、ようやく遺産分割を行っている場合が多い印象です。
このように、遺産分割を放置しておくと、自身の子どもや孫の代で遺産分割をしなければならなくなり、かなりの人数が遺産分割に関与する必要が出てきます。
そうすると、そもそも話合い自体が困難で、中々話がまとまりづらくなってしまいます。
3.最後に
今回は、遺産分割における相続人の人数はおおよそ何人ぐらいが多いのか、について解説しました。
相続人が多いと、どうしても話がまとまりづらくなってしまいます。
そのため、相続人が多いと予想され、かつ相続人間で揉めて欲しくないとお考えの方は、事前に遺言書を作成しておくのが良いと思います。
京都の益川総合法律事務所では、遺産相続案件に注力しています。
もし、お困りのことがございましたら、お気軽にご相談ください。
最後までお読みいただきありがとうございました。
また、次回のコラムでお会いしましょう。
■参考
令和3年 司法統計年報 3家事編
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遺産分割、遺留分侵害額請求、遺言書作成など、遺産相続案件に強い法律事務所であると自負しております。
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