遺産分割協議で話し合っても合意できないなら「遺産分割調停」を申し立てる必要があります。調停になると裁判所の調停委員が間に入って調整してくれるので、相続人同士では合意できない場合でも合意できるケースがよくあります。
今回は遺産分割調停の申立方法や必要書類、流れについて、京都の弁護士が解説します。
このページの目次
1.遺産分割調停を申し立てるべき場面
以下のような状況になったら、遺産分割調停の申立を検討すべきです。
遺産分割協議が決裂した
他の相続人と遺産分割協議を行い、話し合っても合意できないなら家庭裁判所の力を借りるべきです。遺産分割調停を申し立てましょう。
無視されて話し合いを進められない
他の相続人と連絡をとれない、無視されてそもそも遺産分割協議を始められない場合にも遺産分割調停を申し立てて解決へ進めましょう。
2.遺産分割調停を申し立てる方法
遺産分割調停を申し立てる方法、手順をお伝えします。
必要書類
- 申立書
裁判所に書式が用意されているので、利用して作成しましょう。
裁判所に提出する分のほか、相手方へ送るコピーを相手方の人数分、裁判所へ提出する必要があります。
- 被相続人の出生時から死亡時までの連続するすべての戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本(全部事項証明書)
本籍地のある役所へ申請して取得します。戸籍謄本類は不動産の名義変更などの際にも必要です。
- 相続人全員の戸籍謄本と住民票または戸籍附票
戸籍謄本や戸籍附票は本籍地のある役所で取得します。住民票は住所地の役所で取得しましょう。
- 相続関係説明図
被相続人と相続人の続柄などをわかりやすく記載した家系図のような表です。自分で作成する必要があります。
- 遺産目録(土地遺産目録、建物遺産目録、現金・預貯金・株式等遺産目録)
どのような遺産があるのかを示す表です。裁判所に書式があるので利用して作成しましょう。
- 遺産に関する資料
不動産登記事項証明書や固定資産評価証明書、預金通帳や残高証明書のコピーなどの資料が必要です。
遺産分割調停にかかる費用
- 被相続人1名について1,200円の収入印紙
たとえば両親が死亡した場合で2人分の遺産分割調停を申し立てる場合には、2,400円の収入印紙が必要です。
- 連絡用の郵便切手
各家庭裁判所によって必要な切手の金額や組数が異なります。申立先の家庭裁判所へ事前に問い合わせて確認しましょう。
申立先の家庭裁判所の管轄
遺産分割調停の申立先は、「相手方の住所地を管轄する家庭裁判所」です。
相手方が複数いる場合、そのうち1人の住所地を管轄する家庭裁判所へ申し立てることができます。調停が始まると何度も通わねばならないので、できるだけ近い裁判所へ申し立てるとよいでしょう。
誰が申立人、相手方になるのか?
遺産分割調停には「相続人が全員参加」しなければなりません。相続人は「申立人」または「相手方」になっている必要があります。もめていない相続人がいる場合でも、その人と共同で申立をしないなら相手方に含めなければなりません。突然家庭裁判所から呼出状が届いたら、対立していなくても気分を害して不和になってしまう可能性があります。
争っていない共同相続人がいるなら、事前に遺産分割調停を申し立てる予定を告げて共同で申し立てるのがよいでしょう。
3.遺産分割調停の流れ
STEP1申立
まずは遺産分割調停の申立を行います。
STEP2書類審査
家庭裁判所で提出された書類の審査が行われます。不備があれば追加提出や訂正の連絡があります。
STEP3呼出状が送られる
家庭裁判所から当事者全員へ第1回調停期日への呼出状が送られます。
STEP4第1回期日
呼出状に記載された日時に第1回目の期日が開かれます。申立人と相手方は別々の待合室で待機し、調停委員から交互に呼び出されます。
お互いの意見は調停委員を通じて伝えられるので、直接話し合う必要はありません。
1回で解決できるケースはほとんどなく、多くの場合には2回目の期日の予定を入れて終了します。
STEP5続行期日
2回目以降も遺産分割方法についての話し合いを続けます。調停委員から調停案を示されるケースもあり、当事者全員が納得すればその内容で調停が成立します。
STEP6調停成立
調停が成立したら、その日は書類を受け取らずに帰宅します。
1~3日程度で家庭裁判所から調停調書が送られてきます。調書があれば、不動産の名義変更や預貯金の払い戻しなどの相続手続きを進められます。
STEP7不成立になったら遺産分割審判へ
調停が不成立になったら、手続きは遺産分割審判へ移行します。
審判になると訴訟に似た手続きとなり、お互いが書面で主張や証拠提出を行い、最終的に裁判官が遺産分割方法を決定します。
4.遺産分割調停を有利に進めるために
遺産分割調停を有利に進めるには、法的知識はもちろんのこと、調停委員との折衝方法や折り合いをつけるべきタイミングの判断など、専門的なスキルが必要です。
ご自身のみで対応されるよりも相続トラブルに詳しい弁護士に依頼するほうが有利に運びやすいでしょう。弁護士に依頼すれば調停申し立ての手続きを任せられて手間も省けますし、ご自身のみで対応された場合思わぬ落とし穴にはまることもあり得ます。
当事務所はこれまで多数の遺産相続案件を取り扱い、解決してきた京都所在の弁護士事務所です。遺産分割協議が決裂してしまい、調停申し立てをご検討されている方はお早めにご相談ください。
当事務所は、1983年創業の老舗法律事務所です。
遺産分割、遺留分侵害額請求、遺言書作成など、遺産相続案件に強い法律事務所であると自負しております。
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