遺産分割調停・審判はどのくらい時間がかかるの?

こんにちは。

弁護士の益川教親です。

当事務所は遺産相続案件に注力しておりますが、弁護士の友人から、遺産相続案件は、解決までに時間がかかりすぎると言われることも多いです。(だからこそ、その友人からは、遺産相続案件を取り扱いたくないというニュアンスで話がされます。)

しかし、私の肌感覚として、遺産相続案件が他の案件と比べて、必ずしも長く時間がかかるとは思いません。

そこで実際はどうなのかが気になったので、今回、

遺産分割事件(調停・審判)の審理期間がどのくらいで

実施される期日の回数が何回くらいか

を調べてみました。

現時点で発表されている最新(令和3年)のデータをもとに解説しますので、気になった方は是非参考にしてみてください。

1.審理期間(総数)

まず、令和3年に終結した遺産分割事件の総数は、1万3447件でした。

そして、審理期間は下記のようになっています。

■審理期間

1月以内   269件

3月以内  1161件

6月以内  2749件

1年以内  4136件

2年以内  3607件

3年以内  1074件

3年を超える 451件

上記のように、一番件数が多いのは6ヶ月を超えて1年以内の4136件、2番目に多いのが1年を超えて2年以内の3607件、3番目に多いのが3ヶ月を超えて6ヶ月以内の2749件でした。

私個人の感覚としても、遺産分割事件は、1年以内に終わることが多いと考えているため、このデータと一致していました。

但し、審理期間が1年を超える案件が、1万3447件のうち5132件もあり、約40%となっています。そのため、友人が言うように、他の案件に比べると、審理期間が長くなる傾向があるかと思います。

2.実施期日回数(総数)

それでは、遺産分割事件の実施期日回数は、どのようになっているでしょうか?

■実施期日回数

0回    1006件

1回    1706件

2回    1965件

3回    1745件

4回    1373件

5回    1133件

6~10回 3073件

11~15回 890件

16~20回 294件

21回以上  261件

上記をみると、1番多いのが6回から10回の3073件になっており、私の肌感覚とも合致しています。

なお、実施期日回数0回というのは、調停の取り下げがされた場合などで、裁判所において審理の必要がないと考えた場合を指すと思われます。

3.遺産分割調停が成立する場合

上記の数字は、遺産分割事件全体の数字になりますが、これには、取り下げがされた場合も含まれています。

それでは、調停成立の場合に絞ると、どのくらいの期間と回数になるのでしょうか?

令和3年の遺産分割調停の成立件数は5895件でした。

そして、審理期間や実施期日回数は、下記の通りとなっています。

■審理期間

1月以内    38件

3月以内   462件

6月以内  1063件

1年以内  1835件

2年以内  1774件

3年以内   527件

3年を超える 196件

■実施期日回数

0回       0件

1回     487件

2回     709件

3回     769件

4回     694件

5回     616件

6~10回 1799件

11~15回 517件

16~20回 182件

21回以上  122件

上記をみると、審理期間で1番多いのが1年以内、2番目に多いのが2年以内、3番目に多いのが6ヶ月以内となっています。

実施期日回数は、1番多いのが6回~10回となっており、2番目に多いのが3回、3番目に多いのが2回になっています。

2回や3回で調停が成立している事案については、調停期日のみならず、期日間においても双方で交渉を進めているケースが多いと思います。

4.遺産分割審判が認容される場合

それでは、遺産分割審判で認容される場合はどうしょうか?

審判認容の総数は1101件で、審理期間や実施回数は下記の通りとなっています。

■審理期間

1月以内     3件

3月以内    16件

6月以内    73件

1年以内   201件

2年以内   437件

3年以内   224件

3年を超える 147件

■実施期日回数

0回      32件

1回      73件

2回      56件

3回      83件

4回      77件

5回      88件

6~10回  371件

11~15回 164件

16~20回  66件

21回以上   91件

上記をみると、審理期間で1番多いのが2年以内、2番目が3年以内、3番目が1年以内となっています。

また、実施期日回数をみると、1番多いのが6回~10回の371件、2番目に多いのが11~15回の164件、3番目に多いのが21回以上の91件となっています。

遺産分割調停が決裂した場合に審判手続に進むことが多いため、調停の場合に比して、時間がかかっています。

5.最後に

今回は、遺産分割調停・審判がどのくらい時間がかかるのかについて、解説しました。

皆さんは、どのような印象を持たれたでしょうか?

今回調べたデータからすると、他の案件に比べて遺産相続案件が長期化する傾向にあるといえるかもしれません。

もっとも、私としては、ご依者の方が納得できない形で遺産相続案件を早く終了させるぐらいであれば、多少時間がかかってもご依頼者の方が納得できる形で案件を終了させる方がよいと考えています。

最後までお読みいただきありがとうございました。

■参考

令和3年 司法統計年報 3家事編

012597.pdf (courts.go.jp)

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