・キーワード
遺言書、遺留分侵害額請求、不動産の売却、提携税理士のご紹介
・ご相談内容
ご依頼者は遺留分侵害額請求を受けた側です。
お亡くなりになった被相続人は、生前、「ご依頼者に全ての財産を取得させる」旨の遺言書を作成しておられました。
ご依頼者のご兄妹(相手方)は、この遺言書に納得できず、ご依頼者に対して遺留分侵害額請求を行い、特に被相続人の通帳からの出金を問題視していました。
ご依頼者は、このような相手方からの請求に困り果て、当事務所にご依頼されました。
・当事務所の対応及び結果
弁護士受任後、相手方に対して内容証明郵便を送付し、被相続人(お亡くなりになった方)の通帳からの出金については、被相続人自身が使用されたものである等の説明を行いました。
その後、相手方にも弁護士が就任し、相手方は、①通帳から出金された当時、被相続人は認知症であったため、そのような高額の出金を使用することはできない、②相続不動産の価格について、相手方が依頼した不動産業者の査定価格をもとにした主張などをしてきました。
これに対して、当職において、①被相続人の医療機関のカルテや介護施設の介護記録などを取り寄せ、その当時被相続人は日常生活を支障なく送り、出金された金銭を使用できたこと、②相続不動産の価格は、固定資産評価額を基準とすべきことなどの反論を行いました。
ご依頼者は、相続不動産を売却して、相手方への解決金を支払おうとお考えになっており、ご依頼者が相続不動産の売却代金を取得されるまで、相手方には解決金の支払を待ってもらう必要がありました。
最終的には、①については相手方の請求を約半分に減らし、②については不動産の売却代金から売却に必要な費用を差し引いた金額を基準とし、不動産の売却代金がご依頼者に入るまでは支払を待ってもらう形で示談が成立しました。
最終的に、弁護士関与のもと、不動産業者に依頼して、相続不動産も売却でき、無事にご依頼頂いた案件が解決となりました。
・コメント
本事案は、被相続人の通帳からの出金の金額が大きく、通帳を当方のご依頼者がお預かりしていたとの事案でした。
また、ご依頼者のご意向は、可能な限り示談で終わらせて欲しいというものと、解決金を支払うのは、不動産の売却代金を取得してからにして欲しいというものでした。
そのため、当職においても、ご依頼者のご意向に沿う形で処理させて頂きました。
本事案では税務申告が必要になったため、ご依頼者には当事務所が提携する税理士の先生をご紹介させて頂きました。
ご依頼者からは、「最初知人から別の弁護士を紹介されていたけれども、先生に依頼して本当によかった」と言って頂きました。
※特定できない程度に内容をぼかしています。
当事務所は、1983年創業の老舗法律事務所です。
遺産分割、遺留分侵害額請求、遺言書作成など、遺産相続案件に強い法律事務所であると自負しております。
お悩みの方は、是非お気軽にお問い合わせ下さい。