今回の記事では、前回に続いて、遺言書を作成するメリットについて京都の弁護士が解説します。
遺言書の作成について検討中の方は、ご一読ください。
1 寄付をすることができる
遺言書がなければ、遺産は法定相続人が受け取ることになり、生前に被相続人が応援していた団体やお世話になった施設などに遺産を渡すことはできません。
この点、遺言書で記載することにより、自分の遺産を寄付することができます。
注意点として、寄付が断られるという事態を避けるため、遺言書の作成前に、寄付先に相談をしておくと良いでしょう。
また、遺留分(兄弟姉妹や甥姪以外の法定相続人に保障される最低限度の取り分)への配慮が必要な場合もありますので、この点についても検討するようにしてください。
2 まとめ
今回の記事では、遺言書を作成するメリットについて、京都の弁護士が解説しました。
遺言書の作成についてお悩みの方の参考となれば幸いです。
京都の益川総合法律事務所は、遺産相続問題に力を入れています。
京都、滋賀、大阪、兵庫で遺産相続問題についてトラブルになっているという方、相談しやすい弁護士を探しているという方、相手方との協議を弁護士に任せたいという方は、まずはご相談ください。

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