今回の記事では、前回に続いて、遺言書を作成するメリットについて京都の弁護士が解説します。
遺言書の作成について検討中の方は、ご一読ください。
1 子どもを認知することができる
認知とは、結婚をしていない男女の間に生まれた子どもについて、父親が自分の子どもであると認めることをいいます。
認知をすると、法律上の親子関係が生じ、それによって子どもは父親の相続人になります。
婚外子がいたとしても、家族への配慮などから、生前には認知ができないという方もおられます。
そのような方でも、遺言書で認知をすることができます。
この場合、被相続人の死亡後に、遺言執行者(遺言の内容を実現する人)が認知の届出をします。
注意点として、遺言書で認知をするときは、遺言書の中で遺言執行者を指定しておくと良いでしょう。
指定がない場合、家庭裁判所に遺言執行者の選任を申し立てる必要があり、時間がかかります。
また、認知する子どもが成人している場合は、その子ども本人の承諾が必要です。
2 まとめ
今回の記事では、遺言書を作成するメリットについて、京都の弁護士が解説しました。
遺言書の作成についてお悩みの方の参考となれば幸いです。
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