家族信託とは

家族信託を利用すると、将来認知症が進行したときの財産凍結を防いだり、相続が発生したときに希望通りに財産を受け継がせられたりする効果があり、大きなメリットを得られます。

最近では家族信託の認知度も高まり、利用者も増加しているので聞いたことのある方も多いのではないでしょうか。

ただ「具体的にどういったものかわからない」「家族信託で何ができるのかわからない」「自分たちのケースで家族信託が適しているのか判断できない」といったご相談を受けるケースも少なくありません。

今回は京都の弁護士が家族信託について、わかりやすく説明します。活用事例もご紹介しますので、関心をお持ちの方はぜひ参考にしてみてください。

1.家族信託とは

家族信託は、信頼できる家族に財産を預けて管理処分してもらう信託契約です。

たとえば親が子どもに自宅不動産や預貯金を預けて管理してもらい、将来認知症になったときに備えるケースなどがよくあります。

親族間の契約なので、高額な報酬も発生しません。信頼できる家族さえいたら利用できる手続きです。

□家族信託の基本的な仕組み

家族信託を設定する際には「委託者」と「受託者」「受益者」「信託財産」を決めなければなりません。

・委託者

財産を預ける人です。たとえば親が子どもへ不動産を預ける場合には親が委託者となります。

・受託者

財産を預かって管理する人です。たとえば親が子どもへ預貯金を預ける場合、子どもが受託者となります。

・受益者

受益者は、家族信託によって利益を得る人です。

受益者は委託者と一致する場合もあれば異なる場合もあります。

たとえば親が子どもへ不動産を預ける場合、親の存命中は親自身を受益者とするケースが多数です。親の死亡後は配偶者や別の子ども、孫などへ受益者を変更できます。

・信託財産

信託財産は、家族信託によって預ける財産です。たとえば親が子どもへ不動産と預金を信託する場合、信託財産は不動産と預金になります。

2.家族信託のメリット

2-1.柔軟に対応できる

認知症になったときの財産管理方法としては成年後見制度が有名ですが、成年後見制度に比べて家族信託は柔軟な対応が可能です。

成年後見制度の場合、家庭裁判所の監督を受けるのでどうしても硬直的になってしまいます。ご本人が後見人を自由に選ぶこともできません。

家族信託であれば、ご本人の希望する方法で希望する相手に財産管理や処分をしてもらえます。ご家族の状況に応じたスキームを組み立てられるのが大きなメリットとなるでしょう。

2-2.高額な費用がかからない

信託銀行で遺言信託などを利用すると、最低でも100万円程度の費用がかかってしまいます。

家族信託であれば、家族へ財産を預けるだけなので費用はさほど高額にならないケースが多数です。ただし専門家へ依頼する報酬や公正証書作成費用など、一定額はかかります。

2-3.家族信託にしかできないことも多い

遺言や成年後見制度では対応できず、家族信託にしかできないことがたくさんあります。

たとえば2代以上先への財産受け継ぎ方法を指定したり、事業承継において先代社長に権限を残したまま株式を信託したりするのは、家族信託ならではの機能です。

3.家族信託の活用事例

3-1.認知症対策

将来の認知症に備えて家族信託を利用されるケースが多数あります。

たとえば親が子どもに自宅の不動産を信託し、親が家に住んでいる期間の管理を委託します。その後、認知症が進行して施設入所が必要になったタイミングで子どもに家を売却してもらい、施設の頭金を用意することも可能です。

3-2.二代以上先の財産引き継ぎ方法を指定

家族信託を利用すると、2代以上先への財産引き継ぎ方法を指定できます。

たとえば長男に子どものいないご家庭で、まずは長男に財産を継がせたいけれど、その後は次男の子ども(孫)へ引き継がせたいご希望を持っている場合を考えてみてください。

家族信託であれば、まずは長男、その次は次男の孫への財産引き継ぎを指定できます。

遺言の場合には長男への相続しか指定できないので、その後の孫への財産引き継ぎを指定できません。

2代以上先の財産引き継ぎを指定したいなら、家族信託が有効です。

3-3.障害のある子どもの生活保障

障害のあるお子様がいらっしゃって、親なき後の生活が心配な場合にも、家族信託が有効です。

障害のないお子様(ご本人のご兄妹)や甥姪などの親族に預貯金や不動産を信託し、障害のあるお子様のために管理してもらえば、ご本人の生活が守られます。

3-4.事業承継

事業承継の際に家族信託を用いると、先代に「指図権」という権利を残したまま株式を後継者候補へ信託できます。指図権を残すと、信託後も株式の議決権を先代が行使できます。

また後継者候補が不適格な場合、信託契約を解約して別の候補者を探せるので、お試しで承継できるのも大きなメリットとなるでしょう。

4.家族信託をおすすめするパターン

  • 将来の認知症が心配
  • 2代や3代先の財産承継方法を指定したい
  • 障害のある子どもの生活を守りたい
  • 事業承継したい
  • 遺産相続対策をしたい
  • 相続トラブルを防止したい

5.最後に

京都の益川総合法律事務所は家族信託や相続対策、認知症対策に力を入れて取り組んでいます。
家族信託に関心をお持ちの方はお気軽にご相談ください。

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