相続人に認知症の人がいる場合の対処法

相続人の中に認知症の人がいたら、その人を交えて遺産分割協議を進められない可能性があります。認知症が進行して意思能力が失われていると「成年後見人」を選任しなければ有効な遺産分割ができないのです。

今回は認知症の相続人がいる場合の対処方法をお伝えしますので、相続人の立場になった方はぜひ参考にしてみてください。

1.認知症が進行すると遺産分割協議を成立させられない

遺産分割協議は、相続人全員が合意しないと成立させられません。

ただし、相続人の中に認知症の人がいると、その人は遺産分割協議に参加できない可能性があります。

遺産分割協議を成立させるには、意思能力が必要だからです。意思能力とは、自分の法律行為の意味を弁識できる能力をいいます。

認知症が進行して判断能力が失われると遺産分割協議を成立させるための意思能力が失われるので、自分では遺産分割協議を進められなくなってしまいます。

1-1.認知症の相続人を無視してはならない

重度の認知症となって意思能力がなくなっている相続人がいたら、その人を交えて遺産分割協議を進められません。

かといって、その人を省いて他の相続人だけで遺産分割協議をしても無効です。

遺産分割協議にはすべての相続人を参加させなければならないにもかかわらず認知症の相続人は参加できないので、進行した認知症の相続人がいる場合、遺産分割協議を行えなくなってしまいます。

1-2.認知症でも遺産分割協議に参加できるケースはある

相続人に認知症の人がいても、すべてのケースで遺産分割協議ができないわけではありません。軽度の認知症で意思能力があるなら遺産分割協議を成立させられます。

ただ、ご自身では意思能力があるかどうか判断するのは困難でしょう。医師や法律家の意見を聞いて判断する必要があります。

2.認知症の相続人がいる場合には成年後見人を選任する

相続人の中に進行した認知症の相続人がいるなら、その人の「成年後見人」を選任しなければなりません。

成年後見人とは、判断能力の低下した人に代わって財産を管理したり身上監護方法を決定したりする人です。

本人の預貯金などの財産を預かって医療費などの必要な支払いを行い、入所先の病院や介護施設を決定したりキーパーソンとなってやり取りをしたりします。

成年後見人がいればその人が遺産分割についての意思決定をできるので、認知症の相続人がいても遺産分割協議を成立させられます。

成年後見人が署名押印すれば遺産分割協議書が有効になるので、相続登記や預貯金払い戻しなども受けられます。

3.成年後見人の申立方法

成年後見人は、以下のような方法で選任しましょう。

3-1.裁判所の管轄

認知症になった本人の住所地を管轄する家庭裁判所で申立を行います。

3-2.必要書類

  • 後見開始申立書
  • 申立人の戸籍謄本
  • 本人の戸籍謄本
  • 本人の戸籍附票
  • 本人の登記されていないことの証明書
  • 診断書
  • 成年後見人候補者の戸籍謄本、住民票、身分証明書、成年後見登記事項証明書

※もし、ご自身で申立をされる方は、管轄の家庭裁判所に必要書類等の確認をされれば、対応してもらえるかと思いますので、申立前に一度確認した方がよいかと思います。

3-3.費用

  • 申立手数料800円(収入印紙)
  • 後見登記手数料2600円(収入印紙)
  • 連絡用の郵便切手

3-4.成年後見人になれる人

成年後見人には、未成年者や破産者以外の人であれば就任できます。

親族から選任してもかまいません。

家庭裁判所へ選任を申し立てる際、候補者を立てることも可能です。

ただし、相続人が成年後見人になると本人と利益相反してしまって問題になるので、相続人以外の人を候補者にしましょう。

※利益相反とは、本人と後見人の利益が相反する場合です。本人の取得分が増えると後見人の取得分が減るので、適正な遺産分割が図られなくなってしまいます。この場合、後見監督人や特別代理人などの選任が必要になります。

親族に適切な人がいない場合や親族間に意見の相違がある場合などには、裁判所が弁護士や司法書士などの専門家から成年後見人を選任します。

4.成年後見人を選任する場合の注意点

成年後見人を選任する場合には以下の点に注意しましょう。

4-1.遺産分割協議が終わっても業務は終わらない

遺産分割協議が終わっても成年後見人による財産管理業務は終わりません。本人が死亡するか判断能力を回復するまで、財産管理などを続ける必要があります。

4-2.定期的な報告が必要

成年後見人に選任されると、年に1回程度財産状況や収支の状況を報告しなければなりません。後見人の事務は煩雑なので、親族が選任されると負担になる可能性があります。

4-3.専門家が選任されると報酬が発生する

弁護士や司法書士などの専門家が成年後見人に選任されると、報酬が発生します。管理財産の価額などの事情によって異なりますが、だいたい月2~6万円程度です。

報酬は本人の財産から支払われるので申立人や相続人が負担する必要はありません。

そうはいっても将来の相続財産が目減りしてしまうので、推定相続人にとっては慎重に検討しなければならない事項の1つとなるでしょう。

5.最後に

遺産相続には難しいケースがたくさんあります。 対応に迷ったときには、お気軽に当事務所までご相談ください。

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