他の相続人に時価よりも低いと思われる代償金を支払って相続不動産を取得した上、過去の賃料分配もなしにした事例【相続解決事例⑧】

・キーワード 

遺産分割調停、代償金支払い、賃料支払い

・ご相談内容  

ご依頼者はご自身所有の土地(両親からの相続)を収益用の駐車場として使用されていましたが、その駐車場の一部に遺産分割されていない別の土地(祖母名義)があることが判明し、当事務所へ相談に来所されました。

祖母は既に死亡し、また、他の相続人(ご依頼者からすれば伯父や伯母、いとこなど。)とも疎遠であったこと、既に収益用の駐車場としてご依頼者が利用していることから、どのような解決があるか、駐車場をやめなければならないのでは、と不安になって来所されました。

・当事務所の対応及び結果

当事務所に相談後、弁護士は当該土地の利用状況や各相続人の持分などを調査した結果、祖母の遺産分割調停を申し立てた上で、当該土地のご依頼者以外の各持分の買い取りを提案、代償金を支払うことが最もご依頼者に有益であると判断し、調停申立を行いました。

当該土地はご依頼者の土地を通ってしか行くことのできない、いわゆる囲繞地であったこと、路線価の無い土地であったこと、駐車場にする前もご依頼者やご両親が長年、一帯の土地として居住・使用してきた土地であることを主張し、固定資産評価額に近い時価より低いと思われる金額での買い取りを行う事ができました。

なお、当該調停においては、過去の賃料の分配もなしにした解決にできています。

・コメント

当該土地を収益用の駐車場として使用されていましたので、現状のままご依頼者の所有にすることができ、また、時価より低廉と思われる金額で買い取ることができ、ご依頼者には大変満足して頂ける結果になりました。

※特定できない程度に内容をぼかしています。

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