特定の相続人へ不動産が生前贈与されていたら、不動産の贈与が「特別受益」に該当する可能性があります。特別受益になる場合、「特別受益の持戻計算」によって贈与を受けた相続人の遺産取得割合が減ることになります。
また、生前贈与によって他の相続人が取得できる遺産が減ってしまった場合、「遺留分侵害額請求」によって一定額を取り戻せる可能性もあります。
この記事では、不動産が生前贈与されていた場合に他の相続人がとりうる対処方法をお伝えします。不公平な生前贈与が行われて納得できない方などは、ぜひ参考にしてください。
このページの目次
1.不動産の生前贈与が特別受益になるケース
不動産が生前贈与されると、その相続人に特別受益が成立する可能性が高くなります。
特別受益とは、特定の相続人が遺贈や贈与によって受けた特別な利益です。
遺贈や生前贈与が行われた場合、贈与を受けた相続人に特別受益が成立する可能性があります。
生前贈与が特別受益になるのは、その贈与が婚姻や養子縁組、生計の資本として贈与された場合です。例えば、結婚や養子縁組の際に不動産の贈与が行われた場合や、住むための家が贈与された場合などには通常、特別受益が成立すると考えて良いでしょう。
2.特別受益の持戻計算について
特定の相続人が不動産の生前贈与を受けて特別受益が成立する場合、贈与を無視して法定相続分に従って遺産分割すると不公平になってしまいます。特別受益を受けた相続人の財産取得分が多くなってしまうためです。
そこで、特別受益が成立する場合には、「特別受益の持戻計算」を行って特別受益を受けた相続人の遺産取得割合を減らすことになります。
特別受益の持戻計算を適用すると、特別受益を受けた相続人の遺産取得割合を減らして他の相続人の取得分が増えるので、公平に遺産分割しやすくなります。
3.特別受益の持戻計算を適用する方法
特別受益の持戻計算は、どのようにして適用すれば良いのでしょうか?
基本的には、遺産分割の際に、他の相続人が「特別受益の持戻計算を適用したい」と主張しなければなりません。
話し合いによって全員が以下の内容に合意できれば、特別受益を考慮して遺産分割ができます。
- 特別受益の持戻計算を適用すること
- 特別受益の持戻計算の方法(財産評価額や各自の遺産取得割合、具体的な遺産分割方法など)
贈与を受けられなかった相続人が特別受益の持戻計算をしたい場合には、遺産分割協議の際に特別受益の持戻計算を適用するよう主張しましょう。
合意できない場合には家庭裁判所で調停や審判を申し立てる必要があります。
4.不動産の生前贈与によって遺留分侵害額請求できるケース
不動産が生前贈与された場合、他の相続人の「遺留分」が侵害される可能性があります。
遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人に認められる最低限の遺産取得割合です。
不公平な生前贈与によって遺留分すら受け取れなくなってしまった場合、他の相続人は侵害者(贈与を受けた人)に対し、遺留分侵害額請求を行って金銭で清算を求めることができます。
5.遺留分侵害額請求の対象となる贈与
生前贈与が行われても、すべての贈与が遺留分侵害額請求の対象になるわけではありません。贈与によって遺留分侵害額請求できるのは以下のような場合です。
- 死亡前1年以内の贈与
- 当事者が遺留分を侵害すると知って行った贈与
- 死亡前10年以内の特別受益に該当する贈与
不動産の生前贈与の場合、死亡前10年以内に行われたものであれば遺留分侵害額請求の対象になる可能性があります。
6.遺留分を請求できる相続人
遺留分はすべての相続人に認められるわけではありません。請求できるのは、「兄弟姉妹やその代襲相続人である甥姪以外の相続人です。つまり、以下のような相続人であれば遺留分侵害額を請求できます。
- 配偶者
- 子どもや孫、ひ孫などの直系卑属
- 親や祖父母、曾祖父母などの直系尊属
一方、兄弟姉妹やその代襲相続人である甥姪は遺留分侵害額請求できないので、遺された遺産の中から遺産分割で遺産を取得するしかありません。
7.遺留分侵害額請求は金銭を求める権利
遺留分侵害額請求は金銭を求める権利であり、遺産そのものの引き渡しを求められるものではありません。
あくまで、「遺留分侵害額」という金銭支払を請求できるだけです。
例えば、不動産が贈与されて遺留分を侵害されたとしても、不動産そのものの引き渡しを求めたり共有にしたりできません。遺留分侵害額を計算して、遺留分侵害額請求を行いましょう。
8.遺留分侵害額請求権の時効
遺留分侵害額請求権には時効があるので要注意です。「相続開始と遺留分侵害の事実」を知ってから遺留分を請求しないで1年が経過すると、時効が成立して遺留分を請求できなくなってしまいます。
不動産の生前贈与によって遺留分侵害を受けて納得できないなら、早めに遺留分侵害額請求を行いましょう。
相手と話し合っても遺留分侵害額の支払方法について合意できない場合、調停や訴訟で争う必要があります。
9.不動産が生前贈与されて納得できない場合、弁護士までご相談ください
不動産が生前贈与されると、他の相続人の遺産取得分が減ってしまう可能性があります。
そのような場合でも、特別受益の持戻計算をしたり遺留分侵害額請求を行ったりして不公平感を是正できるケースが多数です。
どのように対応するのが最適か、判断しかねる場合には弁護士までご相談ください。弁護士が遺産分割や遺留分侵害額請求の代理人となることも可能です。
京都の益川総合法律事務所では相続人さまの支援に力を入れておりますので、お気軽にご相談ください。
当事務所は、1983年創業の老舗法律事務所です。
遺産分割、遺留分侵害額請求、遺言書作成など、遺産相続案件に強い法律事務所であると自負しております。
お悩みの方は、是非お気軽にお問い合わせ下さい。