遺産が少ないと相続人が本当に揉めないの?

こんにちは。弁護士の益川教親です。

私は遺産相続案件に注力しているのですが、それを知っている方から、プライベートの時に、「うちは遺産が少ないから子どもたちは揉めないわ」と言われることがあります。

「遺産が少ないと相続人が揉めない」というのは本当なのでしょうか?

一応肌感覚として、私自身も答えをもっているのですが、実際にはどうなのかが気になったので、データを調べてみました。

最新(令和3年)のデータをもとに解説しますので、良かったら参考にしてみてください。

1.遺産分割調停(審判)事件の遺産の価格について

まず、令和3年に終結した遺産分割事件のうち、調停が成立した案件と審判が認容された案件の総数は、6996件となっています。

これらの案件については、相続人間で話し合っても決着がつかずに、家庭裁判所に持ち込まれた案件なので、揉めた案件といってよいと思います。

それでは、これらの案件の中に、遺産が少ない案件はないのでしょうか?

遺産の価格については、下記のようになっています。

■遺産の価格(総数6996件)

1000万円以下  2310件(2位)

5000万円以下  3052件(1位)

1億円以下      866件(3位)

5億円以下      493件

5億円を超える     28件

算定不能・不詳    247件


上記のように、1000万円以下の案件が2310件の2位で、全体の約3分の1となっています。

もちろん1000万円以下の中には、遺産が100万円以下の案件から、1000万円近い案件も含まれており、遺産が1000万円近い案件についても、遺産が少ないと言っていいかは評価が分かれるところかもしれません。

ですが、遺産が1000万円以下の案件が、家庭裁判所に持ち込まれた遺産分割事件の、全体の約3分の1になっていることは、知っておいた方が良いかと思います。

私の経験上、遺産が100万円以下で、相続人同士が揉めている案件を見たことがあります。なので、必ずしも、遺産が少なければ揉めないわけではありません。

遺産相続案件は、家族間のこれまでのいきさつ、いわば家族の歴史が丸ごと問題になることも多いため、揉めるときは遺産の価格に関わらず、揉める印象です

2.遺産が少なければ審理期間は短いのか?

次に、遺産が少なければ、遺産分割調停や遺産分割審判が早く終わるのかについて、解説します。

遺産の価格ごとの審理期間については、下記のようになっています。


■1000万円以下(総数2310件)

1月以内    27件

3月以内   252件

6月以内   493件(3位)

1年以内   744件(1位)

2年以内   580件(2位)

3年以内   163件

3年を超える  51件


■5000万円以下(総数3052件)

1月以内      4件

3月以内    170件

6月以内    484件(3位)

1年以内    928件(2位)

2年以内   1052件(1位)

3年以内    304件

3年を超える  110件


■1億円以下(総数866件)

1月以内      6件

3月以内     21件

6月以内     87件

1年以内    207件(2位)

2年以内    315件(1位)

3年以内    151件(3位)

3年を超える   79件


■1億円を超える(総数521件)

1月以内      2件

3月以内     18件

6月以内     40件

1年以内     97件(3位)

2年以内    166件(1位)

3年以内    110件(2位)

3年を超える   88件


上記のように、遺産の価格が1000万円以下の案件でも、総数2310件のうち、審理期間が1年を超えている案件は794件もあり、全体の3分の1以上は、審理期間が1年を超えています

また、3年を超えている案件も51件あり、遺産の価格が1000万円以下の案件でも、審理が長期化している案件もあります。

そのため、遺産の価格が少なければ、審理期間が短いとは必ずしもいえなさそうです。

但し、遺産の価格が、1000万以下は1位が1年以内であるのに対して、1000万円を超える価格は全て1位が2年以内となっています。

なので、遺産の価格が少ないと、審理期間が少し短くなるとはいえそうです。

3.最後に

今回は、遺産が少ないと相続人が揉めないのかについて、解説しました。

結論としては、遺産が少なくても揉める時は揉めます。

これは、遺産相続案件の場合、単純に金銭だけではなく、これまでの家族の関係性や歴史が問題になるためだと思います。

当事務所は、遺産相続案件に注力していますので、もしご相談等があれば、お気軽にご相談頂ければ幸いです。

最後までお読みいただきありがとうございました。

また、次回のコラムでお会いしましょう。

■参考

令和3年 司法統計年報 3家事編

012597.pdf (courts.go.jp)

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