前回の記事では、遺留分侵害額請求の方法についてご説明しました。
次に、今回の記事では、遺留分侵害額請求の期限について弁護士が解説します。
遺留分侵害額請求を行うことを検討されている方は、ご一読ください。
1 遺留分侵害額請求の期限
遺留分侵害額請求には、時効による期間制限があります。
被相続人が死亡した事実と遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことの両方を知ったときから1年が経過すると遺留分の請求権は消滅します。
この1年という期限は非常に短いので、注意が必要です。
また、被相続人の死亡や遺言、贈与などの事実を知らなかったとしても、被相続人が死亡してから10年が経過すると遺留分の請求権は消滅します。
2 まとめ
今回の記事では、遺留分侵害額請求の期限について弁護士が解説しました。
上記で説明した1年間という期限は非常に短いので、注意する必要があります。
京都の益川総合法律事務所は、遺産相続問題に力を入れています。
遺産相続問題についての初回法律相談は無料ですので、遺産分割について協議中だが、うまく進んでいない、遺留分侵害額請求について話を聞きたいという方は、まずはご相談ください。

当事務所は、1983年創業の老舗法律事務所です。
遺産分割、遺留分侵害額請求、遺言書作成など、遺産相続案件に強い法律事務所であると自負しております。
お悩みの方は、是非お気軽にお問い合わせ下さい。
