前回の記事では、遺留分権利者について弁護士が解説しました。
続いて、今回の記事では、遺留分侵害額請求ができない人について弁護士が解説します。
遺留分侵害額請求に興味のある方は、ぜひご一読ください。
1 遺留分侵害額請求ができない人
遺留分侵害額請求ができないのは、相続人ではない方、兄弟姉妹、甥姪、相続放棄をした方、相続欠格者、廃除された相続人です。
以下、順に見ていきます。
相続人でない親族や第三者に遺留分は認められません。
前回の記事でもお伝えしたとおり、兄弟姉妹や甥姪は遺留分権利者に当たりません。
相続放棄をした方は、はじめから相続人ではないということになるので、遺留分も認められません。
相続欠格者、廃除された相続人は、相続権を失うので、遺留分も認められません。
ただし、相続欠格や廃除の場合には、代襲相続が開始します。そのため、相続欠格者、廃除された相続人の子や孫などの直系卑属が遺留分権利者となるので、注意が必要です。
2 まとめ
今回の記事では、遺留分侵害額請求ができない人について弁護士が解説しました。
読んでくださった方の参考となれば幸いです。
遺産相続問題について、自分だけで対応するのが限界だと感じているという方、精神的なストレスを軽減したいと考えている方、相手方から調停を申し立てられたので弁護士を探しているという方は、京都の益川総合法律事務所にご相談ください。

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