今回の記事では、前回に続いて、どのような場合に遺言書の作成を検討したらよいかについて京都の弁護士が解説します。
遺言書を作成するべきか悩んでいるという方は参考にされてください。
1 婚外子がいる
婚外子がいるという方も遺言書の作成を検討するのが良いでしょう。
認知している場合には、認知された子どもにも相続権が認められます。
婚外子がいるが、結婚して配偶者と子どももいるというような場合には、婚外子、配偶者、子どもが一緒に遺産分割協議をする必要があり、双方の立場の違い等からトラブルとなるおそれがあります。
遺言書によって遺産の分け方を指定するのも有用です。
認知していない場合でも、死後に子どもから認知請求が行われてトラブルになる可能性があるので、遺言書で認知するかどうかについて検討するのも良いでしょう。
2 まとめ
今回の記事では、どのような場合に遺言書の作成を検討したらよいかについて、京都の弁護士が解説しました。
お読み頂きありがとうございました。
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