今回の記事では、前回に続いて、遺言書を作成するメリットについて京都の弁護士が解説します。
遺言書の作成について検討中の方は、ご一読ください。
1 法定相続人以外にも遺産を渡すことができる
遺言書がなければ、法定相続人が遺産を取得することとなり、法定相続人以外は遺産を受け取ることができません。
たとえば、被相続人の内縁の妻や長男の配偶者、生前お世話になった人などには遺産を受け取る権利がありません。
もっとも、遺言書を作成することで、法定相続人でない人にも遺産を渡すことができます。
たとえば、内縁の妻にすべての遺産を遺贈する内容の遺言書を作成しておけば、内縁の妻にも遺産を渡すことができ、被相続人の死亡後の内縁の妻の生活についてフォローすることができます。
2 まとめ
今回の記事では、遺言書を作成するメリットについて、京都の弁護士が解説しました。
遺言書の作成についてお悩みの方の参考となれば幸いです。
京都の益川総合法律事務所は、遺産相続問題に力を入れています。
京都、滋賀、大阪、兵庫で遺産相続問題や遺留分侵害額請求にお悩みの方、これらの問題について相手方と協議中であるがうまく進まず困っているという方、自身での対応に限界を感じているという方は、まずはご相談ください。

当事務所は、1983年創業の老舗法律事務所です。
遺産分割、遺留分侵害額請求、遺言書作成など、遺産相続案件に強い法律事務所であると自負しております。
お悩みの方は、是非お気軽にお問い合わせ下さい。
