遺言書を作成するメリットについて3                                 

今回の記事では、前回に続いて、遺言書を作成するメリットについて京都の弁護士が解説します。

遺言書の作成について検討中の方は、ご一読ください。

1 相続をめぐるトラブルの予防

遺言書がなければ、相続人たちは遺産分割協議を行い、遺産分割の方法を決めていくこととなります。

そして、遺産分割協議において、相続人同士の意見が衝突してしまい、トラブルとなることがあります。

特に、不動産がある場合には、誰かが取得するのか、売却して代金を分けるのか、どのような評価方法とするのか等の点でもめてしまい、なかなか合意に至らないということになりがちです。

遺産分割協議で合意できず、遺産分割調停や審判となり、解決までに何年もかかってしまうというケースもあります。

遺言書によってすべての遺産の分け方を指定しておけば、このようなトラブルを予防できるでしょう。

2 まとめ

今回の記事では、遺言書を作成するメリットについて、京都の弁護士が解説しました。

遺言書の作成についてお悩みの方の参考となれば幸いです。

京都の益川総合法律事務所は、遺産相続問題に力を入れています。

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