今回の記事では、前回に続いて、遺言書を作成するメリットについて京都の弁護士が解説します。
遺言書の作成について検討中の方は、ご一読ください。
1 相続をめぐるトラブルの予防
遺言書がなければ、相続人たちは遺産分割協議を行い、遺産分割の方法を決めていくこととなります。
そして、遺産分割協議において、相続人同士の意見が衝突してしまい、トラブルとなることがあります。
特に、不動産がある場合には、誰かが取得するのか、売却して代金を分けるのか、どのような評価方法とするのか等の点でもめてしまい、なかなか合意に至らないということになりがちです。
遺産分割協議で合意できず、遺産分割調停や審判となり、解決までに何年もかかってしまうというケースもあります。
遺言書によってすべての遺産の分け方を指定しておけば、このようなトラブルを予防できるでしょう。
2 まとめ
今回の記事では、遺言書を作成するメリットについて、京都の弁護士が解説しました。
遺言書の作成についてお悩みの方の参考となれば幸いです。
京都の益川総合法律事務所は、遺産相続問題に力を入れています。
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