遺言書の検認について                                                          

今回の記事では、遺言書の検認について京都の弁護士が解説します。

検認について知りたいという方はご一読ください。

1 遺言書の検認とは

検認とは、家庭裁判所において遺言書の状態や内容を確認し、遺言書が偽造や変造されることを防ぐための手続です。

自筆で書かれた遺言書(自筆証書遺言)が見つかった場合、遺言書を保管していた人や発見した相続人は、家庭裁判所に検認の申立てをしなければなりません。

公正証書遺言と、法務局で保管されていた自筆証書遺言については、検認は不要です。

申立先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

注意点として、封のされた遺言書は、家庭裁判所で開封しなければなりません。

検認を受けずに開封すると、過料が科されることがあります。

また、よく誤解をされるポイントではありますが、検認は遺言書の有効・無効を判断する手続ではありません。

検認を経た遺言書であっても、後から有効性が争われることはあります。

2 まとめ

今回の記事では、遺言書の検認について、京都の弁護士が解説しました。

自筆の遺言書が見つかった方の参考となれば幸いです。

京都の益川総合法律事務所は、遺産相続問題に力を入れています。

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