今回の記事では、遺言書の検認について京都の弁護士が解説します。
検認について知りたいという方はご一読ください。
1 遺言書の検認とは
検認とは、家庭裁判所において遺言書の状態や内容を確認し、遺言書が偽造や変造されることを防ぐための手続です。
自筆で書かれた遺言書(自筆証書遺言)が見つかった場合、遺言書を保管していた人や発見した相続人は、家庭裁判所に検認の申立てをしなければなりません。
公正証書遺言と、法務局で保管されていた自筆証書遺言については、検認は不要です。
申立先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
注意点として、封のされた遺言書は、家庭裁判所で開封しなければなりません。
検認を受けずに開封すると、過料が科されることがあります。
また、よく誤解をされるポイントではありますが、検認は遺言書の有効・無効を判断する手続ではありません。
検認を経た遺言書であっても、後から有効性が争われることはあります。
2 まとめ
今回の記事では、遺言書の検認について、京都の弁護士が解説しました。
自筆の遺言書が見つかった方の参考となれば幸いです。
京都の益川総合法律事務所は、遺産相続問題に力を入れています。
京都、滋賀、大阪、兵庫で遺産相続問題についてトラブルとなっている方、そろそろ弁護士に依頼するべきか悩んでいるという方は、まずはご相談ください。

当事務所は、1983年創業の老舗法律事務所です。
遺産分割、遺留分侵害額請求、遺言書作成など、遺産相続案件に強い法律事務所であると自負しております。
お悩みの方は、是非お気軽にお問い合わせ下さい。
