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遺留分の放棄について弁護士が解説

2026-06-08

前回の記事の中で、生前の相続放棄はできないが、生前の遺留分の放棄は可能とされているとお伝えしました。

そこで、今回の記事では、遺留分の放棄について弁護士が解説します。

遺留分について興味があるという方は参考にされてください。

1 遺留分の放棄の方法

遺留分を有する相続人は、相続開始前、すなわち被相続人の生前であっても、家庭裁判所の許可を得て遺留分を放棄することができます

相続開始前の遺留分放棄の許可は、被相続人となる方の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てて行います。

家庭裁判所の許可が必要とされているのは、遺留分権利者が被相続人や他の相続人らから遺留分を放棄するように迫られて、遺留分の放棄を強要されるおそれがあるからと説明されています。

これに対して、相続開始後の遺留分放棄は、家庭裁判所の許可を得る必要はないとされています。

2 生前の遺留分放棄が許可される基準

家庭裁判所は、遺留分の放棄が遺留分権利者の自由な意思によるものか、放棄の理由に合理性や相当性があるか、放棄と引換えに何らかの代償が給付されているかどうかなどを考慮して、許可するか否かについて判断をします。

なお、遺留分の放棄が許可された場合であっても、相続開始後に相続人となることに変わりはありません。

3 まとめ

今回の記事では、被相続人の生前の遺留分放棄について弁護士が解説しました。

京都、滋賀、大阪、兵庫で遺産相続問題について協議中だという方、どう対応してよいかわからず困っているという方は、まずはご相談ください。

被相続人の生前に相続放棄ができるのか?

2026-06-02

被相続人の生前に、被相続人から相続放棄するように言われた等の話を聞くことがあります。

では、被相続人の「生前」に相続放棄をすることはできるのでしょうか。

今回の記事では、被相続人の生前に相続放棄ができるのか?について、京都の弁護士が解説します。

興味がある方はぜひご一読ください。

1 生前の相続放棄はできない

相続放棄の手続きは、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述をして行うとされています。

ここからわかるとおり、相続放棄の手続きを行うのは、被相続人の死亡後となります。

そのため、被相続人の生前に相続放棄はできないのです。

このように、被相続人の生前に相続放棄ができないとされていることに対して、遺留分の放棄については、生前でも可能とされていますので、注意してください。

2 まとめ

今回の記事では、相続人の生前に相続放棄ができるのか?について京都の弁護士が解説しました。

読んでくださった方の参考となれば幸いです。

京都の益川総合法律事務所は、遺産相続問題に力を入れて取り組んでいます。

遺産分割について相続人間で協議中だが、話がまとまらなくて困っている、自分自身での対応に限界を感じているという方は、まずはご相談ください。

当事務所の法律相談についてのよくある疑問へのお答え

2026-05-25

当事務所の法律相談について、よく質問を頂く事項があります。

そこで、今回の記事では、当事務所の法律相談についてのよくある疑問へのお答えについて解説します。

当事務所にて法律相談を受けることについて検討中の方は参考にされてください。

1 相談料がかかるかについて

法律相談について、相談料がかかるかという質問を頂きますが、当事務所では、遺産相続問題についての初回法律相談料は無料です。

時間制限があるかについてもご質問を頂きますが、特に制限は設けておりません。

初回の法律相談は、ご相談者から相談内容を詳細にご説明して頂く機会であり、また、ご相談者と弁護士との相性の確認のためにとても重要なものであると考えておりますので、急いで話をしないといけないとお考えにならず、じっくりお話をして頂きたいと考えています。

2 法律相談をしたら依頼しないといけないのか

法律相談をしたら依頼をしないといけないのではないか、という疑問を持たれる方もいらっしゃいますが、そのようなことはありません。

法律相談の内容をふまえ、ご依頼されるかについて自由にご判断頂ければと思います。

もちろん、当事務所においても、依頼することのメリット、デメリット等については率直にお伝えします。

3 説明の仕方がわからない

何から説明すれば良いのかわからない、という方に対しては、弁護士からご質問して話を進めていきますし、説明したいことを用意してきた、という方に対しては、しっかりとお話をお聞きします。

説明の仕方がわからないので心配という方も、安心してご相談ください。

特に、初めての法律相談の場合、法律事務所は緊張する場所であると思いますので、当事務所では、そのような方にも、できる限りリラックスしてお話し頂けるよう配慮するよう心がけています。

4 まとめ

今回の記事では、当事務所の法律相談についてのよくある疑問へのお答えについて解説しました。

京都の益川総合法律事務所は、遺産相続問題に力を入れています。

京都、滋賀、大阪、兵庫にて相続に関するお悩みがある方は、お気軽にご相談ください。

法律相談の予約の際にお聞きする事項について

2026-05-18

弁護士に法律相談の予約をとりたいけれど、何を準備しておけば良いかとお考えの方もいらっしゃると思います。

そこで、今回の記事では、法律相談の予約の際にお聞きする事項について京都の弁護士が解説します。

法律相談の予約をしようとお考えの方は、ご一読ください。

1 関係者の名前

ご相談者の事件の相手方の相談を既に受けていたりしないか等を確認するため、ご相談者のお名前、相手方の名前、関係者の名前等をお聞きします。

2 事件の概要

どのような事件についてのご相談かを確認するために、事件の概要をお聞きします。

相続事件であれば、誰の相続か、いつお亡くなりになったのか、遺言書はあるのか、相続財産はどのようなものがあるのか、争点は何か等をお聞きすることがあります。

また、現時点で協議中であるのか、調停は提起されているのかについても確認したく思います。

3 ご相談者が質問したい事項

ご相談者が特に気になっている事項等あれば、予約の際に伝えて頂ければと思います。

4 まとめ

今回の記事では、法律相談の予約の際にお聞きする事項について解説しました。

法律相談の予約をしようとお考えの方の参考となれば幸いです。



当事務所では、遺産相続問題についての初回法律相談は無料です。

京都、滋賀、大阪、兵庫にて遺産相続問題にお困りの方は、まずはご連絡ください。

遺留分侵害額請求ができない人について弁護士が解説

2026-05-12

前回の記事では、遺留分権利者について弁護士が解説しました。

続いて、今回の記事では、遺留分侵害額請求ができない人について弁護士が解説します。

遺留分侵害額請求に興味のある方は、ぜひご一読ください。

1 遺留分侵害額請求ができない人

遺留分侵害額請求ができないのは、相続人ではない方、兄弟姉妹、甥姪、相続放棄をした方、相続欠格者、廃除された相続人です。

以下、順に見ていきます。

相続人でない親族や第三者に遺留分は認められません。

前回の記事でもお伝えしたとおり、兄弟姉妹や甥姪は遺留分権利者に当たりません。

相続放棄をした方は、はじめから相続人ではないということになるので、遺留分も認められません。

相続欠格者、廃除された相続人は、相続権を失うので、遺留分も認められません。

ただし、相続欠格や廃除の場合には、代襲相続が開始します。そのため、相続欠格者、廃除された相続人の子や孫などの直系卑属が遺留分権利者となるので、注意が必要です。

2 まとめ

今回の記事では、遺留分侵害額請求ができない人について弁護士が解説しました。

読んでくださった方の参考となれば幸いです。

遺産相続問題について、自分だけで対応するのが限界だと感じているという方、精神的なストレスを軽減したいと考えている方、相手方から調停を申し立てられたので弁護士を探しているという方は、京都の益川総合法律事務所にご相談ください。

遺留分権利者について弁護士が解説

2026-04-27

遺留分は、一定の範囲の相続人に認められる最低限度の遺産の取り分のことを指します。

不公平な遺言や贈与が行われた場合でも、「遺留分権利者」に当たるのであれば、相手方に遺留分侵害額請求を行って、お金を取り戻すことができます。

では、誰が遺留分権利者に当たるのでしょうか。

今回の記事では、遺留分権利者について弁護士が解説します。

遺留分侵害額請求について気になるという方はご一読ください。

1 遺留分権利者に当たる人

遺留分権利者に当たる人は、「兄弟姉妹と甥姪以外の相続人」です。

すなわち、法律婚の夫や妻といった配偶者、子どもや孫、ひ孫といった直系卑属、親や祖父母、曾祖父母といった直系尊属です。

兄弟姉妹や甥姪は遺留分権利者にならないので、注意してください。

2 まとめ

今回の記事では、遺留分権利者について弁護士が解説しました。

読まれた方の参考となれば幸いです。

京都の益川総合事務所は、遺産相続問題に力を入れています。

遺産相続問題についての初回の法律相談は無料としていますので、京都、滋賀、大阪、兵庫にて、遺留分侵害額請求を行いたいと考えている方、遺留分侵害額請求を行っていて協議中であるという方は、まずはご相談ください。

遺留分侵害額請求の期限について弁護士が解説

2026-04-20

前回の記事では、遺留分侵害額請求の方法についてご説明しました。

次に、今回の記事では、遺留分侵害額請求の期限について弁護士が解説します。

遺留分侵害額請求を行うことを検討されている方は、ご一読ください。

1 遺留分侵害額請求の期限

遺留分侵害額請求には、時効による期間制限があります。

被相続人が死亡した事実と遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことの両方を知ったときから1年が経過すると遺留分の請求権は消滅します。

この1年という期限は非常に短いので、注意が必要です。

また、被相続人の死亡や遺言、贈与などの事実を知らなかったとしても、被相続人が死亡してから10年が経過すると遺留分の請求権は消滅します。

2 まとめ

今回の記事では、遺留分侵害額請求の期限について弁護士が解説しました。

上記で説明した1年間という期限は非常に短いので、注意する必要があります。

京都の益川総合法律事務所は、遺産相続問題に力を入れています。

遺産相続問題についての初回法律相談は無料ですので、遺産分割について協議中だが、うまく進んでいない、遺留分侵害額請求について話を聞きたいという方は、まずはご相談ください。

遺留分侵害額請求の方法について弁護士が解説

2026-04-13

前回の記事では、遺留分侵害額請求がどのような制度であるかについて解説しました。

次に、今回の記事では、遺留分侵害額請求の方法について弁護士が解説します。

遺留分侵害額請求について知りたい、興味があるという方は、ご一読ください。

1 遺留分侵害額請求の方法

遺留分侵害額請求は、遺留分を侵害した者に対して行います。

遺留分を侵害した者に当たるのは、たとえば、遺言で多くの遺産を相続した相続人、遺言によって遺贈された相続人や第三者です。

遺留分侵害額請求は、遺留分を侵害した者に対して遺留分侵害額請求の意思表示をすることによって行います。

遺留分侵害額請求の意思表示の方法については、特に決まりがあるというものではありません。

もっとも、遺留分侵害額請求を行ったこと、いつ遺留分侵害額請求を行ったか等についての証拠を残すために、内容証明郵便が用いられることが多いです。

2 まとめ

今回の記事では、遺留分侵害額請求の方法について解説しました。

読まれた方の参考となれば幸いです。

京都の益川総合法律事務所は、遺産相続問題に力を入れています。

京都、滋賀、大阪、兵庫にて、遺留分侵害額請求について相談したいという方、遺留分侵害額請求を受けて対応に困っているという方は、まずはご相談ください。

遺留分侵害額請求とは?弁護士が解説

2026-04-06

遺産相続事件を取り扱っていると、「遺留分侵害額請求」についてのご相談を受けることが多々あります。

もっとも、ご相談者の中には、「遺留分侵害額請求」という制度をご存知ないということもあります。

そこで、今回の記事では、遺留分侵害額請求について弁護士が解説します。

興味のある方はご一読ください。

1 遺留分侵害額請求

遺留分侵害額請求とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に認められる「遺留分」を侵害された場合に、相手方に侵害額に相当する金銭の支払いを請求することです。

一定の範囲の相続人には、「遺留分」という最低限の取り分が認められるため、贈与や遺贈によって遺留分を侵害される場合、贈与や遺贈を受けた者に対して、取り戻しを請求することができるのです。

そして、遺留分侵害額請求を行う場合には、金銭による支払いが原則です。

遺産の中に不動産があるという場合であっても、原則として支払いは金銭でなされます。

2 まとめ

今回の記事では、遺留分侵害額請求について解説しました。

京都の益川総合法律事務所では、遺産相続問題に力を入れて取り組んでいます。

京都、滋賀、大阪、兵庫で遺留分侵害額請求について相談できる弁護士を探しているという方は、まずはご連絡ください。

弁護士のセカンドオピニオンとは?

2026-03-23

弁護士のセカンドオピニオンという言葉を聞いたことはあるでしょうか?

たとえば、遺産相続問題について弁護士に依頼中だが、その弁護士とうまくいっていない等の問題がある場合、弁護士のセカンドオピニオンを検討するのが役立つでしょう。

そこで、今回の記事では、弁護士のセカンドオピニオンとは?というテーマについて京都の弁護士が解説します。

1 弁護士のセカンドオピニオン

弁護士のセカンドオピニオンは、相談、依頼中の弁護士とは異なる弁護士の意見を求めることです。

では、具体的にはどのような場合に弁護士のセカンドオピニオンを検討すれば良いのでしょうか。

2 弁護士のセカンドオピニオンの検討が役立つ場合

①相談、依頼中の弁護士の説明や対応に不安、不満がある

相談、依頼中の弁護士の対応が遅い、説明内容に疑問があるといったように、相談、依頼中の弁護士に不安、不満があるが、これらの問題が解消されないという場合には、弁護士のセカンドオピニオンの検討が役立つでしょう。

②いろいろな弁護士の意見を聞きたい

相談、依頼中の弁護士に不安、不満はないが、いろいろな弁護士の意見を聞いて参考にしたいというご意見をお持ちの方もいらっしゃると思います。

そのような場合には、弁護士のセカンドオピニオンを求めることが考えられます。

③相談、依頼中の弁護士とうまくコミュニケーションがとれない

相談、依頼中の弁護士がしっかり話を聞いてくれない、自分の話をうまく伝えることができない等コミュニケーションに問題がある場合にも、弁護士のセカンドオピニオンを求めることが考えられます。

3 まとめ

今回の記事では、弁護士のセカンドオピニオンとは?というテーマについてご説明しました。

京都の益川総合法律事務所は、遺産相続問題に力を入れています。

京都、滋賀、大阪、兵庫で遺産相続問題にお悩みの方は、まずはご相談ください。

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