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財産目録の作成について4

2026-02-16

今回の記事では、前回の記事に続いて、財産目録の作成について解説しますが、今回からは、財産目録を作成すべきケースについて解説します。

興味のある方は、ぜひご一読ください。

1 財産目録を作成すべきケース(相続財産の内容が複雑である)

不動産や株式、投資信託、預金口座など財産の種類や数が多く、相続財産の内容が複雑であるような場合には、財産目録がないと、相続財産について、どのような財産がいくらあるのかという内容を把握することが困難となり、遺産分割協議が紛糾してしまうというおそれがあります。

そこで、このような相続財産の内容が複雑であるという場合には、財産目録に遺産内容をまとめ、把握しやすいようにするのが良いでしょう。

2 まとめ

今回の記事では、財産目録の作成、特に財産目録を作成すべきケースについて解説しました。

財産目録について知りたいという方の参考となれば幸いです。

京都の益川総合法律事務所は、遺産相続問題に力を入れています。

京都、滋賀、大阪、兵庫で、遺産分割について相談しやすい弁護士を探しているという方、遺産分割、遺留分についてトラブルとなっていて自身での対応に限界を感じているという方は、まずはご相談ください。

財産目録の作成について3

2026-02-09

今回の記事では、前回の記事に続いて、財産目録の作成、特に財産目録を作成するメリットについて解説します。

相続が発生して、遺産の整理が必要だというような方は、参考にされてください。

1 財産目録を作成するメリット(相続税の申告に役立つ)

相続財産の評価額が相続税の基礎控除額を超えているときには、相続税額を計算して申告・納付をする必要があります。

財産目録を作成すれば、全体として遺産評価額がどれくらいになるのかが明らかになります。

そして、基礎控除を引けば相続税が発生するかどうかがわかり、相続税の申告・納付が必要かわかります。

また、相続税額の計算の際にも利用できます。

2 まとめ

今回の記事では、財産目録の作成、特に財産目録を作成するメリットについて解説しました。

財産目録について知りたいという方の参考となれば幸いです。

1983年創業の京都の益川総合法律事務所は、遺産相続問題に力を入れています。

当事務所は、遺産相続問題についての初回相談料は無料ですので、京都、滋賀、大阪、兵庫で、遺産相続問題について相談しやすい弁護士を探しているという方、遺産分割、遺留分についてトラブルとなっているという方は、まずはご相談ください。

財産目録の作成について2

2026-02-02

今回の記事では、前回の記事に続いて、財産目録の作成、特に財産目録を作成するメリットについて解説します。

相続が発生して、遺産の整理が必要だというような方は、参考にされてください。

1 財産目録を作成するメリット(遺産分割協議をスムーズに進められる)

遺産分割協議の開始前に財産目録を作成するのが良いでしょう。

遺産分割協議においては、一般的には法定相続分を基準として遺産分割の方法等を決めていきます。

もっとも、相続分について、「2分の1」、「3分の1」といわれても、具体的にどの財産を取得すれば「2分の1」、「3分の1」になるのかは、わかりにくいものです。

遺産目録には、遺産の総額と個別の遺産の評価額が書き込んであるので、どの遺産を受け取ったら遺産全体のどのくらいの割合の遺産を取得することになるのかが把握しやすくなります。

代償分割の際には、支払うべき代償金の金額の計算も容易になるので、スムーズに遺産分割協議を進めやすくなるでしょう

2 まとめ

今回の記事では、財産目録の作成、特に財産目録を作成するメリットについて解説しました。

京都の益川総合法律事務所は、遺産相続問題に力を入れています。

遺産分割について相手方から調停を申し立てられたという方、遺産分割協議を進めてきたが、うまく進まずに困っているという方は、まずはご相談ください。

財産目録の作成について

2026-01-26

相続が発生し、相続人になった場合には、「財産目録」を作成しましょう。

財産目録は、わかりやすく表現すると、遺産の内容となる資産や負債をまとめた表です。

財産目録を作成すると、遺産分割協議をスムーズに進めやすくなり、相続税の申告を行う際にも参照できるので、便利です。

そこで、今回の記事では、財産目録の作成、特に財産目録を作成するメリットについて解説します。

1 財産目録を作成するメリット(遺産内容が明確になる)

先ほどご説明したとおり、財産目録は、遺産の内容となる不動産や預貯金などの資産、借金や未払い金などの負債をまとめた表です。

財産目録には、財産の種類だけではなく、評価額についても記載するのが一般的です。

評価額が明かになれば、遺産が全体でどれくらいの金額になるのかがわかるため、相続税が発生するかが判定しやすくなります。

また、個別財産が全体の遺産額のうちどれくらいの割合になるのかがわかるので、法定相続分のとおりに遺産分割をするのに役立ちます。

このように、財産目録を作成すると、遺産内容が明確になります

2 まとめ

今回の記事では、財産目録の作成、特に財産目録を作成するメリットについて解説しました。

1983年創業の京都の益川総合法律事務所は、遺産相続問題に力を入れています。

京都、滋賀、大阪、兵庫で遺産相続問題にお悩みの方、相談できる弁護士を探しているという方は、まずはご相談ください。

遺産整理、相続手続きを弁護士に依頼するメリットについて2

2026-01-19

今回の記事では、前回の記事に続いて遺産整理、相続手続きを弁護士に依頼するメリットについて解説します。

遺産整理等について弁護士に相談するか迷っているという方は、ご一読ください。

1 他士業と連携している場合はワンストップで解決できる

一般的な弁護士は、不動産の相続登記や税務申告については対応していません。

もっとも、相続に力を入れている弁護士であれば、相続に詳しい司法書士や税理士と提携しているでしょう。

相続登記が必要である場合には司法書士を、税務申告が必要である場合には税理士を紹介してもらえるため、ご自身で改めて司法書士や税理士を探す必要はありません。

他士業と連携している弁護士に依頼すれば、相続登記や税務申告が必要となった場合でも、ワンストップで解決することができます。

2 まとめ

今回の記事では、遺産整理、相続手続きを弁護士に依頼するメリットについて解説しました。

読んで頂いた方の参考となれば幸いです。

京都の益川総合法律事務所は、遺産相続問題に力を入れています。

京都、滋賀、大阪、兵庫で遺産相続問題について弁護士を探しているという方、自分だけで取り組むことに限界を感じている方は、まずはご相談ください。

遺産整理、相続手続きを弁護士に依頼するメリットについて

2026-01-12

相続が発生したとき、相続財産の数や種類が多い、相続人の調査に手間がかかるといった場合には、手続きを専門家に依頼することが有用です。

そこで、今回の記事では、遺産整理、相続手続きを弁護士に依頼するメリットについて解説します。

1 相続手続き全般を依頼することができる

弁護士には、遺産相続についてのほとんどの内容について依頼することができます。

相続財産調査、相続人調査、遺産分割、遺留分侵害額請求など、およそ発生しそうな問題には対応できるので、途中でこれ以上対応できないと断られるリスクは低いでしょう。

これに対し、司法書士や行政書士は、トラブルが発生してしまった場合、基本的にはその解決を行うことができないため、遺産分割協議でもめてしまった場合等には、改めて弁護士を探す必要があり、手間と費用が二重にかかってしまうというリスクがあります。

遺産分割協議を進めていくと、当初予測していなかったようなトラブルが発生するケースも多々あるため、トラブル発生に備えて当初から弁護士に依頼することがおすすめです。

2 まとめ

今回の記事では、遺産整理、相続手続きを弁護士に依頼するメリットについて解説しました。

京都の益川総合法律事務所は、遺産相続問題に力を入れています。

京都、滋賀、大阪、兵庫で遺産相続問題にお悩みの方は、まずはご相談ください。

新年のご挨拶

2026-01-05

謹んで新春をお祝い申し上げます。

旧年中は、皆様には大変お世話になり、誠にありがとうございました。

年末年始、皆様はどのようにお過ごしだったでしょうか。

当事務所は、本日より通常業務を開始しております。

本年も、京都、滋賀、大阪、兵庫にて遺産相続問題にお悩みの方のお力となれるよう、業務に取り組んで参ります。

本年もどうぞよろしくお願い致します。

年末のご挨拶

2025-12-22

年の瀬が迫り、2025年も残すところあとわずかとなりました。

本年も皆様には大変お世話になり、ありがとうございました。

皆様にとって、本年はどのような1年だったでしょうか。

当事務所においては、本年も様々なご依頼、ご相談をお受けしてきました。

一つひとつの事件、依頼者、相談者の方に向き合うことを考えて過ごした1年であったように思います。

当事務所の存在が、依頼者、相談者の方の支えとなれていたら幸いです。

2026年も引き続き、当事務所は遺産相続問題に力を入れて参ります。

遺産相続問題にお困りの方々、特に京都、滋賀、大阪、兵庫にてお困りの方々のお力になれるよう、誠心誠意努めて参りますので、何卒よろしくお願い致します。

さて、「年末年始休業のお知らせ」でもお知らせしましたとおり、当事務所は2025年12月27日(土)から2026年1月4日(日)まで休業とさせて頂き、2026年1月5日(月)より業務を開始します。

ご不便、ご迷惑をおかけして申し訳ありませんが、ご理解頂けますようお願い致します。

寒さが徐々に厳しくなって参りますが、皆様におかれましてはお体にお気を付けになり、良いお年をお迎えください。

遺産分割協議書が必要な理由について

2025-12-15

相続人間の遺産分割協議がまとまり、合意ができれば遺産分割協議書を作成します。では、遺産分割協議書の作成が必要とされる理由についてご存知でしょうか。

今回の記事では、遺産分割協議書が必要な理由について解説します。

遺産分割協議を行っているというような方は、ご参考にされてください。

1 不動産の相続登記に必要である

土地や建物といった不動産を相続した場合には、法務局へ申請をして名義変更の相続登記をしなければいけません。

この相続登記の申請の際、遺産分割協議書が必要となります。

2 預貯金の払い戻しや名義変更に必要である

預貯金を相続した場合には、相続人が払い戻しや自分名義に変更する手続きを行います。

この手続きの際、どの相続人が預貯金を相続したのかについて明らかにするのが遺産分割協議書です。

遺産分割協議書を提出しなければ、金融機関は預貯金の払い戻しや名義変更に応じてくれません。

そのため、遺産分割協議書が必要となるのです。

1983年創業の京都の益川総合法律事務所は、遺産相続問題に力を入れています。

京都、滋賀、大阪、兵庫にて遺産分割協議が進まず困っている、相手方が弁護士に依頼したので自分も弁護士への依頼を検討しているという方は、まずはご相談ください。

よくあるご質問について2

2025-12-08

前回に続き、ご相談者からよく頂くご質問について、以下まとめております。

ご相談にあたってのご参考となれば幸いです。

1 法律相談に持参したほうがよいものについて

ご相談内容に関係する資料一式を持参頂けるとよいと思います。

ご不明点等あれば、ご相談の予約時等にお申し出ください。

特に持参をお願いしたい資料があれば、事前にお伝えさせて頂きます。

2 弁護士費用の支払い時期はいつですか

原則として、事件の依頼時に「着手金」を、終了時に「報酬」をお支払い頂きます。

具体的には、お問い合わせ頂ければと思います。

3 弁護士費用は分割払いでもよいですか

弁護士費用の支払いについて、原則として一括払いをお願いしております。

ただし、個別事情等に鑑みて、例外的に分割払いでの対応とさせて頂く場合もありますので、分割払いのご希望がある場合には、その旨お伝え頂けますでしょうか。

京都の益川総合法律事務所は、遺産相続問題に力を入れています。

京都、滋賀、大阪、兵庫で遺産相続問題について取り組んでいる弁護士を探しているという方、相手方が弁護士に依頼して受任通知が来たがどうすればよいか困っているという方は、まずはご相談ください。

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