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遺留分侵害額請求の流れについて3

2025-03-31

今回の記事では、前回の記事でご説明した「2 相手方と交渉する」に続いて、遺留分侵害額請求の流れについてご説明します。

遺留分侵害額請求について興味のある方はご一読ください。

1 「3 交渉がまとまれば合意書を作成する」

相手方と交渉した後に、交渉がまとまったのであれば、合意書を作成します。

合意書には、金額や支払い方法、支払い期限について明確に記載する必要があります。

特に、金額が大きくなって分割払いとなるような場合は、合意書を公正証書で作成することがおすすめです。

「強制執行認諾文言」(支払いが滞った場合には直ちに強制執行に服する旨陳述した等)をつけた公正証書を作成しておけば、仮に公正証書に記載のとおりの支払いがなされなかった場合でも、訴訟等の手続きを経ることなく強制執行をすることができるのです。

この点について詳しく知りたいという方は、弁護士への相談がおすすめです。

2 まとめ

今回の記事では、遺留分侵害額請求の流れについて解説しました。

当事務所は、遺産相続問題に力を入れています。

京都、滋賀、大阪、兵庫にて、遺産相続問題でお悩みの方、一度弁護士に相談してみたいという方は、まずはご相談ください。

遺留分侵害額請求の流れについて2

2025-03-24

前回の記事では、遺留分侵害額請求の大まかな流れなどについてご説明しました。

今回の記事では、前回に続いて遺留分侵害額請求の流れについて、京都の弁護士が解説します。

興味のある方はご一読ください。

1 「2 相手方と交渉する」

「1 相手方に遺留分侵害額請求の意思表示をする」を行った後は、相手方との交渉を行います。

遺留分侵害額の金額を計算して請求し、金額や支払い方法等について協議することになるでしょう。

相手方からは、法的な主張がなされたり、資力がないような場合には、それを理由として減額や分割払いの主張がなされたりすることも考えられます。

相手方からの主張に対して妥協できるか、妥協できるとすればどこまでか等について、法的な見通しをふまえたうえで判断する必要があります。

2 まとめ

今回の記事では、遺留分侵害額請求の流れについて解説しました。

遺留分侵害額請求を行うかについて検討されている方の参考になれば幸いです。

当事務所は、遺産相続問題に力を入れています。

遺産相続問題についての初回相談は無料としているので、京都、滋賀、大阪、兵庫にて、遺留分侵害額請求を行うために弁護士への依頼を検討しているという方は、まずはご相談ください。

遺留分侵害額請求の流れについて

2025-03-17

遺留分侵害額請求を行う場合、どのような流れになるのでしょう。

まったくイメージがわかないという方もいらっしゃると思いますので、今回の記事では、遺留分侵害額請求の流れについて、京都の弁護士が解説します。

遺留分侵害額請求について興味のある方はご一読ください。

1 遺留分侵害額請求の流れ

大まかにご説明すると、

1 相手方に遺留分侵害額請求の意思表示をする

2 相手方と交渉する

3 交渉がまとまれば、合意書を作成する

4 交渉がまとまらなければ、遺留分侵害額請求の調停を申し立てる

5 調停がまとまらなければ、遺留分侵害額請求訴訟を提起する

このような流れとなることが通常です。

「1 相手方に遺留分侵害額請求の意思表示をする」の内容については、「遺留分侵害額請求の方法について」という記事で解説しているので、参考にされてください。

「2 相手方と交渉する」以下の内容については、次回以降の記事で説明していきます。

2 まとめ

今回の記事では、遺留分侵害額請求の流れについて解説しました。

当事務所は、遺産相続問題に力を入れています。

京都、滋賀、大阪、兵庫にて、遺留分侵害額請求について検討中である、相手方と交渉中であるというような方は、まずはご相談ください。

遺留分侵害額請求の期間制限

2025-03-10

前回の記事の中で、遺留分侵害額請求の意思表示の方法については、特に決まりはありませんが、遺留分侵害額請求を行ったこと、いつ遺留分侵害額請求を行ったか等を明らかにするために、内容証明郵便が用いられることが多いとご説明しました。

遺留分侵害額請求を行ったこと、いつ遺留分侵害額請求を行ったか等を明らかにする必要があるのは、遺留分侵害額請求についての期間制限があり、期間制限を過ぎていないか等の争いとなるのを避けるためです。

そこで、今回の記事では、遺留分侵害額請求の期間制限について、京都の弁護士が解説します。

1 遺留分侵害額請求の期間制限

遺留分侵害額請求には、時効や除斥期間による期間制限があります。

被相続人が死亡した事実と遺留分を侵害する遺言や贈与の事実の両方を知ったときから1年が経過すると遺留分の請求権は時効によって消滅します。

また、被相続人の死亡や遺言、贈与などの事実を知らなくても、被相続人が死亡してから10年が経過すると遺留分の請求権は消滅し、これは除斥期間とされています。

2 まとめ

今回の記事では、遺留分侵害額請求の期間制限について解説しました。

遺留分侵害額請求を行使するか検討されている方は、十分に注意するのがよいでしょう。

当事務所は、遺産相続問題に力を入れています。

相手方から調停を申し立てられたが対応方法がわからず困っている、相続が発生したが揉めているということがあれば、まずはご相談ください。

遺留分侵害額請求の方法について

2025-03-03

前回の記事では、遺留分侵害額請求とは何かについて解説しました。

前回に続いて、今回の記事では、遺留分侵害額請求の方法について、京都の弁護士が解説します。

遺留分侵害額請求について興味のある方はご一読ください。

1 遺留分侵害額請求の方法

遺留分侵害額請求は、遺留分を侵害する贈与または遺贈を受けた者に対して行います。

たとえば、遺言で多くの遺産を相続した相続人、遺言によって遺贈された相続人や第三者が当たり得ます。

遺留分侵害額請求は、このような遺留分を侵害する贈与または遺贈を受けた者に対して遺留分侵害額請求の意思表示をすることによって行います。

意思表示の方法については、特に決まりはありませんが、遺留分侵害額請求を行ったこと、いつ遺留分侵害額請求を行ったか等を明らかにするために、内容証明郵便が用いられることが多いです。

遺留分侵害額請求の方法については、「遺留分の請求方法、手順や流れを解説」という記事でも解説しているので、参考になさってください。

2 まとめ

今回の記事では、遺留分侵害額請求の方法について解説しました。

当事務所は、遺産相続問題についての初回相談料は無料です。

京都、滋賀、大阪、兵庫にて、遺留分侵害額請求について検討しているという方は、まずはご相談ください。

遺留分侵害額請求とは何かについて弁護士が解説

2025-02-24

「遺留分侵害額請求」という言葉をお聞きになったことはあるでしょうか。

日常ではあまり使う言葉ではないですが、遺産相続事件を取り扱う際には、よく出てくる言葉です。

この「遺留分侵害額請求」について、まったく知らないという場合には、遺留分侵害額請求ができるのに、請求できていないという事態にもなりかねません。

そこで、今回の記事では、遺留分侵害額請求とは何かについて弁護士が解説します。

1 遺留分侵害額請求とは

遺留分侵害額請求とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に認められる「遺留分」を侵害されたときに、相手に金銭を請求することです。

一定の範囲の相続人には、「遺留分」が認められるために、遺言や贈与によって遺留分を侵害される場合には、受遺者や受贈者に取り戻しが請求できるのです。

そして、遺留分侵害額請求を行う場合には、金銭による支払いが原則となっています。

遺産に不動産があるという場合であっても、原則として支払いは金銭でなされます。

典型例としては、相続人が子2人(Aさん、Bさん)で、遺言でAさんに対して遺産を全て相続させるとされているような場合です。

Bさんには遺産総額の4分の1の遺留分が認められます。

遺言により、Bさんは遺産を取得できないこととなってしまい、遺留分が侵害されているので、BさんはAさんに対して、遺産総額の4分の1について遺留分侵害額請求ができるということとなります。

この例は、あくまでも簡易なご説明となりますので、実際に遺留分侵害額請求を行いたいという場合には、弁護士への相談をおすすめします。

2 まとめ

今回の記事では、遺留分侵害額請求とは何かについて弁護士が解説しました。

京都の益川総合法律事務所では、遺産相続問題に力を入れています。

京都、滋賀、大阪、兵庫で遺産相続問題について弁護士に気軽に相談してみたいという方は、まずはご連絡ください。

生命保険の死亡保険金は特別受益となるか

2025-02-17

お亡くなりになった方が生命保険をかけていて、共同相続人の1人が受取人に指定されていたため生命保険の死亡保険金を取得したというような場合、この死亡保険金は特別受益となるのでしょうか。

そこで、今回の記事では、生命保険の死亡保険金は特別受益となるかについて京都の弁護士が解説します。

1 原則

共同相続人の1人が受取人に指定されていて取得した死亡保険金は、原則として特別受益とはなりません

死亡保険金は、特別受益となる民法903条に規定される「遺贈」や「贈与」に当たらないと考えられるからです。

2 例外

もっとも、どのような場合であっても、特別受益の問題が生じないかというと、そうではありません。

死亡保険金の受取人である相続人とその他の共同相続人との間で、あまりに不公平であるというような特段の事情がある場合には、特別受益に準じて持ち戻しの対象となるのです。

この特段の事情の有無については、死亡保険金の額、死亡保険金の額の相続財産の総額に対する比率等によって判断されることとなります。

3 まとめ

今回の記事では、生命保険の死亡保険金は特別受益となるかについて解説しました。

当事務所では、遺産相続問題についての初回法律相談は無料です。

京都、滋賀、大阪、兵庫で遺産相続問題にお困りの方は、まずはご連絡ください。

弁護士から受任通知が届いたらどうすればよいか

2025-02-10

遺産相続問題について、相手方と話し合っていたら、相手方が弁護士に依頼をして、弁護士から受任通知を送ってくるということがあります。

弁護士から受任通知を受け取った場合、どのように行動すればよいのでしょうか。

そこで、今回の記事では、弁護士から受任通知が届いたらどうすればよいかについて、京都の弁護士が解説します。

遺産相続問題にお悩みの方はご一読ください。

1 受任通知にはどのような記載がされているか

弁護士からの受任通知には、多くの場合、相手方が弁護士に依頼したこと、今後は弁護士が代理人となるので、当事者同士の直接の連絡はせず、弁護士に連絡をして欲しいということ、遺産相続問題についての考え等が記載されています。

期限を切ってこちらの意見を連絡するように求める内容が記載されることもあります。

2 受任通知への対応

まずは内容を確認します。

事実関係についての記載がある場合には、事実に沿う記載、事実に反する記載について区別しましょう。

大したことはないと放置しないよう、注意してください。

もし事実に反する記載がある場合には、それを裏付ける資料(証拠)の有無を確認しましょう。

また、記載してある事実に関連する資料(証拠)についても同様に確認しましょう。

これらを行ったうえで、回答を作成していきます。

弁護士に依頼しない場合であっても、速やかに弁護士に相談するのがよいでしょう。

ご自身の対応では、相手方の主張が法的に正しいのか、回答に際して何に注意すべきか、集めるべき資料(証拠)が何であるかについての判断が難しいからです。

弁護士は、法律、裁判例や文献の調査等を行い、これらの点について見通しを立ててアドバイスを行います。

3 まとめ

今回の記事では、弁護士から受任通知が届いたらどうすればよいかについて解説しました。

当事務所は、遺産相続問題に力を入れています。

京都、滋賀、大阪、兵庫にて遺産相続問題にお悩みの方、相手方の弁護士から受任通知が届いたという方は、まずはご相談ください。

自筆証書遺言の要件

2025-02-03

前回の記事では、手書きの遺言書について、検認を受けたからといって、遺言が有効と確認されるわけではなく、検認を受けたかどうかは遺言の効力に関係ないと説明しました。

では、手書きの遺言書(自筆証書遺言)は、どのような場合に有効とされるのでしょうか。

そこで、今回の記事では、自筆証書遺言の要件について京都の弁護士が解説します。

手書きの遺言書を見つけたが、有効なものかがわからなくて困っているというような方がいらっしゃれば、参考になさってください。

1 自筆証書遺言の要件

自筆証書遺言の要件については、民法第968条で定められています。

民法第968条においては、遺言者がその全文、日付、氏名を自書し、押印するとされ(もっとも、民法改正により、平成31年(2019年)1月13日以降、財産目録については、自書でなくとも、パソコン等の作成でも良いとされ、その場合、目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない)とされました)、訂正するときは、訂正についてのルールを守る必要があります(詳しくは、民法第968条をご確認ください)。

この要件を充たさない自筆証書遺言は無効となってしまいますので、注意が必要です。

2 まとめ

今回の記事では、自筆証書遺言の要件について解説しました。

自筆証書遺言の有効性について検討されている方は、参考になさってください。

また、遺言書の効力については、「遺言書の効力、無効になる場合をパターンごとに弁護士が解説」という記事でも触れていますので、興味のある方はご覧になってみてください。

京都の益川総合法律事務所では、京都、滋賀、大阪、兵庫において、相手方から調停を申し立てられた、相手方の弁護士から受任通知が来た等、遺産相続問題にお悩みの方のお力になれればと考えています。

当事務所では、遺産相続問題についての初回法律相談は無料としていますので、これらの問題についてお悩みの方は、まずはご相談ください。

検認を受ければ遺言書は有効とされるのか

2025-01-27

前回の記事では、手書きの遺言書を見つけたらするべきことについて解説しました。記事の中で、家庭裁判所に検認の申立をする必要があると説明しましたが、では、検認を受ければ、遺言は有効とされるのでしょうか。

そこで、今回の記事では、検認を受ければ遺言は有効とされるのかについて京都の弁護士が解説します。

検認について知りたいという方は参考にされてください。

1 検認を受けたかどうかは遺言の効力に関係ない

検認を受けたからといって、遺言が有効と確認されるわけではありません

検認は、家庭裁判所で遺言書の状態や内容を確認して現状を保全するための手続きであり、遺言が有効か無効かについて判定する手続きではないのです。

検認を受けたから、遺言は有効であると誤解されている方が多くいらっしゃるので、注意するようにしてください。

2 まとめ

今回の記事では、検認を受ければ遺言は有効とされるのかについて解説しました。

よく質問頂く事項でもありますので、この機会に覚えて頂ければ幸いです。

京都の益川総合法律事務所では、遺産相続問題に力を入れています。

遺産相続問題については、初回相談を無料としていますので、京都、滋賀、大阪、兵庫で遺産相続問題についてお困りの方は、まずはご相談ください。

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