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新年のご挨拶

2026-01-05

謹んで新春をお祝い申し上げます。

旧年中は、皆様には大変お世話になり、誠にありがとうございました。

年末年始、皆様はどのようにお過ごしだったでしょうか。

当事務所は、本日より通常業務を開始しております。

本年も、京都、滋賀、大阪、兵庫にて遺産相続問題にお悩みの方のお力となれるよう、業務に取り組んで参ります。

本年もどうぞよろしくお願い致します。

年末のご挨拶

2025-12-22

年の瀬が迫り、2025年も残すところあとわずかとなりました。

本年も皆様には大変お世話になり、ありがとうございました。

皆様にとって、本年はどのような1年だったでしょうか。

当事務所においては、本年も様々なご依頼、ご相談をお受けしてきました。

一つひとつの事件、依頼者、相談者の方に向き合うことを考えて過ごした1年であったように思います。

当事務所の存在が、依頼者、相談者の方の支えとなれていたら幸いです。

2026年も引き続き、当事務所は遺産相続問題に力を入れて参ります。

遺産相続問題にお困りの方々、特に京都、滋賀、大阪、兵庫にてお困りの方々のお力になれるよう、誠心誠意努めて参りますので、何卒よろしくお願い致します。

さて、「年末年始休業のお知らせ」でもお知らせしましたとおり、当事務所は2025年12月27日(土)から2026年1月4日(日)まで休業とさせて頂き、2026年1月5日(月)より業務を開始します。

ご不便、ご迷惑をおかけして申し訳ありませんが、ご理解頂けますようお願い致します。

寒さが徐々に厳しくなって参りますが、皆様におかれましてはお体にお気を付けになり、良いお年をお迎えください。

遺産分割協議書が必要な理由について

2025-12-15

相続人間の遺産分割協議がまとまり、合意ができれば遺産分割協議書を作成します。では、遺産分割協議書の作成が必要とされる理由についてご存知でしょうか。

今回の記事では、遺産分割協議書が必要な理由について解説します。

遺産分割協議を行っているというような方は、ご参考にされてください。

1 不動産の相続登記に必要である

土地や建物といった不動産を相続した場合には、法務局へ申請をして名義変更の相続登記をしなければいけません。

この相続登記の申請の際、遺産分割協議書が必要となります。

2 預貯金の払い戻しや名義変更に必要である

預貯金を相続した場合には、相続人が払い戻しや自分名義に変更する手続きを行います。

この手続きの際、どの相続人が預貯金を相続したのかについて明らかにするのが遺産分割協議書です。

遺産分割協議書を提出しなければ、金融機関は預貯金の払い戻しや名義変更に応じてくれません。

そのため、遺産分割協議書が必要となるのです。

1983年創業の京都の益川総合法律事務所は、遺産相続問題に力を入れています。

京都、滋賀、大阪、兵庫にて遺産分割協議が進まず困っている、相手方が弁護士に依頼したので自分も弁護士への依頼を検討しているという方は、まずはご相談ください。

よくあるご質問について2

2025-12-08

前回に続き、ご相談者からよく頂くご質問について、以下まとめております。

ご相談にあたってのご参考となれば幸いです。

1 法律相談に持参したほうがよいものについて

ご相談内容に関係する資料一式を持参頂けるとよいと思います。

ご不明点等あれば、ご相談の予約時等にお申し出ください。

特に持参をお願いしたい資料があれば、事前にお伝えさせて頂きます。

2 弁護士費用の支払い時期はいつですか

原則として、事件の依頼時に「着手金」を、終了時に「報酬」をお支払い頂きます。

具体的には、お問い合わせ頂ければと思います。

3 弁護士費用は分割払いでもよいですか

弁護士費用の支払いについて、原則として一括払いをお願いしております。

ただし、個別事情等に鑑みて、例外的に分割払いでの対応とさせて頂く場合もありますので、分割払いのご希望がある場合には、その旨お伝え頂けますでしょうか。

京都の益川総合法律事務所は、遺産相続問題に力を入れています。

京都、滋賀、大阪、兵庫で遺産相続問題について取り組んでいる弁護士を探しているという方、相手方が弁護士に依頼して受任通知が来たがどうすればよいか困っているという方は、まずはご相談ください。

よくあるご質問について

2025-12-01

ご相談者からよく頂くご質問について、以下まとめております。

ご相談にあたってのご参考となれば幸いです。

1 無料法律相談をやっていますか

遺産相続についての初回相談は原則として無料です。

仮に、ご相談料を頂く場合には、事前に金額を含めお伝えしますので、ご安心ください。

2 相談内容が外部に漏れることはないか

ご相談者の同意なく、ご相談内容を外部に漏らすことはありません。

この点を気にされるご相談者がよくいらっしゃいますが、弁護士には守秘義務がありますので、安心してご相談頂ければと思います。

3 弁護士費用について、依頼前に教えてもらえますか

もちろんご依頼前にお伝えいたしますので、ご安心ください。

4 法律相談をしたら、必ず依頼しなければいけませんか

法律相談をされても、必ず依頼しないといけないということはありません。

むしろ、法律相談の内容をふまえて、依頼をされるか否かの検討をしっかりとして頂くほうが良いと考えておりますし、この点についての弁護士の意見もできる限りお伝えさせて頂いています。

京都の益川総合法律事務所は、遺産相続問題に力を入れています。

京都、滋賀、大阪、兵庫で遺産相続問題にお悩みの方、相手方から調停を申し立てられて対応に困っているという方、相手方との直接のやりとりがストレスとなっているので弁護士を探しているという方は、まずはご相談ください。

年末年始休業のお知らせ

2025-11-24

当事務所では、令和7年12月27日(土)から令和8年1月4日(日)の期間を休業とさせて頂きます。

どうぞよろしくお願い致します。

遺留分侵害額請求を弁護士に依頼するメリットについて8

2025-11-17

今回の記事では、前回に続いて遺留分侵害額請求を弁護士に依頼するメリットについてご説明します。

遺留分侵害額請求について、弁護士に依頼した方が良いのかについて悩んでいるという方は、ご一読ください。

1 遺留分侵害額請求と遺留分減殺請求の区別ができる

近年、相続法が改正され、改正法においては、遺留分請求に関して、「遺留分侵害額請求」という表現が用いられるようになりました。

この点に関連して、ご相談者からは、しばしば、「遺留分侵害額請求」と「遺留分減殺請求」とは何が違うのか等のご質問を頂くこともあります。

この点に関しても、弁護士に依頼すれば、説明を受けることができ、安心して手続きを進めることができるでしょう。

2 まとめ

今回の記事では、遺留分侵害額請求を弁護士に依頼するメリットについて解説しました。

遺留分侵害額請求について、弁護士に相談すべきか迷っているという方の参考となれば幸いです。

京都の益川総合法律事務所は、1983年に創業し、遺産相続問題に力を入れています。

相談して頂きやすいよう、話しやすい雰囲気作りを心がけておりますので、京都、滋賀、大阪、兵庫で遺産相続問題についての話しやすい弁護士を探している方、法律事務所は敷居が高くて行きにくいと思われている方は、まずはご相談ください。

遺留分侵害額請求を弁護士に依頼するメリットについて7

2025-11-10

今回の記事では、前回に続いて遺留分侵害額請求を弁護士に依頼するメリットについてご説明します。

遺留分侵害額請求について、弁護士に依頼すべきか迷っているという方は、ご一読ください。

1 相手が拒否する場合や合意できない場合でも対応しやすい

ご自身で遺留分侵害額請求を行ったけれども、相手が無視する、拒否するといったケースもあります。

また、何度も話し合いの機会を持ったけれども、まとまらないという場合もあります。

そのような場合でも、弁護士に依頼すると、協議に応じてくれたり、相手も弁護士をつけて対応したりして話し合いが前に進みやすくなることもあります。

また、調停や訴訟等の法的手続につなげやすいので、ご自身で対応する場合と比較して、スムーズに手続きをすすめられ、安心というメリットがあります。

2 まとめ

今回の記事では、遺留分侵害額請求を弁護士に依頼するメリットについて解説しました。

遺留分侵害額請求を行うことを検討している方の参考になれば幸いです。

京都の益川総合法律事務所は、遺産相続問題に力を入れています。

1983年の創業以来蓄積された知識とノウハウで遺産相続問題に取り組んでおりますので、京都、滋賀、大阪、兵庫で遺産相続問題についての弁護士を探している方は、まずはご相談ください。

遺留分侵害額請求を弁護士に依頼するメリットについて6

2025-11-03

今回の記事では、前回に続いて遺留分侵害額請求を弁護士に依頼するメリットについてご説明します。

遺留分侵害額請求について、弁護士に依頼すべきか迷っているという方は、ご一読ください。

1 ストレスを減らすことができる

遺留分侵害額請求を進めるにあたっては、多大なストレスがかかるでしょう。

相手が親族であることから、感情的になりやすく、過去の出来事やお互いに対する今までの不満等があいまって、諍いが大きくなってしまうこともよくあります。

遺留分侵害額請求にまつわるストレスを抱えながら日常生活や仕事に取り組むのは大変ですし、精神面の平穏も乱されてしまいます。

弁護士に依頼すれば、自分自身で直接対応する必要がなくなるので、ストレスはかなり軽減されるでしょう

法律の専門家が味方であるという安心感もあり、日常生活や仕事に集中しやすくなります。

2 まとめ

今回の記事では、遺留分侵害額請求を弁護士に依頼するメリットについて解説しました。

遺留分侵害額請求のストレスを減らしたいという方は参考にされてください。

京都の益川総合法律事務所は、遺産相続問題に力を入れています。

遺産相続問題についての初回法律相談は無料ですので、調停の申立書が届いて対応に困っているという方、話し合いで解決が難しそうと感じている方は、まずはご相談ください。

遺留分侵害額請求を弁護士に依頼するメリットについて5

2025-10-27

今回の記事では、前回に続いて遺留分侵害額請求を弁護士に依頼するメリットについてご説明します。

遺留分侵害額請求について、弁護士に依頼すべきか迷っているという方は、ご一読ください。

1 労力を減らすことができる

遺留分侵害額請求を行うにあたっては、相当の労力がかかります。

遺留分割合の確認、遺産の内容を確認して遺留分侵害額を計算し、相手方に通知をして交渉を進め、交渉がまとまれば合意書を作成しなければいけないからです。

また、交渉がまとまらなければ、調停や訴訟という手続きをとることが必要となるケースもあります。

弁護士に依頼すれば、上記のような対応を任せることができるため、ご本人にかかる労力を減らすことができます

2 まとめ

今回の記事では、遺留分侵害額請求を弁護士に依頼するメリットについて解説しました。

遺留分侵害額請求を行うことを検討されている方は、弁護士に対応を任せることについても考えてみてはいかがでしょう。

京都の益川総合法律事務所は、遺産相続問題に力を入れています。

遺産相続問題についての初回法律相談は無料ですので、遺留分侵害額請求を行うことを検討している方、相手方から遺留分侵害額請求の通知が来たという方は、まずはご相談ください。

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