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どのような場合に遺言書の作成を検討したらよいか5
今回の記事では、前回に続いて、どのような場合に遺言書の作成を検討したらよいかについて京都の弁護士が解説します。
遺言書の作成についてお考えの方は、ご一読ください。
1 相続財産に不動産が含まれている
相続財産に不動産が含まれている場合には、遺産分割についてトラブルとなりやすいというリスクがあります。
当該不動産を売却してしまうのか、相続人のうちの誰かが取得するのか、取得希望者が複数いる場合に誰が取得するのか、当該不動産の評価についてどう考えるか等、相続人間で意見が衝突しやすいからです。
そこで、遺言書を作成して、誰にどのような方法で遺産を取得させるのかを指定するかについて検討するのが有用でしょう。
2 まとめ
今回の記事では、どのような場合に遺言書の作成を検討したらよいかについて、京都の弁護士が解説しました。
お読み頂きありがとうございました。
京都の益川総合法律事務所は、遺産相続問題に力を入れています。
京都、滋賀、大阪、兵庫で遺産相続問題についてトラブルとなっているという方、相手方から調停を申し立てられたという方、調停に自分で対応していたが限界だと感じているという方は、まずはご相談ください。

当事務所は、1983年創業の老舗法律事務所です。
遺産分割、遺留分侵害額請求、遺言書作成など、遺産相続案件に強い法律事務所であると自負しております。
お悩みの方は、是非お気軽にお問い合わせ下さい。
どのような場合に遺言書の作成を検討したらよいか4
今回の記事では、前回に続いて、どのような場合に遺言書の作成を検討したらよいかについて京都の弁護士が解説します。
遺言書を作成するべきか悩んでいるという方は参考にされてください。
1 婚外子がいる
婚外子がいるという方も遺言書の作成を検討するのが良いでしょう。
認知している場合には、認知された子どもにも相続権が認められます。
婚外子がいるが、結婚して配偶者と子どももいるというような場合には、婚外子、配偶者、子どもが一緒に遺産分割協議をする必要があり、双方の立場の違い等からトラブルとなるおそれがあります。
遺言書によって遺産の分け方を指定するのも有用です。
認知していない場合でも、死後に子どもから認知請求が行われてトラブルになる可能性があるので、遺言書で認知するかどうかについて検討するのも良いでしょう。
2 まとめ
今回の記事では、どのような場合に遺言書の作成を検討したらよいかについて、京都の弁護士が解説しました。
お読み頂きありがとうございました。
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京都、滋賀、大阪、兵庫で遺産相続問題について悩んでいる、自分で進めるのは限界だと感じているという方はまずはご相談ください。

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どのような場合に遺言書の作成を検討したらよいか3
今回の記事では、前回に続いて、どのような場合に遺言書の作成を検討したらよいかについて京都の弁護士が解説します。
遺言書の作成について関心があるという方はご一読ください。
1 前婚の際の子どもがいる
再婚したが、前婚の際の子どもがいるという方も注意が必要です。
前婚の際の子どもにも、再婚してできた子どもと同様の相続分が認められます。
遺言書がなければ、前婚の際の子どもと再婚してできた家族とが一緒に遺産分割協議をすることとなります。
お互いの立場が異なることもあり、トラブルに発展しやすいといえます。
遺言書によって再婚してできた家族に多めに遺産を残す等すれば、トラブル防止に役立ちます。
なお、前婚の際の子どもには、遺留分があるので、遺言書の内容を検討する際には、この点についても考慮するとよいでしょう。
2 まとめ
今回の記事では、どのような場合に遺言書の作成を検討したらよいかについて解説しました。
お読み頂きありがとうございました。
京都の益川総合法律事務所は、遺産相続問題に力を入れて取り組んでいます。
京都、滋賀、大阪、兵庫にて、遺産分割、遺留分侵害額請求についてお悩みの方、トラブルとなっていて、相談できる弁護士を探しているという方は、まずはご相談ください。

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どのような場合に遺言書の作成を検討したらよいか2
今回の記事では、前回に続いて、どのような場合に遺言書の作成を検討したらよいかについて京都の弁護士が解説します。
遺言書の作成について興味があるという方はご一読ください。
1 子どもがいない
子どもがいないご夫婦も、遺言書の作成を検討されるのが良いでしょう。
子どもがいない場合、配偶者と亡くなった方の親または兄弟姉妹が相続人となります。
遺言書がなければ、配偶者と義理の両親や義理の兄弟姉妹とで遺産分割について協議をする必要があり、意見がまとまらずにトラブルになるリスクがあります。
遺言書によって、配偶者に多く遺産を残す等しておけば、トラブルが回避できる可能性が高まります。
なお、親には遺留分がありますが、兄弟姉妹には遺留分はないので、その点も考慮して遺言書の内容について検討するのがよいでしょう。
2 まとめ
今回の記事では、どのような場合に遺言書の作成を検討したらよいかについて解説しました。
読んでくださった方の参考となれば幸いです。
京都の益川総合法律事務所は、遺産相続問題に力を入れています。
遺産相続問題についての初回法律相談は無料ですので、京都、滋賀、大阪、兵庫にて遺産分割について協議中だが、うまく進んでいない、遺留分侵害額請求について話を聞きたいという方は、まずはご相談ください。

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どのような場合に遺言書の作成を検討したらよいか
遺言書を作成した方が良いかについてお悩みになる方も多いように思われます。
そこで、この記事では、どのような場合に遺言書の作成を検討したらよいかについて京都の弁護士が解説します。
お悩みの方は参考にしてみてください。
1 内縁の夫婦
婚姻届を提出しておらず、内縁関係であるというご夫婦の場合は、遺言書の作成を検討された方がよいでしょう。
内縁の配偶者は法定相続人に当たらないため、相続権が自動的に与えられるということはありません。
遺言書がなければ、前妻や前夫の間に子どもがいる場合には、その子どもが全ての遺産を相続することとなってしまいます。
遺言書によって、内縁の配偶者に遺産を遺贈しておけば、死後の配偶者の生活に配慮をすることができるので、安心です。
もっとも、先ほど述べた前妻や前夫との間に子どもがいる場合には、遺留分の問題が生じ得るので、注意が必要です。
2 まとめ
この記事では、どのような場合に遺言書の作成を検討したらよいかについて京都の弁護士が解説しました。
読まれた方の参考となれば幸いです。
当事務所は、遺産相続事件に力を入れて取り組んでいます。
京都、滋賀、大阪、兵庫で遺産相続トラブルについて相談できる弁護士を探しているという方、遺産分割について協議中であるが、話が進まず困っているという方は、まずはご相談ください。

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相続分の譲渡とは?
「相続分の譲渡」という制度はご存知でしょうか。
相続をめぐる紛争にまきこまれたくないという場合や遺産の取得を希望しない相続人が他の相続人等に遺産を取得して欲しい場合などに用いられる制度です。
あまり知られていない制度であるように思われますので、この記事では、相続分の譲渡とは?について京都の弁護士が解説します。
興味のある方はご一読ください。
1 相続分の譲渡
相続分の譲渡は、簡単にいうと、自分の相続分を他者に譲ることです。
譲渡する相手に特に決まりはありません。相手は譲渡人が自由に選ぶことができ、他の相続人でも良いですし、第三者でも可能です。
また、相続分の全部だけではなく、一部譲渡も可能です。
相続分の譲渡について、有償でも無償でもかまいません。
相続分の譲渡ができる期間は、遺産分割協議が成立するまでの間とされています。
2 相続分の譲渡の効果
相続分の譲渡により、譲受人は、譲渡人が持っていた相続分を取得し、遺産分割手続きに関与します。
譲渡人は、遺産分割協議に参加する必要がなくなります。
この点、相続分の譲渡によって、譲受人は相続債務も取得することになるのですが、債権者との関係では、相続放棄の場合と異なり、譲渡人が相続分の譲渡を理由に債務を免れることはできず、債権者からの請求を拒否することができないので注意が必要です。
3 まとめ
今回の記事では、「相続分の譲渡」について弁護士が解説しました。
読んで下さった方の参考となれば幸いです。
京都の益川総合法律事務所は、遺産相続問題に力を入れています。
京都、滋賀、大阪、兵庫で遺産相続問題について相談できる弁護士を探しているという方、調停中だが自分での対応に限界を感じるようになってきたという方は、お気軽にご相談ください。

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「相続廃除」とは?弁護士が解説
「相続廃除」という制度について、ご存知でしょうか。
あまり知られていない制度であるように思われますので、「相続廃除」とはどのような制度かについて弁護士が解説します。
興味のある方はご一読ください。
1 相続廃除
相続廃除は、遺留分を持つ推定相続人に、被相続人に対する虐待や重大な侮辱があった場合、その他の著しい非行がある場合に、被相続人の意思によってその推定相続人の相続権を奪う制度です。
相続廃除の対象となるのは、遺留分を持つ推定相続人(配偶者、直系尊属、直系卑属)です。
遺留分を持たない兄弟姉妹は対象になりません。
また、相続廃除ができるのは、被相続人だけです。
2 相続廃除の3つの事由
相続廃除の事由は、①虐待、②重大な侮辱、③その他著しい非行の3種類です。
①虐待は、被相続人への暴力などの身体的苦痛を与える行為や耐えがたい精神的苦痛を与える行為をいいます。
②重大な侮辱は、被相続人の名誉や感情を傷つける行為をいいます。
③その他著しい非行は、虐待や重大な侮辱と同等といえるような行為であるといわれており、例えば、犯罪行為や被相続人の財産の無断処分等があげられます。
3 相続廃除の2つの方法
相続廃除の方法は、①生前廃除と②遺言廃除の2つです。
①生前廃除は、被相続人が生前に廃除を家庭裁判所に申し立てる方法です。
②遺言廃除は、被相続人が遺言で相続廃除の意思表示をして、被相続人の死亡後に遺言に基づいて遺言執行者が家庭裁判所に廃除を申し立てる方法です。
4 相続廃除の効果
相続廃除が認められれば、対象となった推定相続人は相続権を喪失します。
5 相続廃除の取消し
被相続人は、いつでも相続廃除の取消を家庭裁判所に申し立てることができます。
被相続人の存命中は、被相続人が家庭裁判所に申し立て、被相続人の死亡後は、遺言執行者が家庭裁判所に申し立てます。
6 まとめ
今回の記事では、「相続廃除」とはどのような制度かについて弁護士が解説しました。
読んでくださった方の参考になれば幸いです。
京都の益川総合法律事務所は1983年創業の法律事務所であり、遺産相続事件に力を入れています。
京都、滋賀、大阪、神戸で遺産相続問題にお悩みの方、弁護士を探しているという方は、まずはご相談ください。

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相続分の放棄とは?
相続分の放棄という言葉をお聞きになったことはあるでしょうか。
相続放棄と名前が似ているので、混同されている方もいるかもしれません。
そこで、この記事では、相続分の放棄とは?という事項について京都の弁護士が解説します。
「相続分の放棄」について知って頂ければ幸いです。
1 相続分の放棄
相続分の放棄は、相続人が自身の相続分を放棄することです。
相続分の放棄により、相続分の放棄を行った者は遺産を取得しないこととなり、他の相続人の相続分が変動します。
2 相続放棄との違い
相続分の放棄と相続放棄とは、それぞれ異なる制度です。
違いとしては、以下の点が挙げられます。
①相続分の放棄では、相続放棄と異なり、相続債務の負担が残る。
②相続分の放棄では、相続放棄と異なり、相続開始後、遺産分割が完了するまでに行えばよく、また、方式に決まりはない。
③相続分の放棄では、相続放棄のように相続人としての地位を失うことがない。
特に、①相続分の放棄では相続債務の負担が残る、という点には注意する必要があります。
3 まとめ
今回の記事では、相続分の放棄とは?という事項について京都の弁護士が解説しました。
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京都、滋賀、大阪、兵庫で相続についてトラブルになっている方、調停中であり対応に困っているという方は、まずはご相談ください。

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遺留分の放棄について弁護士が解説
前回の記事の中で、生前の相続放棄はできないが、生前の遺留分の放棄は可能とされているとお伝えしました。
そこで、今回の記事では、遺留分の放棄について弁護士が解説します。
遺留分について興味があるという方は参考にされてください。
1 遺留分の放棄の方法
遺留分を有する相続人は、相続開始前、すなわち被相続人の生前であっても、家庭裁判所の許可を得て遺留分を放棄することができます。
相続開始前の遺留分放棄の許可は、被相続人となる方の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てて行います。
家庭裁判所の許可が必要とされているのは、遺留分権利者が被相続人や他の相続人らから遺留分を放棄するように迫られて、遺留分の放棄を強要されるおそれがあるからと説明されています。
これに対して、相続開始後の遺留分放棄は、家庭裁判所の許可を得る必要はないとされています。
2 生前の遺留分放棄が許可される基準
家庭裁判所は、遺留分の放棄が遺留分権利者の自由な意思によるものか、放棄の理由に合理性や相当性があるか、放棄と引換えに何らかの代償が給付されているかどうかなどを考慮して、許可するか否かについて判断をします。
なお、遺留分の放棄が許可された場合であっても、相続開始後に相続人となることに変わりはありません。
3 まとめ
今回の記事では、被相続人の生前の遺留分放棄について弁護士が解説しました。
京都、滋賀、大阪、兵庫で遺産相続問題について協議中だという方、どう対応してよいかわからず困っているという方は、まずはご相談ください。

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被相続人の生前に相続放棄ができるのか?
被相続人の生前に、被相続人から相続放棄するように言われた等の話を聞くことがあります。
では、被相続人の「生前」に相続放棄をすることはできるのでしょうか。
今回の記事では、被相続人の生前に相続放棄ができるのか?について、京都の弁護士が解説します。
興味がある方はぜひご一読ください。
1 生前の相続放棄はできない
相続放棄の手続きは、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述をして行うとされています。
ここからわかるとおり、相続放棄の手続きを行うのは、被相続人の死亡後となります。
そのため、被相続人の生前に相続放棄はできないのです。
このように、被相続人の生前に相続放棄ができないとされていることに対して、遺留分の放棄については、生前でも可能とされていますので、注意してください。
2 まとめ
今回の記事では、相続人の生前に相続放棄ができるのか?について京都の弁護士が解説しました。
読んでくださった方の参考となれば幸いです。
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遺産分割について相続人間で協議中だが、話がまとまらなくて困っている、自分自身での対応に限界を感じているという方は、まずはご相談ください。

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