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財産目録の作成について
相続が発生し、相続人になった場合には、「財産目録」を作成しましょう。
財産目録は、わかりやすく表現すると、遺産の内容となる資産や負債をまとめた表です。
財産目録を作成すると、遺産分割協議をスムーズに進めやすくなり、相続税の申告を行う際にも参照できるので、便利です。
そこで、今回の記事では、財産目録の作成、特に財産目録を作成するメリットについて解説します。
1 財産目録を作成するメリット(遺産内容が明確になる)
先ほどご説明したとおり、財産目録は、遺産の内容となる不動産や預貯金などの資産、借金や未払い金などの負債をまとめた表です。
財産目録には、財産の種類だけではなく、評価額についても記載するのが一般的です。
評価額が明かになれば、遺産が全体でどれくらいの金額になるのかがわかるため、相続税が発生するかが判定しやすくなります。
また、個別財産が全体の遺産額のうちどれくらいの割合になるのかがわかるので、法定相続分のとおりに遺産分割をするのに役立ちます。
このように、財産目録を作成すると、遺産内容が明確になります。
2 まとめ
今回の記事では、財産目録の作成、特に財産目録を作成するメリットについて解説しました。
1983年創業の京都の益川総合法律事務所は、遺産相続問題に力を入れています。
京都、滋賀、大阪、兵庫で遺産相続問題にお悩みの方、相談できる弁護士を探しているという方は、まずはご相談ください。

当事務所は、1983年創業の老舗法律事務所です。
遺産分割、遺留分侵害額請求、遺言書作成など、遺産相続案件に強い法律事務所であると自負しております。
お悩みの方は、是非お気軽にお問い合わせ下さい。
遺産整理、相続手続きを弁護士に依頼するメリットについて2
今回の記事では、前回の記事に続いて遺産整理、相続手続きを弁護士に依頼するメリットについて解説します。
遺産整理等について弁護士に相談するか迷っているという方は、ご一読ください。
1 他士業と連携している場合はワンストップで解決できる
一般的な弁護士は、不動産の相続登記や税務申告については対応していません。
もっとも、相続に力を入れている弁護士であれば、相続に詳しい司法書士や税理士と提携しているでしょう。
相続登記が必要である場合には司法書士を、税務申告が必要である場合には税理士を紹介してもらえるため、ご自身で改めて司法書士や税理士を探す必要はありません。
他士業と連携している弁護士に依頼すれば、相続登記や税務申告が必要となった場合でも、ワンストップで解決することができます。
2 まとめ
今回の記事では、遺産整理、相続手続きを弁護士に依頼するメリットについて解説しました。
読んで頂いた方の参考となれば幸いです。
京都の益川総合法律事務所は、遺産相続問題に力を入れています。
京都、滋賀、大阪、兵庫で遺産相続問題について弁護士を探しているという方、自分だけで取り組むことに限界を感じている方は、まずはご相談ください。

当事務所は、1983年創業の老舗法律事務所です。
遺産分割、遺留分侵害額請求、遺言書作成など、遺産相続案件に強い法律事務所であると自負しております。
お悩みの方は、是非お気軽にお問い合わせ下さい。
遺産整理、相続手続きを弁護士に依頼するメリットについて
相続が発生したとき、相続財産の数や種類が多い、相続人の調査に手間がかかるといった場合には、手続きを専門家に依頼することが有用です。
そこで、今回の記事では、遺産整理、相続手続きを弁護士に依頼するメリットについて解説します。
1 相続手続き全般を依頼することができる
弁護士には、遺産相続についてのほとんどの内容について依頼することができます。
相続財産調査、相続人調査、遺産分割、遺留分侵害額請求など、およそ発生しそうな問題には対応できるので、途中でこれ以上対応できないと断られるリスクは低いでしょう。
これに対し、司法書士や行政書士は、トラブルが発生してしまった場合、基本的にはその解決を行うことができないため、遺産分割協議でもめてしまった場合等には、改めて弁護士を探す必要があり、手間と費用が二重にかかってしまうというリスクがあります。
遺産分割協議を進めていくと、当初予測していなかったようなトラブルが発生するケースも多々あるため、トラブル発生に備えて当初から弁護士に依頼することがおすすめです。
2 まとめ
今回の記事では、遺産整理、相続手続きを弁護士に依頼するメリットについて解説しました。
京都の益川総合法律事務所は、遺産相続問題に力を入れています。
京都、滋賀、大阪、兵庫で遺産相続問題にお悩みの方は、まずはご相談ください。

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遺産分割、遺留分侵害額請求、遺言書作成など、遺産相続案件に強い法律事務所であると自負しております。
お悩みの方は、是非お気軽にお問い合わせ下さい。
新年のご挨拶
謹んで新春をお祝い申し上げます。
旧年中は、皆様には大変お世話になり、誠にありがとうございました。
年末年始、皆様はどのようにお過ごしだったでしょうか。
当事務所は、本日より通常業務を開始しております。
本年も、京都、滋賀、大阪、兵庫にて遺産相続問題にお悩みの方のお力となれるよう、業務に取り組んで参ります。
本年もどうぞよろしくお願い致します。

当事務所は、1983年創業の老舗法律事務所です。
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お悩みの方は、是非お気軽にお問い合わせ下さい。
年末のご挨拶
年の瀬が迫り、2025年も残すところあとわずかとなりました。
本年も皆様には大変お世話になり、ありがとうございました。
皆様にとって、本年はどのような1年だったでしょうか。
当事務所においては、本年も様々なご依頼、ご相談をお受けしてきました。
一つひとつの事件、依頼者、相談者の方に向き合うことを考えて過ごした1年であったように思います。
当事務所の存在が、依頼者、相談者の方の支えとなれていたら幸いです。
2026年も引き続き、当事務所は遺産相続問題に力を入れて参ります。
遺産相続問題にお困りの方々、特に京都、滋賀、大阪、兵庫にてお困りの方々のお力になれるよう、誠心誠意努めて参りますので、何卒よろしくお願い致します。
さて、「年末年始休業のお知らせ」でもお知らせしましたとおり、当事務所は2025年12月27日(土)から2026年1月4日(日)まで休業とさせて頂き、2026年1月5日(月)より業務を開始します。
ご不便、ご迷惑をおかけして申し訳ありませんが、ご理解頂けますようお願い致します。
寒さが徐々に厳しくなって参りますが、皆様におかれましてはお体にお気を付けになり、良いお年をお迎えください。

当事務所は、1983年創業の老舗法律事務所です。
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お悩みの方は、是非お気軽にお問い合わせ下さい。
遺産分割協議書が必要な理由について
相続人間の遺産分割協議がまとまり、合意ができれば遺産分割協議書を作成します。では、遺産分割協議書の作成が必要とされる理由についてご存知でしょうか。
今回の記事では、遺産分割協議書が必要な理由について解説します。
遺産分割協議を行っているというような方は、ご参考にされてください。
1 不動産の相続登記に必要である
土地や建物といった不動産を相続した場合には、法務局へ申請をして名義変更の相続登記をしなければいけません。
この相続登記の申請の際、遺産分割協議書が必要となります。
2 預貯金の払い戻しや名義変更に必要である
預貯金を相続した場合には、相続人が払い戻しや自分名義に変更する手続きを行います。
この手続きの際、どの相続人が預貯金を相続したのかについて明らかにするのが遺産分割協議書です。
遺産分割協議書を提出しなければ、金融機関は預貯金の払い戻しや名義変更に応じてくれません。
そのため、遺産分割協議書が必要となるのです。
1983年創業の京都の益川総合法律事務所は、遺産相続問題に力を入れています。
京都、滋賀、大阪、兵庫にて遺産分割協議が進まず困っている、相手方が弁護士に依頼したので自分も弁護士への依頼を検討しているという方は、まずはご相談ください。

当事務所は、1983年創業の老舗法律事務所です。
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お悩みの方は、是非お気軽にお問い合わせ下さい。
よくあるご質問について2
前回に続き、ご相談者からよく頂くご質問について、以下まとめております。
ご相談にあたってのご参考となれば幸いです。
1 法律相談に持参したほうがよいものについて
ご相談内容に関係する資料一式を持参頂けるとよいと思います。
ご不明点等あれば、ご相談の予約時等にお申し出ください。
特に持参をお願いしたい資料があれば、事前にお伝えさせて頂きます。
2 弁護士費用の支払い時期はいつですか
原則として、事件の依頼時に「着手金」を、終了時に「報酬」をお支払い頂きます。
具体的には、お問い合わせ頂ければと思います。
3 弁護士費用は分割払いでもよいですか
弁護士費用の支払いについて、原則として一括払いをお願いしております。
ただし、個別事情等に鑑みて、例外的に分割払いでの対応とさせて頂く場合もありますので、分割払いのご希望がある場合には、その旨お伝え頂けますでしょうか。
京都の益川総合法律事務所は、遺産相続問題に力を入れています。
京都、滋賀、大阪、兵庫で遺産相続問題について取り組んでいる弁護士を探しているという方、相手方が弁護士に依頼して受任通知が来たがどうすればよいか困っているという方は、まずはご相談ください。

当事務所は、1983年創業の老舗法律事務所です。
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よくあるご質問について
ご相談者からよく頂くご質問について、以下まとめております。
ご相談にあたってのご参考となれば幸いです。
1 無料法律相談をやっていますか
遺産相続についての初回相談は原則として無料です。
仮に、ご相談料を頂く場合には、事前に金額を含めお伝えしますので、ご安心ください。
2 相談内容が外部に漏れることはないか
ご相談者の同意なく、ご相談内容を外部に漏らすことはありません。
この点を気にされるご相談者がよくいらっしゃいますが、弁護士には守秘義務がありますので、安心してご相談頂ければと思います。
3 弁護士費用について、依頼前に教えてもらえますか
もちろんご依頼前にお伝えいたしますので、ご安心ください。
4 法律相談をしたら、必ず依頼しなければいけませんか
法律相談をされても、必ず依頼しないといけないということはありません。
むしろ、法律相談の内容をふまえて、依頼をされるか否かの検討をしっかりとして頂くほうが良いと考えておりますし、この点についての弁護士の意見もできる限りお伝えさせて頂いています。
京都の益川総合法律事務所は、遺産相続問題に力を入れています。
京都、滋賀、大阪、兵庫で遺産相続問題にお悩みの方、相手方から調停を申し立てられて対応に困っているという方、相手方との直接のやりとりがストレスとなっているので弁護士を探しているという方は、まずはご相談ください。

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お悩みの方は、是非お気軽にお問い合わせ下さい。
年末年始休業のお知らせ
当事務所では、令和7年12月27日(土)から令和8年1月4日(日)の期間を休業とさせて頂きます。
どうぞよろしくお願い致します。

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遺留分侵害額請求を弁護士に依頼するメリットについて8
今回の記事では、前回に続いて遺留分侵害額請求を弁護士に依頼するメリットについてご説明します。
遺留分侵害額請求について、弁護士に依頼した方が良いのかについて悩んでいるという方は、ご一読ください。
1 遺留分侵害額請求と遺留分減殺請求の区別ができる
近年、相続法が改正され、改正法においては、遺留分請求に関して、「遺留分侵害額請求」という表現が用いられるようになりました。
この点に関連して、ご相談者からは、しばしば、「遺留分侵害額請求」と「遺留分減殺請求」とは何が違うのか等のご質問を頂くこともあります。
この点に関しても、弁護士に依頼すれば、説明を受けることができ、安心して手続きを進めることができるでしょう。
2 まとめ
今回の記事では、遺留分侵害額請求を弁護士に依頼するメリットについて解説しました。
遺留分侵害額請求について、弁護士に相談すべきか迷っているという方の参考となれば幸いです。
京都の益川総合法律事務所は、1983年に創業し、遺産相続問題に力を入れています。
相談して頂きやすいよう、話しやすい雰囲気作りを心がけておりますので、京都、滋賀、大阪、兵庫で遺産相続問題についての話しやすい弁護士を探している方、法律事務所は敷居が高くて行きにくいと思われている方は、まずはご相談ください。

当事務所は、1983年創業の老舗法律事務所です。
遺産分割、遺留分侵害額請求、遺言書作成など、遺産相続案件に強い法律事務所であると自負しております。
お悩みの方は、是非お気軽にお問い合わせ下さい。
