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「相続廃除」とはどのような制度か弁護士が解説
相続に関して、「相続廃除」という制度がありますが、あまり耳なじみのない方が多いか思います。
そこで、この記事では、「相続廃除」とはどのような制度か弁護士が解説します。
この機会に、「相続廃除」について、知ってください。
1 相続廃除
相続廃除は、遺留分を持つ推定相続人に、被相続人に対する虐待や重大な侮辱があったとき、その他の著しい非行があったときに、被相続人が請求や遺言によって、その推定相続人の相続権を奪う制度です。
相続廃除の対象となるのは、遺留分を持つ推定相続人(配偶者、直系尊属、直系卑属)のみです。
遺留分を持たない兄弟姉妹は対象になりません。
そして、相続廃除ができるのは、被相続人のみです。
2 相続廃除の3つの要件
相続廃除の要件は、①虐待、②重大な侮辱、③その他著しい非行の3つです。
①虐待は、被相続人に対する暴力などの身体的苦痛を与える行為や身体的苦痛を与える行為をいいます。
②重大な侮辱は、被相続人の名誉や感情を毀損する行為をいいます。
③その他著しい非行は、抽象的な表現となっていますが、虐待や重大な侮辱と匹敵する程度の行為であるといわれています。
3 相続廃除の2つの方法
相続廃除の方法は、①生前廃除、②遺言廃除の2つです。
①生前廃除は、被相続人が相続廃除を家庭裁判所に請求する方法です。
②遺言廃除は、被相続人が遺言で相続廃除の意思表示をして、被相続人の死亡後に遺言執行者が相続廃除を家庭裁判所に請求する方法です。
4 相続廃除の効果
相続廃除の請求が認められた場合には、対象となった推定相続人の相続権が剥奪されます。
5 相続廃除の取消し
被相続人は、相続廃除の取消を家庭裁判所に請求することができるとされています。
被相続人の存命中は、被相続人が家庭裁判所に請求し、被相続人の死亡後は、遺言執行者が家庭裁判所に請求します。
6 まとめ
今回の記事では、「相続廃除」とはどのような制度か弁護士が解説しました。
京都の益川総合法律事務所では、遺産相続事件に力を入れて取り組んでいます。
相続に関するお悩みがある方は、お気軽にご相談ください。
当事務所は、1983年創業の老舗法律事務所です。
遺産分割、遺留分侵害額請求、遺言書作成など、遺産相続案件に強い法律事務所であると自負しております。
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代襲相続とは何かについて弁護士が解説
「代襲相続」という言葉をお聞きになったことはあるでしょうか。
聞いたことはあるが、その意味について深く知らないという方も多いように思います。
この記事では、代襲相続とは何かについて弁護士が解説します。
興味がある方は、ぜひご一読ください。
1 代襲相続とは
代襲相続とは、相続人となる人が相続開始以前に死亡したときや、相続欠格や相続廃除によって相続権を失ったときに、その人の子が相続人になることで、民法887条2項、889条2項に規定されています。
2 代襲相続の原因
代襲相続の原因は、①相続開始前に相続人が死亡していること、②相続欠格、③相続廃除です。
②相続欠格は、故意に被相続人などを死亡するに至らせた者や、遺言書を偽造、変造した者などについて、相続人となることができないとする制度です。
③相続廃除は、遺留分を持つ推定相続人に被相続人に対する虐待や重大な侮辱があったとき、その他の著しい非行があったときに、被相続人が請求や遺言によって、その推定相続人の相続権を奪う制度です。
ここで注意すべきポイントは、相続放棄は代襲相続の原因とならないということです。
3 代襲される人
代襲される人は、被相続人の子ども及び兄弟姉妹のみとなります。
4 代襲相続人になる人
代襲相続人になるのは、被相続人の子どもの子ども(被相続人の孫)、被相続人の兄弟姉妹の子ども(被相続人のめい、おい)です。
ここで問題となるのは、養子についてどのように考えるかです。
被相続人の養子が相続人である場合、養子の子が代襲相続できるのでしょうか。
民法887条2項ただし書は、被相続人の子どもの子どもが代襲相続人となるのは、被相続人の直系卑属のみとしていることから問題となります。
これについては、養子縁組前に養子の子が生まれていた場合には、代襲相続人となれず、養子縁組後に養子の子が生まれた場合には、代襲相続人になれるとされています。
また、被相続人の子どもに代襲相続の原因があり、被相続人の孫にも代襲相続の原因がある場合には、被相続人の孫の子ども(被相続人のひ孫)が代襲相続人となることとなり、これを再代襲相続といいます。なお、被相続人の子どもについては、再代襲相続は何代でも認められています。
この点、被相続人の兄弟姉妹については、再代襲相続は認められていません(昭和56年1月1日以降に開始された相続について)。
5 代襲相続が発生した場合どうなるか
代襲相続人は、代襲される人の相続分を得ることができます。
代襲相続人が複数いる場合には、代襲される人の相続分を人数で割って平等に得ることになります。
6 まとめ
今回の記事では、代襲相続が何かについて弁護士が解説しました。
代襲相続について、少しでもイメージを持って頂ければ幸いです。
遺産分割事件は京都の益川総合法律事務所にご相談ください。
当事務所は、1983年創業の老舗法律事務所です。
遺産分割、遺留分侵害額請求、遺言書作成など、遺産相続案件に強い法律事務所であると自負しております。
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遺産分割調停の申立書が届いた場合の対応について
相続人間で遺産分割協議を行っていたが、話がまとまらなかったという場合などに、家庭裁判所から遺産分割調停の申立書が届くことがあります。
では、遺産分割調停の申立書が届いた場合、どのように対応すればよいでしょうか。
この記事では、遺産分割調停の申立書が届いた場合の対応について、京都の弁護士が解説します。
遺産分割の協議中であるという方などは、ぜひ参考にしてください。
1 申立書の内容を確認する
遺産分割調停は、遺産の分割について、当事者双方の主張を聞いたうえで、当事者間での合意を目指す手続きです。
遺産分割調停については、「遺産分割手続きの種類~遺産分割協議、調停、審判~」というページでも解説しているので、参考にしてください。
遺産分割調停が申し立てられた場合には、遺産分割調停の申立書が届きます。
まず、申立書の内容をしっかり確認してください。
申立書は、あくまでも申立人の主張を記載したものです。
自分の認識と違う部分について把握するようにしましょう。
2 書面を作成、提出する
申立書の内容を十分に確認したうえで、申立書に記載してある事項についての自分の認識などを記載した書面を作成し、期限までに提出するようにしましょう。
ここで提出する書面の記載内容は、とても重要ですので、後述するとおり、提出前に弁護士に相談することをおすすめします。
3 調停の期日に出頭する
指定された調停の期日に出頭しましょう。
もし、指定された調停の期日の都合が悪い場合には、放置するのではなく、裁判所に連絡して、日程変更ができるか等について相談したほうが良いでしょう。
4 弁護士への相談がおすすめです
遺産分割調停に対応するにあたっては、弁護士への相談が役に立ちます。
相手の主張が法的に妥当であるかの判断もつきやすくなりますし、有利な条件での解決を目指すことができます。
また、調停の見通しや今後の流れについても相談できるため、安心できるでしょう。
遺産分割調停の申立書が届いた場合には、早めの弁護士への相談がおすすめです。
当事務所では、遺産分割事件に力を入れ取り組んでいますので、遺産分割調停の申立書が届いてお困りの方はお気軽にご相談ください。
法律相談をしたからといって、必ず依頼しないといけないということはありませんので、弁護士との相性の確認等の観点からも活用して頂ければと思います。
遺産分割事件は京都の益川総合法律事務所にご相談ください。
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「特別受益」について具体例をまじえて解説
遺産分割の際に「特別受益」が問題になることがあります。
では、「特別受益」とは、いったいどのようなものなのでしょうか。
この記事では、「特別受益」について具体例をまじえて解説します。
遺産分割の協議中であるという方などは、ぜひ参考にしてください。
1 「特別受益」とは
「特別受益」とは、相続人が被相続人から生前に受けていた贈与や遺贈などを指します。
共同相続人の中に、特別受益を受けた者がいる場合、これを考慮せずに遺産分割を行うと、特別受益を受けていない相続人との間で不公平となってしまいます。
そこで、民法は、特別受益を相続財産に加えて相続分を算定することにしています。
なお、上で述べたように、特別受益はあくまでも相続人に対するものであり、相続人以外の者に対しての贈与や遺贈などは特別受益とはなりません。
2 特別受益の種類と具体例
特別受益となるものは、①遺贈、②生前贈与、③死因贈与です。
① 遺贈
遺贈とは、遺言によって財産を贈与するものですが、遺贈を受ける者が相続人である場合には、特別受益に当たります。
② 生前贈与
生前贈与のうち、婚姻もしくは養子縁組のためもしくは生計の資本としての贈与は特別受益に当たります。
ポイントは、贈与の金額、贈与の趣旨、贈与の時期等を考慮して、相続財産の前渡しといえるかどうかです。
特別受益に当たるかが問題となるものとしては、婚姻、養子縁組のための持参金や支度金、住宅購入資金の贈与、事業用の資金の贈与、海外留学費用、大学院の費用、借地権の承継・設定などがあげられます。
もっとも、特別受益に当たるか否かについては、個別の事案に応じて判断されます。
③ 死因贈与
死因贈与は、贈与者の死亡により効力を生じる契約であり、贈与を受ける者が相続人である場合には、特別受益に当たります。
3 まとめ
この記事では、特別受益について具体例をまじえて解説しました。
特別受益に当たるか否かは、個別の事案に応じて判断がなされることに注意が必要です。
特別受益については、「遺産分割と生前贈与の関係について」という記事でも説明しているので、参考にしてみてください。
当事務所は、遺産相続事件に力を入れて取り組んでいます。
遺産相続事件についてトラブルとなっており困っているという方は、お気軽にご連絡ください。
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相続放棄のメリットについて弁護士が解説
前回の記事では、相続放棄のデメリットについて解説しました。
引き続き、今回の記事では、相続放棄のメリットについて弁護士が解説します。
前回の記事とあわせて読んで頂き、相続放棄についての理解を深めて頂ければ幸いです。
1 借金を相続しなくてよい
被相続人に借金があった場合、相続人は、借金についても相続することとなります。
しかし、相続放棄をすることで、「はじめから相続人ではなかった」こととなり、借金について相続しなくてよくなるのです。
多額の借金があるなど、明らかに債務超過の場合などには、相続放棄をするメリットが大きいといえるでしょう。
2 遺産分割協議に参加する必要がない
相続放棄により、相続人ではなくなるので、相続人全員が参加して話し合う遺産分割協議に参加する必要がなくなります。
遺産分割協議においては、相続人全員が合意しないと協議が成立しないこと、相続財産をめぐってトラブルとなることも多いことから、スムーズに協議が成立せず、調停や審判という法的な手続きとなり、解決までに数年かかってしまうというケースも珍しくありません。
このようなトラブルに関わることが大きなストレスになることもあるでしょう。
相続放棄をすれば、このようなトラブルに関わる必要はないため、大きなメリットになります。
遺産分割については、遺産分割手続きの種類~遺産分割協議、調停、審判~というページで詳しく解説しています。
3 まとめ
この記事では、相続放棄のメリットについて解説しました。
相続放棄を検討中の方は、相続放棄のメリット、デメリットについてしっかりと理解したうえで、相続放棄をするか否かについて決定する必要があるでしょう。
当事務所は、遺産相続事件に注力しています。
遺産相続事件についてご相談のある方は、お気軽にご連絡ください、
当事務所は、1983年創業の老舗法律事務所です。
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相続放棄のデメリットについて弁護士が解説
相続放棄とは、相続人としての地位を放棄してはじめから相続人ではなかったことにしてもらう手続きです。
詳しくは、「相続放棄をしたい方へ」というページで解説しています。
では、相続放棄にはどのようなデメリットがあるのでしょうか。
この記事では、相続放棄のデメリットについて弁護士が解説します。
相続放棄を検討している方は、参考にしてみてください。
1 財産を相続できない
相続放棄によって、はじめから相続人ではなかったことにしてもらうので、プラスの財産があったとしても相続することはできません。
借金よりもプラスの財産のほうが多かった、というような場合には、損をしてしまうことになります。
2 次の順位の相続人に相続権が移る
相続には順位があり、配偶者は常に相続人になるのですが、配偶者以外の相続人には順位があり、子ども、親、兄弟姉妹の順番になっています。
そして、上の順位の相続人がいる場合には、下の順位の者は相続人とはなりません。
もっとも、相続放棄により、相続放棄をした人は、はじめから相続人ではなかったこととなるので、たとえば、子どもが全員相続放棄をした場合には、次の順位である親に相続権が移ることとなるのです。
そのため、相続放棄をすることを次の順位の相続人に伝えていないような場合には、トラブルとなってしまうこともあり得ます。
3 原則として取り消すことができない
相続放棄は、家庭裁判所に相続の放棄の申述を行い、それが受理されることにより効果が生じるものです。
そして、いったん受理された後に取り消すことは、原則としてできません。
例外的に、取消が認められる場合としては、たとえば、詐欺や脅迫、錯誤による相続放棄があげられますが、取消が認められるハードルは高く、気が変わったなどという理由で取消が認められることは困難です。
そのため、相続放棄を行うかどうかについて、慎重に検討する必要があります。
4 まとめ
この記事では、相続放棄のデメリットについて解説しました。
相続放棄を検討中の方は、相続放棄のデメリットについてしっかりと理解したうえで、相続放棄をするか否かについて決定する必要があるでしょう。
次回の記事では、相続放棄のメリットについて解説するので、あわせてご覧になってみてください。
京都の益川総合法律事務所は、遺産相続事件に力を入れて取り組んでいます。
遺産相続に関係したお悩みがある方は、お気軽にご相談ください。
当事務所は、1983年創業の老舗法律事務所です。
遺産分割、遺留分侵害額請求、遺言書作成など、遺産相続案件に強い法律事務所であると自負しております。
お悩みの方は、是非お気軽にお問い合わせ下さい。
新年のご挨拶
明けましておめでとうございます。
旧年中は格別のご厚情を賜り、誠にありがとうございました。
当事務所は、本年も変わらず、遺産相続、企業法務、交通事故等の事件において、皆様を支援できるよう活動していきます。
本年もどうぞよろしくお願い致します。
当事務所は、1983年創業の老舗法律事務所です。
遺産分割、遺留分侵害額請求、遺言書作成など、遺産相続案件に強い法律事務所であると自負しております。
お悩みの方は、是非お気軽にお問い合わせ下さい。
内縁主張の相手方がいる遺産相続案件の【お客様の声】
・ご回答者様
男性
・ご年齢
50代
・ご依頼内容
遺産相続
・弁護士の説明はいかがでしたか。
■非常によい ▢よい ▢普通 ▢悪い ▢非常に悪い
・弁護士、事務員の対応はいかがでしたか。
■非常によい ▢よい ▢普通 ▢悪い ▢非常に悪い
・解決結果についてご納得頂けましたか。
□非常に納得 ■納得 ▢どちらともいえない ▢納得できない ▢全く納得できない
・お困りの方に、益川総合法律事務所を紹介したいですか。
■紹介したい ▢どちらともいえない ▢紹介したくない
・担当弁護士、事務員に対するご意見やご感想を頂ければ幸いです。
今回は多大なる御協力いただき、ありがとうございました。
コメント
被相続人がお亡くなりになり、そのお子さんから、遺産相続関連のご依頼を頂いた案件です。
まずは、他の相続人の方と協議を行い、ご依頼者が全ての遺産を取得する内容で遺産分割協議書を締結しました。
遺産には、不動産も含まれていたのですが、この不動産に、被相続人と約30年間同居している人が当時も居住していました。
そして、その人(以下では「相手方」と言います)から、①自分は被相続人の内縁の立場にあるし、自身も不動産の購入費用を負担しており、不動産を取得する立場にある、②この不動産にずっと居住する権利があるなどの主張がされていました。
まずは、当職が示談交渉を行ったものの、示談交渉では決着がつかず、訴訟提起を行いました。
訴訟においては、裏付け資料をもとに、被相続人が不動産の購入費用を全額負担したことや、内縁関係にあったとしても、相続する権利はないし、ずっと不動産に居住できる権利があるわけではないこと等を適切に主張していきました。
最終的には、①不動産の所有権はご依頼者が有していることを確認した上で、②相手方がご依頼者に賃料を支払うことを内容とする、勝訴的和解を行いました。
ご依頼者としても、ご自身が不動産の所有者であることを確定できた上、継続的に相手方から賃料を取得できることになったため、一定程度ご満足頂ける内容となりました。
和解成立後には、不動産の現状確認のため、ご依頼者と一緒に相手方居住不動産にも行きました。ご依頼者からは、和解後にも、最後まで寄り添って対応してもらえたとのがありがたかったとのお声を頂戴いたしました。
京都の益川総合法律事務所では、遺産相続案件に注力しておりますので、お悩みの方はお気軽にご相談下さい。
当事務所は、1983年創業の老舗法律事務所です。
遺産分割、遺留分侵害額請求、遺言書作成など、遺産相続案件に強い法律事務所であると自負しております。
お悩みの方は、是非お気軽にお問い合わせ下さい。
相続放棄を行い財産を取得された【お客様の声】
・ご回答者様
女性
・ご年齢
40代
・ご依頼内容
相続放棄
・弁護士の説明はいかがでしたか。
■非常によい ▢よい ▢普通 ▢悪い ▢非常に悪い
・弁護士、事務員の対応はいかがでしたか。
■非常によい ▢よい ▢普通 ▢悪い ▢非常に悪い
・解決結果についてご納得頂けましたか。
■非常に納得 □納得 ▢どちらともいえない ▢納得できない ▢全く納得できない
・お困りの方に、益川総合法律事務所を紹介したいですか。
■紹介したい ▢どちらともいえない ▢紹介したくない
・担当弁護士、事務員に対するご意見やご感想を頂ければ幸いです。
この度は、お世話になりましてありがとうございました。
手続きだけでなく、こちらの疑問や心配していることなど、ひとつひとつ丁寧にご対応いただきましましたこと、とても感謝しております。
文献や裁判例などを調べてくださり、結果がはっきりわからなかったことについても、その旨をご報告くださり、その上で、”自分だったら…。”と先生のご意見をお聞かせくださった
ことなど、とても信頼できるご対応をしていただいたと思っております。
本当にありがとうございました
末筆ながら貴事務所の益々のご発展をお祈り申し上げます。
・コメント
相続放棄のご依頼を頂いた案件です。
相続放棄と言っても、全ての財産が取得できないわけではなく、遺産に組み込まれない財産については、相続放棄をした方も取得することが認められています。
また、相続放棄の案件では、一定の行為をしてしまうと、相続放棄が無効とされてしまうため、そのような行為をしないように注意をすることが必要になります。
そして、これらの判断は、実際上、かなり難しいこともあります。
ご依頼頂いた案件は、まさしく、多岐にわたり、そのような微妙な判断が求められる事案でしたが、当事務所においてリサーチを徹底し、明確に回答できる部分については、明確に回答させて頂きました。
また、かなり細かい部分については、裁判例や文献を調べても出てこない部分もあったため、類似裁判例などの考え方に照らせば、このような結論となる可能性があると言った回答をさせて頂いております。
ご依頼者からは、①当事務所が徹底したリサーチを行うこと、②明言できるところと明言できないところを分けるところ、③明言できない部分でも、弁護士がご依頼者の立場に立った場合どのように行動するかをお伝えするところを、大変喜んで頂けました。
一口に相続放棄と言っても、遺産に組み込まれない財産は取得できるため、お悩みの方はお気軽にご相談頂ければと思います。
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お悩みの方は、是非お気軽にお問い合わせ下さい。
遺留分請求を行った【お客様の声】
・ご回答者様
男性
・ご年齢
60代
・ご依頼内容
遺留分
・弁護士の説明はいかがでしたか。
■非常によい ▢よい ▢普通 ▢悪い ▢非常に悪い
・弁護士、事務員の対応はいかがでしたか。
■非常によい ▢よい ▢普通 ▢悪い ▢非常に悪い
・解決結果についてご納得頂けましたか。
■非常に納得 □納得 ▢どちらともいえない ▢納得できない ▢全く納得できない
・お困りの方に、益川総合法律事務所を紹介したいですか。
■紹介したい ▢どちらともいえない ▢紹介したくない
・担当弁護士、事務員に対するご意見やご感想を頂ければ幸いです。
今回の案件に対して、ありがたく感謝しかありません。
益川先生にめぐり会えてよかったです。
■コメント
「遺産を全て他の兄弟に相続させる」との遺言書があった事案です。
この場合、全財産を取得した相手方に対して、遺留分侵害額請求を行うのですが、ご依頼者も生前贈与を受けておられたため、慎重な交渉が必要でした。
また、不動産の評価額についても、争いとなった事案でした。
最終的には、ご依頼者が受けていた生前贈与を一切考慮せず、また、不動産の評価額についても当方主張の金額を前提とした和解が成立したため、ご依頼者から大変喜んで頂けました。
遺留分請求を行う方が、生前贈与を受けているケースも多々ありますが、本事案のように、かかる生前贈与を考慮せずに、解決できることもあります。
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