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遺産分割の手続きの種類~遺産分割調停~
遺産分割の手続きには、いくつかの種類があり、前回の記事ではその中のうち、遺産分割協議について解説しました。
今回の記事では、遺産分割の手続きのうち、遺産分割調停について京都の弁護士がご説明します。
遺産分割調停について興味のある方はご一読ください。
1 遺産分割調停
遺産分割調停は、遺産分割について、相続人間において協議で合意することが難しい場合などに、家庭裁判所に調停の申立を行い、相続人全員が関与して調停委員を介して話し合いを行う手続きです。
調停の手続きにて合意ができれば、調停が成立して遺産分割ができますが、不成立となった場合には自動的に審判手続きが開始されます。
調停では、中立な立場の調停委員が間に入って話し合いを進めるので、相続人のみで話し合うよりも感情的になりにくいというメリットがあります。
また、協議の段階では連絡を無視する相続人がいる場合でも、裁判所からの呼び出しには対応するというケースも珍しくありません
遺産分割調停のメリットは、調停委員が間に入るので冷静に話を進められること、裁判所が間に入るので、不当な結論となりにくい、無視する相続人がいても対応してもらいやすい等が挙げられます。
反対にデメリットは、手間と時間がかかること、全員の同意が必要なので、必ず解決できるとは限らない等が挙げられます。
2 まとめ
今回の記事では、遺産分割の手続きのうち、遺産分割調停について解説しました。
京都の益川総合法律事務所は、遺産相続問題について初回無料相談を行っています。
遺産分割問題について悩んでいる方、相手方の弁護士から受任通知が届いたがどう対応すればよいかわからないという方は、まずはご相談ください。

当事務所は、1983年創業の老舗法律事務所です。
遺産分割、遺留分侵害額請求、遺言書作成など、遺産相続案件に強い法律事務所であると自負しております。
お悩みの方は、是非お気軽にお問い合わせ下さい。
遺産分割の手続きの種類~遺産分割協議~
遺産分割の手続きには、いくつかの種類があります。
それぞれの方法について、その特徴や手続きの流れについてご存知でしょうか。
今回の記事では、まずは遺産分割の手続きのうち、遺産分割協議について京都の弁護士がご説明します。
興味のある方はこの機会に把握してみてください。
1 遺産分割協議
遺産分割協議は、相続人全員が話し合いを行って遺産分割の方法について決める手続きです。
話し合いの方法については、特に決まっていないため、実家などの場所に集まっても良いですし、書面を郵送したり、オンライン会議や電話、メールを利用したりすることもできます。
合意ができた場合には、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議のメリットは、手間がかからないこと、スピーディーに話し合いを進めることができること等が挙げられます。
反対にデメリットは、争いになった場合解決できないこと、連絡がとれない相続人がいると協議を進められないこと、協議を申し込んでも無視される可能性があること等が挙げられます。
2 まとめ
今回の記事では、遺産分割の手続きのうち、遺産分割協議について解説しました。
京都の益川総合法律事務所は、遺産相続問題に力を入れています。
京都、滋賀、大阪、兵庫で遺産相続問題について悩んでいて弁護士を探しているという方は、まずはご相談ください。

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共有分割について弁護士が解説
前回の記事では、遺産分割の3つの方法のうち、換価分割について解説しました。
遺産分割をする場合には、基本的には今まで解説してきた3つの方法(現物分割、代償分割、換価分割)によりますが、これらによることが困難である等の事情がある場合には、共有分割という方法をとることがあります。
そこで、今回の記事では、共有分割について弁護士が解説します。
共有分割について知りたいという方は、参考にされてください。
1 共有分割
共有分割は、法定相続人が遺産について法定相続分に応じた持分割合で共有するものです。
共有持分権者が死亡して相続が発生すると、共有持分が相続人に引き継がれて細分化して、共有持分権者が増加してしまい、共有持分権者間での合意形成が困難となる結果、活用されずに放置されてしまうことも起こり得ます。
かかる点から、共有分割はできる限り避けることが望ましいといえるでしょう。
2 まとめ
今回の記事では、共有分割について弁護士が解説しました。
京都の益川総合法律事務所は、遺産相続問題に力を入れています。
京都、滋賀、大阪、兵庫にて、遺産分割でトラブルになっている、遺産分割について詳しく話が聞きたいという方は、当事務所の初回無料法律相談をご活用ください。

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遺産分割の3つの方法について弁護士が解説~換価分割~
前回の記事では、遺産分割の3つの方法のうち、代償分割について解説しました。
今回の記事では、換価分割について京都の弁護士が解説します。
遺産分割の方法について興味がある方は、ぜひ最後まで読んでみてください。
1 換価分割
換価分割は、遺産を売却して現金化したうえで、相続人の法定相続分に従ってお金を分けるという遺産分割の方法です。
たとえば、遺産の中に不動産がある場合に、その不動産を売却して現金化し、経費を差し引いた残りのお金を相続人の法定相続分に従って分配します。
換価分割を行うと、清算がやりやすく、公平に遺産分割ができ、また、評価方法についての争いも生じません。
もっとも、売れない場合も生じ得ますし、急いで売ろうとすると損をしてしまう可能性もあります。
換価分割のメリットは、公平に遺産分割ができること、相続人に代償金を支払う資力がない場合にも行えること、遺産の管理や経費の負担から解放されることなどです。
反対に、デメリットは、売れない場合があること、安く売って損をしてしまう可能性があることなどです。
2 まとめ
今回の記事では、遺産分割の3つの方法のうち、換価分割について解説しました。
京都の益川総合法律事務所は、遺産相続問題に力を入れています。
初回法律相談は無料とさせて頂いていますので、遺産相続問題について相手方と協議中、調停中であり悩んでいるというような方は、まずはご相談ください。

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遺産分割の3つの方法について弁護士が解説~代償分割~
前回の記事では、遺産分割の3つの方法のうち、現物分割について解説しました。
今回の記事では、代償分割について京都の弁護士が解説します。
遺産分割の方法について興味がある方はご一読ください。
1 代償分割
代償分割は、一部の相続人が遺産を受け取って、他の相続人に「代償金」を支払うという方法です。
代償金の金額は、法定相続分に応じた金額とされます。
代償分割を行うに当たっては、代償金を支払う相続人に資力があることが必要とされます。
また、代償金の支払い方法について、分割払いとすると、将来支払いが滞り、代償金を受け取れなくなってしまうというリスクもあります。
代償分割のメリットは、現物分割では不公平になってしまうような事案でも公平な遺産分割が実現しやすいこと、資産を残せることです。
反対に、デメリットは、遺産を取得する相続人に資力が必要であること、遺産の評価方法について意見が合わずにもめてしまう可能性があることです。
2 まとめ
今回の記事では、遺産分割の3つの方法のうち、代償分割について解説しました。
京都の益川総合法律事務所は、1983年創業の遺産相続問題に力を入れる法律事務所です。
遺産相続問題についてお悩みの方は、当事務所の初回無料法律相談をご活用ください。

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遺産分割、遺留分侵害額請求、遺言書作成など、遺産相続案件に強い法律事務所であると自負しております。
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遺産分割の3つの方法について弁護士が解説~現物分割~
遺言書による遺産の分け方についての指定がない場合には、相続人間で遺産分割をする必要があります。
遺産分割は、誰がどの遺産を相続するのかを決定する手続きです。
遺産分割には、3つの方法があり、今回の記事ではそのうち現物分割について京都の弁護士が解説します。
遺産分割の方法について知りたいという方はご一読ください。
1 現物分割
現物分割とは、資産をそのまま引き継ぐという方法です。
例えば、父の遺産の中に実家の土地建物があるという事案において、相続人のうち、長男が実家の土地建物を相続するという分割が現物分割の典型例です。
現物分割のメリットは、手続きが簡単であること、資産を評価しなくてもよいこと等が挙げられます。
反対に、デメリットは、不公平になりやすいこと、分筆すると手間や費用がかかること、分筆できないケースがあること等が挙げられます。
2 まとめ
今回の記事では、遺産分割の3つの方法のうち、現物分割について解説しました。
京都の益川総合法律事務所は、遺産相続問題に力を入れる法律事務所です。
遺産相続問題について交渉中である方、遺産相続問題について弁護士に相談してみたいという方は、当事務所の初回無料法律相談をご活用ください。

当事務所は、1983年創業の老舗法律事務所です。
遺産分割、遺留分侵害額請求、遺言書作成など、遺産相続案件に強い法律事務所であると自負しております。
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遺留分侵害額請求ができない人
前回の記事では、誰が遺留分権利者に当たるのかについてご説明しました。
今回の記事では、遺留分侵害額請求ができない人についてご説明します。
遺留分侵害額請求について知りたい、興味があるという方はご一読ください。
1 遺留分侵害額請求ができない人
相続人ではない人、兄弟姉妹、甥姪、相続放棄をした方、相続欠格者、廃除された相続人がこれに当たります。
以下、順に見ていきます。
相続人でない親族や第三者に遺留分は認められません。
前回の記事でもお伝えしたとおり、兄弟姉妹、甥姪は遺留分権利者に当たりません。
相続放棄をした方は、はじめから相続人ではなかったということになるので、遺留分も認められません。
相続欠格者、廃除された相続人は、相続権を失ったため、遺留分も認められません。
もっとも、相続欠格、廃除の場合には、代襲相続が開始するため、相続欠格者、廃除された相続人の子や孫などの直系卑属が遺留分権利者となりますので、注意が必要です。
2 まとめ
今回の記事では、遺留分侵害額請求ができない人について解説しました。
京都の益川総合法律事務所は、創業1983年の遺産相続に力を入れる法律事務所です。
当事務所では、遺産相続問題についての初回法律相談は無料ですので、京都、滋賀、大阪、兵庫にて、遺留分侵害額請求を検討中の方はまずはご相談ください。

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誰が遺留分権利者に当たるのか
遺留分とは、一定範囲の相続人に認められる最低限度の遺産の取得割合です。
不公平な遺言や贈与が行われた場合でも、「遺留分権利者」であれば相手方に遺留分侵害額請求を行って、遺産やお金を取り戻すことができます。
では、相続人のうち、誰が遺留分権利者に当たるのでしょうか。
今回の記事では、誰が遺留分権利者に当たるのかについてご説明します。
遺留分侵害額請求について知りたい、興味があるという方はご一読ください。
1 遺留分権利者に当たる人
遺留分権利者に当たる人は、「兄弟姉妹と甥姪以外の相続人」です。
すなわち、配偶者(法律婚の夫や妻)、直系卑属(子どもや孫、ひ孫)、直系尊属(親や祖父母、曽祖父母)です。
兄弟姉妹や甥姪は遺留分権利者とならないのがポイントとなります。
2 まとめ
今回の記事では、誰が遺留分権利者に当たるのかについて解説しました。
参考にして頂ければ幸いです。
京都の益川総合法律事務所は、遺産相続問題に力を入れており、遺産相続問題についての初回法律相談は無料です。
京都、滋賀、大阪、兵庫にて、遺留分侵害額請求を行いたいと考えている方、遺留分侵害額請求について詳しく話が聞きたいという方は、まずはご相談ください。

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遺留分侵害額請求の流れについて5
今回の記事では、前回の記事でご説明した「4 交渉がまとまらなければ、遺留分侵害額請求の調停を申し立てる」に続いて、遺留分侵害額請求の流れについてご説明します。
遺留分侵害額請求について知りたいという方は参考になさってください。
1 「5 調停がまとまらなければ、遺留分侵害額請求訴訟を提起する」
相手方と合意ができず、調停が成立しない場合には、遺留分侵害額請求訴訟を提起することとなります。
請求する金額が140万円までであれば簡易裁判所の、140万円を超えるのであれば地方裁判所の管轄となります。
また、調停は「家庭裁判所」で行いますが、訴訟は「地方裁判所・簡易裁判所」にて行います。
遺留分に関する問題は法的に複雑であることも多く、ご自身で遺留分侵害額請求訴訟を行うことは難しいため、弁護士への相談がおすすめです。
2 まとめ
今回の記事では、遺留分侵害額請求の流れについて解説しました。
当事務所は、遺産相続問題に力を入れており、遺産相続問題についての初回法律相談は無料です。
京都、滋賀、大阪、兵庫にて、不公平な遺言に悩んでいるという方、遺留分侵害額請求をするか悩んでいるというような方は、まずはご相談ください。

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遺留分侵害額請求の流れについて4
今回の記事では、前回の記事でご説明した「3 交渉がまとまれば合意書を作成する」に続いて、遺留分侵害額請求の流れについてご説明します。
遺留分侵害額請求について興味のある方はご一読ください。
1 「4 交渉がまとまらなければ、遺留分侵害額請求の調停を申し立てる」
相手方と話し合いをしても、合意ができないという場合には、家庭裁判所に遺留分侵害額請求調停を申し立てましょう。
調停は、裁判のように判決で勝敗を決するような手続きではなく、調停委員が当事者の間に入って話し合いを行って、当事者間の合意形成を目指します。
当事者がお互いに直接話し合いをするわけではなく、中立な立場である調停委員が間に入るので、感情的になりにくく、話がまとまりやすくなるというメリットがあります。
調停にて合意ができる場合には、調停が成立して、調停調書が作成されます。
2 まとめ
今回の記事では、遺留分侵害額請求の流れについて解説しました。
当事務所は、遺産相続問題についての初回相談は無料です。
京都、滋賀、大阪、兵庫にて、遺産相続問題について相談できる弁護士を探している方、調停の申立書が届いたが対応方法がわからず困っているという方は、まずはご相談ください。

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