遺産分割
共有分割について弁護士が解説
前回の記事では、遺産分割の3つの方法のうち、換価分割について解説しました。
遺産分割をする場合には、基本的には今まで解説してきた3つの方法(現物分割、代償分割、換価分割)によりますが、これらによることが困難である等の事情がある場合には、共有分割という方法をとることがあります。
そこで、今回の記事では、共有分割について弁護士が解説します。
共有分割について知りたいという方は、参考にされてください。
1 共有分割
共有分割は、法定相続人が遺産について法定相続分に応じた持分割合で共有するものです。
共有持分権者が死亡して相続が発生すると、共有持分が相続人に引き継がれて細分化して、共有持分権者が増加してしまい、共有持分権者間での合意形成が困難となる結果、活用されずに放置されてしまうことも起こり得ます。
かかる点から、共有分割はできる限り避けることが望ましいといえるでしょう。
2 まとめ
今回の記事では、共有分割について弁護士が解説しました。
京都の益川総合法律事務所は、遺産相続問題に力を入れています。
京都、滋賀、大阪、兵庫にて、遺産分割でトラブルになっている、遺産分割について詳しく話が聞きたいという方は、当事務所の初回無料法律相談をご活用ください。

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遺産分割、遺留分侵害額請求、遺言書作成など、遺産相続案件に強い法律事務所であると自負しております。
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遺産分割の3つの方法について弁護士が解説~換価分割~
前回の記事では、遺産分割の3つの方法のうち、代償分割について解説しました。
今回の記事では、換価分割について京都の弁護士が解説します。
遺産分割の方法について興味がある方は、ぜひ最後まで読んでみてください。
1 換価分割
換価分割は、遺産を売却して現金化したうえで、相続人の法定相続分に従ってお金を分けるという遺産分割の方法です。
たとえば、遺産の中に不動産がある場合に、その不動産を売却して現金化し、経費を差し引いた残りのお金を相続人の法定相続分に従って分配します。
換価分割を行うと、清算がやりやすく、公平に遺産分割ができ、また、評価方法についての争いも生じません。
もっとも、売れない場合も生じ得ますし、急いで売ろうとすると損をしてしまう可能性もあります。
換価分割のメリットは、公平に遺産分割ができること、相続人に代償金を支払う資力がない場合にも行えること、遺産の管理や経費の負担から解放されることなどです。
反対に、デメリットは、売れない場合があること、安く売って損をしてしまう可能性があることなどです。
2 まとめ
今回の記事では、遺産分割の3つの方法のうち、換価分割について解説しました。
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初回法律相談は無料とさせて頂いていますので、遺産相続問題について相手方と協議中、調停中であり悩んでいるというような方は、まずはご相談ください。

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遺産分割の3つの方法について弁護士が解説~代償分割~
前回の記事では、遺産分割の3つの方法のうち、現物分割について解説しました。
今回の記事では、代償分割について京都の弁護士が解説します。
遺産分割の方法について興味がある方はご一読ください。
1 代償分割
代償分割は、一部の相続人が遺産を受け取って、他の相続人に「代償金」を支払うという方法です。
代償金の金額は、法定相続分に応じた金額とされます。
代償分割を行うに当たっては、代償金を支払う相続人に資力があることが必要とされます。
また、代償金の支払い方法について、分割払いとすると、将来支払いが滞り、代償金を受け取れなくなってしまうというリスクもあります。
代償分割のメリットは、現物分割では不公平になってしまうような事案でも公平な遺産分割が実現しやすいこと、資産を残せることです。
反対に、デメリットは、遺産を取得する相続人に資力が必要であること、遺産の評価方法について意見が合わずにもめてしまう可能性があることです。
2 まとめ
今回の記事では、遺産分割の3つの方法のうち、代償分割について解説しました。
京都の益川総合法律事務所は、1983年創業の遺産相続問題に力を入れる法律事務所です。
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遺産分割の3つの方法について弁護士が解説~現物分割~
遺言書による遺産の分け方についての指定がない場合には、相続人間で遺産分割をする必要があります。
遺産分割は、誰がどの遺産を相続するのかを決定する手続きです。
遺産分割には、3つの方法があり、今回の記事ではそのうち現物分割について京都の弁護士が解説します。
遺産分割の方法について知りたいという方はご一読ください。
1 現物分割
現物分割とは、資産をそのまま引き継ぐという方法です。
例えば、父の遺産の中に実家の土地建物があるという事案において、相続人のうち、長男が実家の土地建物を相続するという分割が現物分割の典型例です。
現物分割のメリットは、手続きが簡単であること、資産を評価しなくてもよいこと等が挙げられます。
反対に、デメリットは、不公平になりやすいこと、分筆すると手間や費用がかかること、分筆できないケースがあること等が挙げられます。
2 まとめ
今回の記事では、遺産分割の3つの方法のうち、現物分割について解説しました。
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遺産相続問題について交渉中である方、遺産相続問題について弁護士に相談してみたいという方は、当事務所の初回無料法律相談をご活用ください。

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生命保険の死亡保険金は特別受益となるか
お亡くなりになった方が生命保険をかけていて、共同相続人の1人が受取人に指定されていたため生命保険の死亡保険金を取得したというような場合、この死亡保険金は特別受益となるのでしょうか。
そこで、今回の記事では、生命保険の死亡保険金は特別受益となるかについて京都の弁護士が解説します。
1 原則
共同相続人の1人が受取人に指定されていて取得した死亡保険金は、原則として特別受益とはなりません。
死亡保険金は、特別受益となる民法903条に規定される「遺贈」や「贈与」に当たらないと考えられるからです。
2 例外
もっとも、どのような場合であっても、特別受益の問題が生じないかというと、そうではありません。
死亡保険金の受取人である相続人とその他の共同相続人との間で、あまりに不公平であるというような特段の事情がある場合には、特別受益に準じて持ち戻しの対象となるのです。
この特段の事情の有無については、死亡保険金の額、死亡保険金の額の相続財産の総額に対する比率等によって判断されることとなります。
3 まとめ
今回の記事では、生命保険の死亡保険金は特別受益となるかについて解説しました。
当事務所では、遺産相続問題についての初回法律相談は無料です。
京都、滋賀、大阪、兵庫で遺産相続問題にお困りの方は、まずはご連絡ください。

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弁護士から受任通知が届いたらどうすればよいか
遺産相続問題について、相手方と話し合っていたら、相手方が弁護士に依頼をして、弁護士から受任通知を送ってくるということがあります。
弁護士から受任通知を受け取った場合、どのように行動すればよいのでしょうか。
そこで、今回の記事では、弁護士から受任通知が届いたらどうすればよいかについて、京都の弁護士が解説します。
遺産相続問題にお悩みの方はご一読ください。
1 受任通知にはどのような記載がされているか
弁護士からの受任通知には、多くの場合、相手方が弁護士に依頼したこと、今後は弁護士が代理人となるので、当事者同士の直接の連絡はせず、弁護士に連絡をして欲しいということ、遺産相続問題についての考え等が記載されています。
期限を切ってこちらの意見を連絡するように求める内容が記載されることもあります。
2 受任通知への対応
まずは内容を確認します。
事実関係についての記載がある場合には、事実に沿う記載、事実に反する記載について区別しましょう。
大したことはないと放置しないよう、注意してください。
もし事実に反する記載がある場合には、それを裏付ける資料(証拠)の有無を確認しましょう。
また、記載してある事実に関連する資料(証拠)についても同様に確認しましょう。
これらを行ったうえで、回答を作成していきます。
弁護士に依頼しない場合であっても、速やかに弁護士に相談するのがよいでしょう。
ご自身の対応では、相手方の主張が法的に正しいのか、回答に際して何に注意すべきか、集めるべき資料(証拠)が何であるかについての判断が難しいからです。
弁護士は、法律、裁判例や文献の調査等を行い、これらの点について見通しを立ててアドバイスを行います。
3 まとめ
今回の記事では、弁護士から受任通知が届いたらどうすればよいかについて解説しました。
当事務所は、遺産相続問題に力を入れています。
京都、滋賀、大阪、兵庫にて遺産相続問題にお悩みの方、相手方の弁護士から受任通知が届いたという方は、まずはご相談ください。

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自筆証書遺言の要件
前回の記事では、手書きの遺言書について、検認を受けたからといって、遺言が有効と確認されるわけではなく、検認を受けたかどうかは遺言の効力に関係ないと説明しました。
では、手書きの遺言書(自筆証書遺言)は、どのような場合に有効とされるのでしょうか。
そこで、今回の記事では、自筆証書遺言の要件について京都の弁護士が解説します。
手書きの遺言書を見つけたが、有効なものかがわからなくて困っているというような方がいらっしゃれば、参考になさってください。
1 自筆証書遺言の要件
自筆証書遺言の要件については、民法第968条で定められています。
民法第968条においては、遺言者がその全文、日付、氏名を自書し、押印するとされ(もっとも、民法改正により、平成31年(2019年)1月13日以降、財産目録については、自書でなくとも、パソコン等の作成でも良いとされ、その場合、目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない)とされました)、訂正するときは、訂正についてのルールを守る必要があります(詳しくは、民法第968条をご確認ください)。
この要件を充たさない自筆証書遺言は無効となってしまいますので、注意が必要です。
2 まとめ
今回の記事では、自筆証書遺言の要件について解説しました。
自筆証書遺言の有効性について検討されている方は、参考になさってください。
また、遺言書の効力については、「遺言書の効力、無効になる場合をパターンごとに弁護士が解説」という記事でも触れていますので、興味のある方はご覧になってみてください。
京都の益川総合法律事務所では、京都、滋賀、大阪、兵庫において、相手方から調停を申し立てられた、相手方の弁護士から受任通知が来た等、遺産相続問題にお悩みの方のお力になれればと考えています。
当事務所では、遺産相続問題についての初回法律相談は無料としていますので、これらの問題についてお悩みの方は、まずはご相談ください。

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検認を受ければ遺言書は有効とされるのか
前回の記事では、手書きの遺言書を見つけたらするべきことについて解説しました。記事の中で、家庭裁判所に検認の申立をする必要があると説明しましたが、では、検認を受ければ、遺言は有効とされるのでしょうか。
そこで、今回の記事では、検認を受ければ遺言は有効とされるのかについて京都の弁護士が解説します。
検認について知りたいという方は参考にされてください。
1 検認を受けたかどうかは遺言の効力に関係ない
検認を受けたからといって、遺言が有効と確認されるわけではありません。
検認は、家庭裁判所で遺言書の状態や内容を確認して現状を保全するための手続きであり、遺言が有効か無効かについて判定する手続きではないのです。
検認を受けたから、遺言は有効であると誤解されている方が多くいらっしゃるので、注意するようにしてください。
2 まとめ
今回の記事では、検認を受ければ遺言は有効とされるのかについて解説しました。
よく質問頂く事項でもありますので、この機会に覚えて頂ければ幸いです。
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遺産相続問題については、初回相談を無料としていますので、京都、滋賀、大阪、兵庫で遺産相続問題についてお困りの方は、まずはご相談ください。

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手書きの遺言書を見つけたらするべきこと
親が亡くなって、遺品を整理していたら、手書きの遺言書を見つけた、というようなことがあります。
では、手書きの遺言書を見つけた場合、どのようなことをするべきでしょうか。
そこで、今回の記事では、手書きの遺言書を見つけたらするべきことについて京都の弁護士が解説します。
1 検認を申し立てる
手書きの遺言書は、「自筆証書遺言」といわれるものですが、これを見つけた場合には、家庭裁判所に検認の申立をする必要があります(ただし、法務局に預けられていた自筆証書遺言は除きます)。
詳しくは、「遺言書がある場合の相続手続きの流れや探し方をパターン別に解説」という記事で説明していますので、参考になさってください。
発見した遺言書の内容が自分に不利だからといって、破棄したり隠したり、勝手に書き換えたりすると、相続欠格となって相続人としての地位を喪失し、相続ができなくなってしまいます。
また、検認を受けずに勝手に遺言書を開封すると、5万円以下の過料の制裁が適用される可能性もありますので、注意が必要です。
2 まとめ
今回の記事では、手書きの遺言書を見つけたらするべきことについて解説しました。
検認については、「遺言書の「検認」について弁護士が解説」という記事で説明していますので、良ければご覧になってください。
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弁護士に法律相談をした方が良いタイミング
遺産相続問題について法律相談を受けている中で、既に遺産分割協議書に署名押印してしまっていた等、もっと早いタイミングで法律相談をした方が良かったという場合があります。
では、どのようなタイミングに弁護士に法律相談をすると良いでしょうか。
そこで、今回の記事では、弁護士に法律相談をした方が良いタイミングについて京都の弁護士が解説します。
いつ弁護士に相談すれば良いのかわからないという方は、参考になさってください。
1 相手方に弁護士がついた
相手方に弁護士がつけば、その後の交渉等は、弁護士と行うこととなります。
法的知識を持つ弁護士に対して、一般の方が対等に交渉を行うことは通常困難であるため、相手方弁護士と交渉を行う前に、一度弁護士に法律相談をして、事件の見通しや今後の進め方について相談をするのが良いでしょう。
その際、この事件が弁護士に依頼した方が良い事件か等についても意見をもらうと良いと思います。
2 相手方から調停が申し立てられた
相手方との協議がまとまらず、調停が申し立てられた場合、調停においては、相手方のみならず、裁判所への対応も行っていく必要があります。
調停の流れ、進め方、どのような主張をすれば良いのかについて十分な検討が必要です。
そのため、相手方から調停が申し立てられたタイミングで、これらの事項について弁護士に法律相談をするのが良いでしょう。
3 まとめ
今回の記事では、弁護士に法律相談をした方が良いタイミングについて解説しました。
解説をしたタイミングは、あくまで一例にすぎません。
他にも、たとえば、親が死去したが、兄弟と相続についてもめそうだ、というような場合にも、法律相談を受けるのがおすすめですので、遺産相続問題について疑問がある場合には、まずは法律相談を受けてみるのが良いでしょう。
当事務所では、遺産相続問題についての初回法律相談は無料とさせて頂いています。
遺産相続問題について疑問があるという場合には、ご相談ください。

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