遺産分割の際に「特別受益」が問題になることがあります。
では、「特別受益」とは、いったいどのようなものなのでしょうか。
この記事では、「特別受益」について具体例をまじえて解説します。
遺産分割の協議中であるという方などは、ぜひ参考にしてください。
このページの目次
1 「特別受益」とは
「特別受益」とは、相続人が被相続人から生前に受けていた贈与や遺贈などを指します。
共同相続人の中に、特別受益を受けた者がいる場合、これを考慮せずに遺産分割を行うと、特別受益を受けていない相続人との間で不公平となってしまいます。
そこで、民法は、特別受益を相続財産に加えて相続分を算定することにしています。
なお、上で述べたように、特別受益はあくまでも相続人に対するものであり、相続人以外の者に対しての贈与や遺贈などは特別受益とはなりません。
2 特別受益の種類と具体例
特別受益となるものは、①遺贈、②生前贈与、③死因贈与です。
① 遺贈
遺贈とは、遺言によって財産を贈与するものですが、遺贈を受ける者が相続人である場合には、特別受益に当たります。
② 生前贈与
生前贈与のうち、婚姻もしくは養子縁組のためもしくは生計の資本としての贈与は特別受益に当たります。
ポイントは、贈与の金額、贈与の趣旨、贈与の時期等を考慮して、相続財産の前渡しといえるかどうかです。
特別受益に当たるかが問題となるものとしては、婚姻、養子縁組のための持参金や支度金、住宅購入資金の贈与、事業用の資金の贈与、海外留学費用、大学院の費用、借地権の承継・設定などがあげられます。
もっとも、特別受益に当たるか否かについては、個別の事案に応じて判断されます。
③ 死因贈与
死因贈与は、贈与者の死亡により効力を生じる契約であり、贈与を受ける者が相続人である場合には、特別受益に当たります。
3 まとめ
この記事では、特別受益について具体例をまじえて解説しました。
特別受益に当たるか否かは、個別の事案に応じて判断がなされることに注意が必要です。
特別受益については、「遺産分割と生前贈与の関係について」という記事でも説明しているので、参考にしてみてください。
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