相続に関して、「相続分の譲渡」という制度があります。
相続トラブルに巻き込まれたくないという場合や、相続人が多いため、相続人を少人数としたいというような場合に用いられることがあります。
相続分の譲渡の内容や効果などについて知らないという方のために、この記事では、「相続分の譲渡」について弁護士が解説します。
このページの目次
1 相続分の譲渡
相続分の譲渡は、自己の相続分を他者に譲ることです。
譲渡する相手に決まりはなく、譲渡人が自由に選ぶことができ、他の相続人でも、第三者でも可能です。
また、相続分の全部のみならず、一部のみを譲渡することもできます。
相続分の譲渡について、対価をもらってもいいですし、対価をもらわずに無償とすることも可能です。
相続分の譲渡ができる時期は、遺産分割協議の成立する前とされています。
2 相続分の譲渡の効果
相続分の譲渡により、譲受人は、譲渡人が持っていた相続分を取得し、遺産分割手続きに関与することになります。
譲渡人は、遺産分割協議の当事者とはならず、遺産分割協議に参加する必要はないとされています。
ここで注意する必要があることは、相続分の譲渡によって、相続債務も譲受人に承継されることになるのですが、債権者との関係では、譲渡人は相続債務を免れることができない、すなわち、債権者から譲渡人に対して請求がなされた場合に、譲渡人は相続分の譲渡をしたからといって、債務を免れることができない、ということです。
これ対して、相続放棄の場合には、相続放棄をすることによって、はじめから相続人でなかったこととなるため、債務について相続することはありません。
相続放棄については、「相続放棄をしたい方へ」というページや「相続放棄のデメリットについて弁護士が解説」、「相続放棄のメリットについて弁護士が解説」という記事で詳しく述べていますので、興味のある方はご覧になってみてください。
3 まとめ
今回の記事では、「相続分の譲渡」について弁護士が解説しました。
京都の益川総合法律事務所では、遺産相続事件に力を入れて取り組んでいます。
当事務所では、遺産相続問題についての初回法律相談は無料としていますので、遺産相続問題についてお悩みがある方は、お気軽にご相談頂ければと思います。
当事務所での初回法律相談については、「当事務所での初回法律相談をご検討中の方へ」という記事がありますので、参考にされてみてください。
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