相続人の中に被相続人を介護するなどして「財産維持に特別な貢献をした」人がいる場合、「寄与分」が認められます。
寄与分のある相続人は、他の相続人よりも多くの遺産を受け取れる可能性があります。
ただし、介護をしたからといって必ず寄与分が認められるわけではありません。
今回は寄与分とはなにか、特別寄与料との違い、どういったケースで認められるのかなどを、京都の弁護士がわかりやすく解説します。
このページの目次
1.寄与分とは
寄与分とは、被相続人の財産の形成や維持に特別な貢献をした相続人に認められる、上乗せの相続分を意味します。
たとえば、被相続人を献身的に介護して介護費用の支出を抑えた相続人、被相続人の事業を無給で手伝って財産形成に貢献した相続人などに寄与分が認められます。
被相続人の財産形成や維持に貢献した相続人がいる場合、他の相続人と同様に法定相続分通りに遺産分割すると、かえって不公平となってしまうこともあります。
そこで、貢献のある相続人には「寄与分」を認め、他の相続人より多くの遺産を受け取れるようにしているのです。寄与分は、相続人間の実質的な平等を実現するための制度と言われています。
2.寄与分が認められる人や条件
寄与分が認められるのは「被相続人の財産維持や形成に特別の貢献をした相続人」です。
以下で寄与分が認められる人の条件をみていきましょう。
2-1.被相続人の財産維持や形成に貢献
まずは被相続人の財産維持や形成に対し、具体的に貢献しなければなりません。
精神的な励ましなどをしても寄与分は認められません。
2-2.特別の貢献をした
貢献は「特別」でなければなりません。親族として当然の義務の範囲であれば、介護や扶養をしても寄与分は認められないと考えましょう。
2-3.相続人
寄与分が認められるのは相続人のみです。相続人以外の親族が献身的に介護しても寄与分は認められません。
ただし2019年7月1日、法改正によって一定範囲の親族には「特別寄与料」が認められるようになりました。たとえば長男の嫁や孫などが被相続人を献身的に介護した場合、相続人に対して「特別寄与料」というお金を請求できる可能性があります。
特別寄与料は寄与分とは異なりますが、寄与に応じたリターンを得られるという意味では寄与分に共通した性質を持つといえるでしょう。
3.寄与分の類型
寄与分には以下の4つの類型があります。
3-1.介護や看護を行った
1つ目は、被相続人を介護したり看護したりした相続人の寄与分です。親族として当然なすべき限度を超えて献身的に介護、看護した場合には寄与分が認められます。
たとえば、仕事を辞めて10年以上被相続人を介護し続けた場合などには寄与分が認められる可能性が高いです。
3-2.事業を手伝った
被相続人の事業を無給や薄給で手伝ったケースでも、寄与分が認められます。
たとえば、被相続人が商店を経営している場合、農業や漁業を営んでいる場合などに子どもが無給で10年以上労働力を提供し続けた場合などです。
正当な報酬を受け取っていると特別な寄与とはいえないので寄与分は認められなくなります。
3-3.扶養した、生活費を支援した
生活の面倒を見た場合にも寄与分が認められます。
たとえば、被相続人と同居して扶養したり、毎月生活費を送金し続けたりした場合などです。
ただし、親族には扶養義務があるので、寄与分が認められるには義務の範囲を超えた扶養をしなければなりません。
3-4.財産を管理した
被相続人の財産を適切に管理して維持に貢献した場合にも寄与分が認められる可能性があります。
4.寄与分を主張する方法
相続人の中に寄与分を主張したい人がいる場合、遺産分割の際に「寄与分を認めるべき」と主張しなければなりません。
自分から言わないと他の相続人の方から寄与分を認めるケースは少ないので、寄与分を認めてもらいたければ、寄与分の主張が必要となります。
遺産分割協議の際、相続人全員が寄与分を考慮した遺産分割方法に合意できればその内容に従って遺産を受け取れます。
一方、寄与分を認めない相続人が1人でもいたら、遺産分割協議は成立しません。
その場合に寄与分を主張するのであれば、家庭裁判所で遺産分割や寄与分を求める調停、審判を申し立てる必要があります。
まずは、調停を先に申し立てて、不成立になったときに審判へ移行する例が多数です。審判になると、審判官が寄与分の有無や金額、遺産分割方法を決めるので、反対する相続人がいても寄与分を受け取れる可能性があります。
有利な内容の審判を出してもらうには、具体的にどういった寄与をしたのか、いくらくらいの評価額になるのかなど明らかにしなければなりません。ご自身では適切に対応しにくいでしょうから、弁護士までご相談ください。
5.最後に
京都の益川総合法律事務所は遺産相続案件への対応に力を入れています。
寄与分が認められるかどうか知りたい方、主張したいけれども他の相続人に反対されている方、他の相続人が寄与分を主張してきた方など、お気軽にご相談ください。
当事務所は、1983年創業の老舗法律事務所です。
遺産分割、遺留分侵害額請求、遺言書作成など、遺産相続案件に強い法律事務所であると自負しております。
お悩みの方は、是非お気軽にお問い合わせ下さい。