法定相続分と遺留分の違い


「法定相続分」と「遺留分」には大きな違いがあり、全く異なるものといっても過言ではありません。

遺産分割協議の際に重要なのは法定相続分、不公平な遺言や贈与があったときに問題になるのが遺留分です。

「法定相続分」と「遺留分」を混同してしまう方も多いです。

今回は法定相続分と遺留分の違いについて、京都の弁護士がわかりやすくご説明しますので、遺産相続された方はぜひ参考にしてみてください。

1.法定相続分とは

法定相続分とは、法定相続人に認められる原則的な相続割合です。

遺産分割を行うときには、基本的に法定相続分に従って相続人が遺産を分配します。

たとえば、配偶者と1人の子どもが相続人になる場合の法定相続分は、配偶者が2分の1、子どもが2分の1です。

ただし、法定相続人が全員納得すれば、法定相続分と異なる割合で遺産分割してもかまいません。

2.遺留分とは

遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に保障される最低限の遺産取得割合です。

遺贈や贈与によって遺留分を侵害されると、侵害された遺留分権利者は侵害者に対し「遺留分侵害額」を請求できます。

不公平な遺言や贈与が行われると、配偶者や子どもなどの親しい相続人であっても遺産をまったく、あるいはほとんど受け取れなくなる可能性があります。

それでは相続人の期待が害されるので、親しい相続人には最低限の遺産取得分として遺留分が保障されているのです。

遺留分が侵害されたときに相手に請求できるのは「お金」であり、不動産や株式などの「遺産そのもの」を取り戻すことはできません。

3.法定相続分と遺留分の違い

法定相続分と遺留分にはどういった違いがあるのか、みていきましょう。

3-1.認められる人

まずは「認められる人」が違います。

■法定相続分が認められる人

法定相続人になる可能性のあるのは以下の親族です。

  • 配偶者
  • 子ども、孫、ひ孫などの直系卑属
  • 親、祖父母、曾祖父母などの直系尊属
  • 兄弟姉妹、甥姪

配偶者以外の相続人には順序があります。

  • 子どもや孫などの直系卑属がもっとも優先される第1順位
  • 親や祖父母などの直系尊属が次に優先される第2順位
  • 兄弟姉妹と甥姪はもっとも劣後する第3順位

■遺留分が認められる人

遺留分が認められるのは、相続人となった以下の親族です。

  • 配偶者
  • 子ども、孫、ひ孫などの直系卑属
  • 親、祖父母、曽祖父母などの直系尊属

兄弟姉妹と甥姪が相続人になっても遺留分が認められません。

3-2.割合

法定相続分と遺留分では、認められる割合も異なります。

■法定相続分の割合

法定相続分の割合は、誰が相続人になるかで異なってきます。

  • 配偶者と子どもが相続人…配偶者が2分の1、子どもが2分の1
  • 配偶者と親が相続人…配偶者が3分の2、親が3分の1
  • 配偶者と兄弟姉妹が相続人…配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1
  • 子どものみが相続人…1人なら全部、複数なら人数割
  • 親のみが相続人…両親なら2分の1ずつ、両親のいずれかのみなら全部
  • 兄弟姉妹のみが相続人…1人なら全部、複数なら人数割

全員分の法定相続分を合算すると1(100%)になります。

■遺留分の割合

遺留分は「最低限度の保障分」なので、全員分を足しても1(100%)にはなりません。

全員分を合わせた遺留分の割合は以下のとおりです。

  • 親などの直系尊属のみが相続人(遺留分権利者)…遺産全体の3分の1
  • それ以外のケース(配偶者や子ども、孫が相続人に含まれる場合)…遺産全体の2分の1

相続人が複数いる場合、上記の割合を法定相続分で割り算して分配します(ただし配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合、配偶者の遺留分が2分の1です)。

たとえば配偶者と2人の子どもが遺留分権利者となる場合、配偶者の遺留分は2分の1×2分の1=4分の1、子どもたちの遺留分はそれぞれ2分の1×4分の1=8分の1ずつとなります。

3-3.問題となる場面

法定相続分と遺留分は、問題となる場面がまったく異なります。

■法定相続分が問題となる場面

法定相続分が問題になるのは、「遺産分割」を行うときです。

遺産分割協議や調停、審判では基本的に「法定相続分」に従って遺産を分配します。

ただし遺言書によって相続分が指定されていたら、遺言内容が優先されるので法定相続分は適用されません。

たとえば長男と次男が相続する場合でも「遺産を全部長男に相続させる」と書いてあったら、法定相続分は適用されず、次男はまったく相続できなくなります。

■遺留分が問題となる場面

遺留分が問題となるのは、不公平な遺贈や贈与が行われたときです。

たとえば「長男にすべての財産を相続させる」と遺言が遺されて次男がまったく相続できなくなると、次男は長男へ遺留分侵害額請求ができます。

3-4.請求期限と争いを解決する方法

法定相続分に従って行う遺産分割に期限はありません。

遺産分割協議が成立しない場合、家庭裁判所で遺産分割調停または審判を申し立てて解決を目指します。

遺留分侵害額請求は、「相続開始と遺留分侵害を知ってから1年以内」に行わねばなりません。

相手との話し合いで解決できない場合、家庭裁判所で遺留分侵害額の請求調停を申し立て、不成立になったらあらためて地方裁判所(簡易裁判所)で遺留分侵害額請求訴訟を提起する必要があります。

当事務所では遺産相続に関するアドバイスや交渉、調停などの代理サポートに積極的に取り組んでいます。京都・滋賀・大阪・兵庫で相続トラブルにお困りの方がおられましたら、お気軽にご相談ください。

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