遺言書の「検認」という手続きをご存知でしょうか。
名前は聞いたことがあるが、詳しいことを知らない、具体的なイメージができない、という方も多いと思われます。
そこで、今回の記事では、遺言書の「検認」について弁護士が解説します。
興味があるという方は、ぜひ参考になさってください。
このページの目次
1 検認とは
検認とは、家庭裁判所で遺言書の状態や内容を確認して原状を保全するための手続きです。
検認は、遺言書の偽造・変造のリスクを防ぐために行われ、遺言書の保管者又はこれを発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく家庭裁判所に検認を請求しなければならないとされています。
なお、遺言書を発見した場合の対処方法については、「遺言書を見つけた方へ」という記事で詳しく解説しているので、ご参考になさってください。
検認がされているので、遺言書は有効ということですよね?というご質問を受けることが多くあるのですが、答えは「いいえ」です。
検認をしたからといって、当該遺言書が有効ということにはなりません。
検認は遺言書が有効か無効かを判断するための手続きではないため、遺言の効力とは関係がないのです。
大切なポイントなので、この機会に覚えておいて頂ければと思います。
2 検認の手続きについて
検認の申立があると、裁判所から相続人に対して、検認を行う日(検認期日)が通知されます。
なお、相続人全員が出席しなかったとしても、検認は行われます。出席するかどうかは、相続人それぞれに任されているのです。
検認期日には、提出された遺言書について、出席した相続人等の立会のもとで封筒を開封して検認がなされます。
検認の手続きについては、「遺言書がある場合の相続手続きの流れや探し方をパターン別に解説」という記事で詳しく解説しているので、よろしければ見てみてください。
3 まとめ
今回の記事では、遺言書の「検認」について弁護士が解説しました。
京都の益川総合法律事務所では、遺言相続問題に力を入れて取り組んでいます。
遺産相続問題が発生していて困っているという方や、どう対応すれば良いのかわからないという方、このタイミングで相談してよいのかわからないという方も、お気軽にご連絡ください。
当事務所は、1983年創業の老舗法律事務所です。
遺産分割、遺留分侵害額請求、遺言書作成など、遺産相続案件に強い法律事務所であると自負しております。
お悩みの方は、是非お気軽にお問い合わせ下さい。