遺言書を見つけた方へ

遺言書を見つけた場合、その遺言書が法務局に預けられていない自筆証書遺言や秘密証書遺言であれば「検認」を受けなければなりません。検認を受けずに開封するとペナルティが科される可能性もありますし、遺言書を隠したり書き換えたりすると「相続欠格者」になってしまうおそれもあります。

また、遺言書によって最低限の遺産さえ取得できなくなったら、遺留分侵害額請求ができます。

この記事では遺言書を発見した場合の対処方法をお伝えしますので、該当する相続人の方はぜひ参考にしてください。

1.遺言書の検認を受ける

遺言書を発見したとき、発見した遺言書が「法務局に預けられていない自筆証書遺言」や「秘密証書遺言」だった場合には、家庭裁判所で検認を受けなければなりません。

検認とは、遺言書の内容や状態を裁判所で確かめて記録を残す手続きです。遺言書の破棄や勝手な書き換えなどを防止するために検認が行われます。

検認を受けずに勝手に遺言書を開封すると、5万円以下の過料の制裁が適用される可能性もあります。

ただし公正証書遺言や法務局に預けられていた自筆証書遺言の場合には検認は不要です。

検認の手続きについて詳しくはこちらの記事に書かれているのでご参照ください。

2.遺言書を破棄したり書き換えたりすると相続欠格者となる

遺言書を発見したとき、自分に不利な内容になっていても破棄したり隠したり勝手に内容を書き換えたりしてはなりません。

このようなことをすると、相続欠格者となってしまいます。相続欠格者とは、もともと相続人であっても相続できなくなった人のことです。

遺言書に対して破棄、隠匿、書き換えなどの不正行為をすると、遺産を一切相続できなくなるのでやってはなりません。

遺言書の内容に納得できないときには、次のように遺言無効確認調停を申し立てるか遺留分侵害額請求を行いましょう。

3.遺言無効確認の手続きを行う

「発見された遺言書が無効ではないか?」と疑われるケースも少なくありません。

たとえば以下のような場合、遺言書は無効になります。

3-1.本人が書いたものではない

誰かが勝手に遺言書を書いた場合、その遺言書は無効です。

3-2.自筆証書遺言や秘密証書遺言の要式を守っていない

たとえば、自筆証書遺言で全文を自筆で書かずに一部がパソコンで書かれている、署名押印が抜けている、加筆訂正の方法が法律上の方法と異なるなどの場合、遺言書の全部や一部が無効となる可能性があります。

3-3.遺言書作成当時、本人の意思能力が低下して有効に遺言書を作成できる状態ではない

遺言書の要式は守られていても、遺言書が作成された当時に本人の意思能力が大きく低下していて有効な法律行為をできる状態でなかったら、作成された遺言書は無効になります。たとえば、遺言書作成当時に本人が重度の認知症にかかっていた場合などです。

3-4.誰かが無理やり遺言書を書かせた

人から強要されて書かされた遺言書に効果は認められません。被相続人が特定の相続人やその関係者から脅されて無理やり遺言書を書かされた場合、遺言書の効果が失われる可能性があります。

3-5.遺言無効確認調停を申し立てる

上記のような理由で遺言書が無効と疑われる場合には、家庭裁判所で遺言無効確認調停を申し立てましょう。遺言無効確認調停では、申立人と相手方の間に調停委員が入って遺言が無効かどうかの話し合いを進めます。両者が納得すれば遺言書が無効であることを法的に確認できます。

3-6.遺言無効確認訴訟を申し立てる

調停が不成立になった場合には、遺言無効確認訴訟を提起しましょう。遺言無効確認訴訟で遺言書が無効であることを証明できれば、裁判所が「遺言書は無効」と確認してくれます。

遺言書の検認を受けても遺言書が無効になるケースはあります。遺言書の無効を争う手続きは難しいので、迷ったときには弁護士までご相談ください。

4.遺留分侵害額請求を行う

遺言書が有効でも内容に納得できないケースが珍しくありません。たとえば、自分の遺産取得分が大きく減らされていたら、不公平と感じる方が多いでしょう。その場合、遺留分侵害額請求を行って金銭的な補償を受けられる可能性があります。

遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に保障される最低限の遺産取得割合です。

兄弟姉妹以外の法定相続人の場合、遺留分すら侵害されたら、最低限遺留分までは金銭によって取り戻すことができます。

遺留分侵害額請求は、遺留分を侵害した相手へ行わねばなりません。

まずは相手と話し合い、合意できなかったら家庭裁判所で遺留分侵害額調停を申し立てましょう。それでも合意できなければ、遺留分侵害額請求訴訟を提起して遺留分侵害額の請求を進めましょう。

ただし、ご自身で遺留分侵害額請求を行うと、親族間で激しい争いになり、上手く解決できないケースも多々あります。弁護士が交渉や調停・訴訟の代理人をつとめることもできますので、お気軽にご相談ください。

京都の益川総合法律事務所では遺産相続案件に力を入れて取り組んでいます。遺言書を発見して対応方法に迷われた場合には、お気軽にご相談ください。

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