一度は遺言書を作成しても、後に気が変わって書き換えたり破棄したりしたい状況があるものです。
- 遺言で多めに相続させた子どもと不仲になってしまった
- 遺言で少なめに相続させた子どもから、献身的に介護を受けたのでもっと多くの遺産を遺したい
- 事業承継をするケースで、後継者が変わった
- 財産を使ったので、遺産内容が変わってしまった
民法は、遺言の撤回や取消を認めていますが、撤回、取消にも一定のルールがあります。近年、最高裁判所で遺言の撤回についての新判断も出ています。
今回は、京都の弁護士が遺言書の撤回や取消の方法についてお伝えします。
遺言書を作成される方のみならず、発見された遺言書の効力を知りたい方にもお役に立つ内容ですので、是非ご確認ください。
このページの目次
1.遺言書の撤回、取消は自由にできる
いったん遺言書を作成しても、遺言者は自由に撤回や取消ができます(民法1022条)。
撤回部分は全部であっても一部であってもかまいません。
(遺言の撤回)
第1022条 遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。
反対に、1度遺言書を作成すると撤回しない限り以前の内容が有効なままとなります。もし、遺言書作成時と状況が変化したり気が変わったりしたら、早めに遺言書を撤回しましょう。
以下では法律の定める遺言撤回に関するルールをご紹介します。
2.以前と異なる内容の遺言書を作成する
遺言を撤回したい場合、以前と異なる内容の遺言書を作成するのが基本です。
以前と異なる内容の新しい遺言書を作成すると、自然に以前の遺言書の効力が失われます(民法1023条)。遺言書は「日付の新しいもの」が優先されるのです。
第1023条 前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。
2 前項の規定は、遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合について準用する。
ただし以前の遺言書のすべての部分が無効になるとは限りません。
新しい遺言書と以前の遺言書で「矛盾する部分」のみが無効になります。
遺言書の一部のみを書き換えたい場合には、法的には、以前の遺言の中で「変えたい部分のみ」を新しい遺言書に書き込めば足ります。
但し、以前の遺言と新しい遺言の「矛盾する部分」がどこかが争いになり得るので、当事務所としては、遺言書を書き換える時は、全部を書き換えることをおすすめしています。
3.遺言書を破棄する
以前に書いた遺言書を破棄したら、遺言書を撤回したことになり効果は失われます(民法1024条前段)。
第1024条 遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなす。遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄したときも、同様とする。
■遺言書を破棄する方法
遺言書全体を撤回、取り消したい場合には、破って捨てるのが確実です。
破棄の方法があいまいな場合、自分では撤回したつもりでも撤回が認められない可能性があり、注意しなければなりません。
■遺言書を破棄する方法についての最高裁判例
最高裁判所において、遺言破棄の効果が争われた事例をご紹介します(最判平成27年11月20日)。
このケースでは、遺言者が遺言書作成後、遺言書の一部に赤斜線を引きました。
第1審と第2審は、「赤斜線が引かれても元の文字を判読できる以上、民法1024条前段の『故意に遺言書を破棄したとき』に該当せず、遺言は有効」と判断しました。
一方で最高裁判所は「遺言は無効」と判断しました。
理由は以下のとおりです(判決文をわかりやすく編集しています)。
「赤色のボールペンで遺言書の文面全体に斜線を引くと、一般的には遺言書全体を不要として全ての効力を失わせる意味の表れとみるのが相当である。故意に本件斜線を引く行為は、民法1024条前段の『故意に遺言書を破棄したとき』に該当するというべきで、本件遺言を撤回したものとみなされる。したがって遺言は効力を有しない」
この最高裁判決により、遺言書の一部に赤斜線を引いた場合には、遺言書全体が無効となることが確認されました。但し、このような曖昧な方法により遺言書を破棄すると争いの種になるので、好ましい方法ではありません。
4.遺贈の目的物を破棄する
遺言者が遺贈の目的物を破棄した場合にも、遺言書が無効になります(民法1024条後段)。
たとえば相続人へ骨董品などの動産を遺贈したけれども、その後気が変わって壊したら遺言の該当部分は無効です。
また遺贈した不動産を売却したり預貯金を使ってしまったりした場合にも遺言書の効力は失われます。
5.撤回の撤回はできない
遺言書を1度撤回しても、再度気が変わって「撤回の撤回」をしたい状況も考えられます。
しかし撤回の撤回は認められません(民法1025条)。
1度撤回した後に再度効果を復活させたい場合には、あらためて別の遺言書を作成する必要があります。
第1025条 前三条の規定により撤回された遺言は、その撤回の行為が、撤回され、取り消され、又は効力を生じなくなるに至ったときであっても、その効力を回復しない。ただし、その行為が錯誤、詐欺又は強迫による場合は、この限りでない。
■例外的に撤回の撤回ができるケース
詐欺や強迫によって遺言書を撤回した場合、例外的に撤回の撤回も認められます。
遺言書を撤回したい場合、間違った対応をすると上記の最高裁の事例のように撤回の効力があいまいになってしまいます。遺言書作成後に気が変わったときや状況に変化があったときには、弁護士のアドバイスを受けて撤回、取消を行うのが確実です。
6.最後に
当事務所では遺言書作成に関するサポートや遺言書の効力を争う事案について積極的に取り組んでいます。この2つの内容については一見矛盾するように見えるかもしれませんが、遺言書の効力を争う事案に取り組んでいるからこそ、そのような紛争にならない形での遺言書作成に関するサポートができると自負しております。
お困りの方はお気軽にご相談ください。
当事務所は、1983年創業の老舗法律事務所です。
遺産分割、遺留分侵害額請求、遺言書作成など、遺産相続案件に強い法律事務所であると自負しております。
お悩みの方は、是非お気軽にお問い合わせ下さい。